失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。
1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)
2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。
このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。
1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)
2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。
このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
受給は無理ですね。
特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。
解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。
特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。
解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。
特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
雇用保険について
派遣の場合1年働いて辞めた場合失業保険はもらえるのですか?
条件や支給金額についてよくわからないので教えてください。
派遣の場合1年働いて辞めた場合失業保険はもらえるのですか?
条件や支給金額についてよくわからないので教えてください。
1ヶ月11日以上、12ヶ月働いて、保険料を納付してれば、資格あり。支給金額は、アンタの給料が解らんからわからん。
雇用保険についての質問です。
失業保険の給付前に前の会社から新しい仕事の紹介があってその仕事を受ける場合、雇用保険の加入期間は残るのでしょうか?それともリセットされてしまうのでしょうか?
9年ほど仕事を続けてきましたが、3月末に仕事の契約更新がされず退職しました。
4月に離職票を持ってハローワークに行き、受給申請をし、5月中旬に第一回の給付が受けられる予定です。
つまり、まだ一度も失業保険はもらっていない状態です。
先日、前の会社(3月末に退職した会社)から新しい仕事の話があり、その仕事を受けるとしたら3月に辞める前の雇用保険の期間はリセットされてしまうのでしょうか?
再就職手当については、離職前の事業主に関係する仕事に再就職した場合は出ないと言うのは理解しています。
辞める前の雇用保険加入期間が8年ほどあるのですが、それはそのまま残ってこれからの期間と積算されるのか、一度失業給付申請をしてしまうとリセットされてゼロからになるのか教えてください。
失業保険の給付前に前の会社から新しい仕事の紹介があってその仕事を受ける場合、雇用保険の加入期間は残るのでしょうか?それともリセットされてしまうのでしょうか?
9年ほど仕事を続けてきましたが、3月末に仕事の契約更新がされず退職しました。
4月に離職票を持ってハローワークに行き、受給申請をし、5月中旬に第一回の給付が受けられる予定です。
つまり、まだ一度も失業保険はもらっていない状態です。
先日、前の会社(3月末に退職した会社)から新しい仕事の話があり、その仕事を受けるとしたら3月に辞める前の雇用保険の期間はリセットされてしまうのでしょうか?
再就職手当については、離職前の事業主に関係する仕事に再就職した場合は出ないと言うのは理解しています。
辞める前の雇用保険加入期間が8年ほどあるのですが、それはそのまま残ってこれからの期間と積算されるのか、一度失業給付申請をしてしまうとリセットされてゼロからになるのか教えてください。
失業給付や再就職手当等1円でもお金を受け取ってしまうと、今までかけていた雇用保険の通算期間がリセットされてしまいます。
今の状態であれば、まだ失業給付等を受け取っていませんから、加入期間はリセットされませんよ。
通算したいのであれば、もう失業給付の手続きを無視しておけば大丈夫です☆
今の状態であれば、まだ失業給付等を受け取っていませんから、加入期間はリセットされませんよ。
通算したいのであれば、もう失業給付の手続きを無視しておけば大丈夫です☆
所得税の扶養と健康保険の扶養のための必要書類について
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。
「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。
先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。
「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。
先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
>「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
「平成18年分」です。住所地を管轄する「市・区役所」で交付されます(源泉徴収票ではありません)。
平成19年分は、12/31でなければ確定できません。
ご指摘のとおりですが、保険者によっては提出を求めることがあります。
「平成18年分」です。住所地を管轄する「市・区役所」で交付されます(源泉徴収票ではありません)。
平成19年分は、12/31でなければ確定できません。
ご指摘のとおりですが、保険者によっては提出を求めることがあります。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
この場合、給付制限はかかるのでしょうか?
失業給付に関する質問です。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
前々職から前職にはすぐに移行しています。
この場合、前職は失業保険の需給資格が生じてないので
前々職の権利で申し込もうと思ったのですが、
ハローワークの方から「一番直近の離職からの合算になりますので、
このままだと自主退社となり、給付制限がかかります」と伝えられました。
救急資格が生じていない場合でもそうなのか、ちょっと疑問に思い
質問させていただきます。
この場合、給付制限はかかるのでしょうか?
失業給付に関する質問です。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
前々職から前職にはすぐに移行しています。
この場合、前職は失業保険の需給資格が生じてないので
前々職の権利で申し込もうと思ったのですが、
ハローワークの方から「一番直近の離職からの合算になりますので、
このままだと自主退社となり、給付制限がかかります」と伝えられました。
救急資格が生じていない場合でもそうなのか、ちょっと疑問に思い
質問させていただきます。
それは、あなたの聞き違いと思われます、自己都合退職の場合でも、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があれば
受給資格はあるはずです、
解雇、倒産等の離職理由であれば6ヶ月の加入期間で貰えます
この解雇等の離職理由は直近の離職理由を採用しますが、
その離職理由を、あなたは会社都合と思っていても、
安定所の判断は特定受給資格者と認められなかったから、
給付制限がつくといわれたのではないかと思います
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があれば
受給資格はあるはずです、
解雇、倒産等の離職理由であれば6ヶ月の加入期間で貰えます
この解雇等の離職理由は直近の離職理由を採用しますが、
その離職理由を、あなたは会社都合と思っていても、
安定所の判断は特定受給資格者と認められなかったから、
給付制限がつくといわれたのではないかと思います
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