再就職手当について質問です


失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました

初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました


初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…


また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
何を仰るのですか、最高です、再就職手当に該当します、契約社員でも更新ありの場合は、1年以上の雇用を見込む就職となり、再就職手当に該当します、また安定所経由ですので、自己都合退職で給付制限の1ケ月目でも問題ありませんし、7日の待期後の就職ならば何ら問題ありません。

所定給付日数×基本日当(上限5705円)×0.6=再就職手当受給額になります。

就業手当は1年を超える雇用見込が無い就職の場合、所定給付日数が1/3、かつ45日以上残っている方が受給出来ます、また就業手当は働いた日数に対して支給されます、働きながら貰える手当ですので、上限額は1711円と低額です。
妻の失業保険についての質問です。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
受けられます。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。

さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。

退職後、会社から離職票を貰う

ハローワークで期間延長の手続きをする

帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする

受給開始

という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。



・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
失業保険について。
教えてください。

私は5月に自己都合で会社を辞め失業保険の手続きをしました。
自己都合なので3ヶ月給付制限期間があり次の認定日が9月7日と書いてありました。
①それは9月7日から4~5日たてばお金が振り込まれるんですか?
②ちなみにいくらぐらい振り込まれるんですか?基本手当ては4800円ぐらいです。

後、8月末ぐらいに契約社員としての採用が決まり就職日がもしかしたら9月中旬になるかもしれません。
③仕事が決まっていても支給はされるのですか?

3月仕事をしていなかったので生活が困っています。。。
返事宜しくお願いします。
自己都合で退職されたということであれば、3ヶ月の給付制限後~認定日までの日数×基本手当日額が約1週間後くらいに振り込まれます。
③に関しては、内定をもらってからハローワークに連絡をして来所し、就職日の前日までの認定を受けると前日までの分が支給されます。

また1年以上の雇用が認められれば、『再就職手当』がもらえます。
(過去3年以内の就職について、『再就職手当』を受け取っていないことが条件となります。)

こちらは支給残日数×30%(もしかしたら40~50%に上がっているかも)×基本手当日額です。

就職日の翌日~1ヶ月以内に申請する必要があります。
入金されるまでの期間は、調査に1ヶ月+入金されるまでに1週間ほどです。

就職が決まったらハローワークにまず連絡をして、色々と確認してみて下さい。
失業保険の受給について。

1.離職(失業保険ありの会社)→2.すぐ就職(失業保険なしの会社)→3.6ヵ月で退職。
この場合、1の離職後に使用しなかった失業保険は、3の時点で使用できるのでしょうか?
1.の時点で受給資格条件を満たしている、ということが大前提になりますが。

受給資格がある期間は、原則として離職から1年間です。
1.の時点から1年が経過した時点で資格がなくなりますから、3ヶ月の給付制限がつく場合、所定給付日数が0になる前に打ち切りになる危険がありますね。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。

更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。

次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。

1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人

→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。

2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない

→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。

自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。

ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。

<補足について>

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)

先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。

会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。

法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。

要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。

つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。

会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。

基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。

後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。

こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。

冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
失業保険とアルバイトについて教えてください。

6月4日に第一回目に行き7日間の待機期間

求人雑誌で採用になったアルバイトを今日から行ってます


6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか?

パワハラで自主退社に追い込まれ辞めましたが、生活していかないといけないのでアルバイトを始めました

詳しく教えてください
収入による減額や打ち切りの対象額は地域のハローワークにより異なりますので、必ずハローワークに相談と申請をしましょう。
申告漏れは取消の対象です。
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