失業期間0日のときは??。
こんにちは。2月末日付けで退職します。
幸いにも次の会社が見つかり3月1日から新しい会社に勤務する予定です。このような場合、ハローワークへの失業保険の申請は不要ですよね。
また、失業保険をもらわないので、雇用保険の被保険者期間は継続されていると考えて良いのでしょうか。
退職日から1年以内に雇用保険加入ができれば、継続できていると考えて大丈夫です。
ただし、被保険者番号が一緒での加入でなければ意味ありませんけど・・・。
被保険者番号は「1人1番号制」で、番号によりあなたの雇用保険被保険者期間が管理されているからです。
その為に、「雇用保険被保険者証を提出」があるのです。(今は提出不要でも可能な会社がある)
現在主人の配偶者控除の対象となっており、もちろん、健康保険や年金の被扶養者でもあります。今年養老保険の満期保険金を受け取り、配偶者控除の一時所得の計算をすると0円になるので、配偶者控除については問題な
いかと思いますが(給与は103万円以下です。)、健康保険や年金の被扶養者となる130万というのは、一体何を含むのでしょうか?色々なHPを見て、給与や失業保険は含めるとあったのですが、満期保険金については答えを見つけることができなかったので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!
社会保険上の扶養の収入は、賞与を除いた一時的な収入は含めない場合がほとんどです。
ただし、保険者によっては若干の違いがある場合もあるので、正確なことはご主人の会社か保険者に確認してください。
9月に会社都合の退職で退職になりましたが、現在副業でアルバイトをしています。アルバイトをやめるタイミングについて教えてください。
現在、正社員として働いていますが、9月25日に会社都合で退職することになりました。
また同時に、副業としてアルバイトを週に1日程度でしていますが、退職に伴い失業保険を申請するので
アルバイトをやめる必要があると思うのですが、9月25日ギリギリまでアルバイトをしていても問題ないのでしょうか?
どのあたりから、失業状態であることを調べられるのでしょうか?
また、会社は会社都合で辞めることになるので待機期間は7日ですが、アルバイトは自己都合で辞めることになります。
このことで、待機期間に支障はありますか?

失業保険について全く無知ですので、お知恵を頂きたいと思います。

宜しくお願い致します。
休職の申し出(失業給付の申請)をする時点においてにおいて「無職の状態」でいてください。アルバイト先では雇用保険の被保険者ではありませんので、主としていた勤務先でのみ「雇用保険」の被保険者資格を有します。会社都合であれば「給付制限」が適用されることはありません。
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?

それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??

今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
>離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?

表記があります。

>失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたが

支給開始の時期以外に、支給条件の違いはありません。

>なぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?

それは、会社の、もしくは会社とあなたの間の問題です。
本当に「会社都合」扱いなのかや辞表を提出しなければならない理由を、
あなた自身がはっきりさせなければなりません。
失業保険について
今月就職してから一年半で初めて給与の支払いが半月遅れています。会社全体で売り上げに対しての入金が不足しており、資金繰りが難しいようです。
業者への未払い金もカサみ店舗の営業自体にも支障が出てきております。
このまま行けば店舗の閉鎖も予想され危ない状況で今後の給与の支払いが遅れることは目に見えています。
この場合、そのことを理由に倒産前に退社したら失業保険はすぐに降りるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)がすぐに降りる事を望むなら、倒産を待ったほうが良いです。
倒産の為退職を余儀なくされた場合すぐに降りますが、
倒産前に自主的に辞めたとなれば「自己都合退職」となり、雇用保険は約3ヵ月後からの支払いとなります。
ただ、倒産となれば未払いの給与が支払われないというリスクもありますので、
その辺りを良く考えて得する方を選ぶことをお勧めします。
会社都合で貰える失業保険と、自己都合でも

すぐ貰えるか、3ヶ月後に出るかの違いで私は2年しか勤めて無いので

90日分ってのは一緒ですか?
被保険者期間が1年以上5年未満の場合
・特定受給資格者・特定理由離職者の一部(会社都合等)・・・45歳未満は90日、45歳以上60歳未満は180日、60歳以上65歳未満は150日です。

・自己都合退職者・・・年齢に関係なく10年未満は90日です。
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