失業保険をもらっているのですが、1週間に20時間以下のアルバイトをして給料をもらった場合、その金額と同じくらい失業保険額を引かれるんでしょうか?
引かれれば良い方だね
見つかったら、保険停止です
補足
詳しいから回答してるんだが!(怒)
補足2
失業保険詳しいですよ~貰ってたし、相談にも乗った事あるし
引かれれば幸いって言ってるじゃん
引かれないとは言ってませんが・・
ただ、担当者によって「再就職」って言い張って失業保険ストップされた人知ってるよ
ま・・如何でも良いけどね
自分は時間調整して働いてたつもりでも、周りが如何みるかだ
見つかったら、保険停止です
補足
詳しいから回答してるんだが!(怒)
補足2
失業保険詳しいですよ~貰ってたし、相談にも乗った事あるし
引かれれば幸いって言ってるじゃん
引かれないとは言ってませんが・・
ただ、担当者によって「再就職」って言い張って失業保険ストップされた人知ってるよ
ま・・如何でも良いけどね
自分は時間調整して働いてたつもりでも、周りが如何みるかだ
失業保険の申請をして(給付日数は90日)3ヶ月の給付制限期間内に職業訓練に申し込み、10月から3ヶ月通うことになりました。
訓練期間中の基本手当×3ヶ月で失業保険の給付は終わると思っていたのですが、本日受講指示書を受け取りに行った際に訓練終了後に来るようにと失業認定報告書と認定日の一覧表を渡されました。(認定日は年明けです)
これはどういうことなのでしょうか?当月の手当が翌月になるそうなのですが、12月分ということでしょうか?
また訓練終了後~認定日まで年末年始を挟みますので活動が少し厳しくなりそうなのですが、活動内容は訓練受講も記入していいのでしょうか?
訓練期間中の基本手当×3ヶ月で失業保険の給付は終わると思っていたのですが、本日受講指示書を受け取りに行った際に訓練終了後に来るようにと失業認定報告書と認定日の一覧表を渡されました。(認定日は年明けです)
これはどういうことなのでしょうか?当月の手当が翌月になるそうなのですが、12月分ということでしょうか?
また訓練終了後~認定日まで年末年始を挟みますので活動が少し厳しくなりそうなのですが、活動内容は訓練受講も記入していいのでしょうか?
雇用保険の手当は、「何ヶ月受けられる」とか「何月分」というものではありません。
「日」単位のものです。
「日」単位のものです。
年金について。
会社の人から聞いたのですが、失業保険をもらったら年金の受給金額が下がる
って本当ですか?20歳くらいで会社辞めて失業保険をもらう人がいますが、
そういう人は、もう将来絶望なんですか?教えて下さ
会社の人から聞いたのですが、失業保険をもらったら年金の受給金額が下がる
って本当ですか?20歳くらいで会社辞めて失業保険をもらう人がいますが、
そういう人は、もう将来絶望なんですか?教えて下さ
老齢年金を受給できる人が、失業保険を受給するとその間は年金が支給停止になるということはありますが、失業保険を受給すると年金額が減るということはありません。
大きい意味で捉えると、失業保険を受給している間、国民年金保険料の免除の承認を受け、承認期間に対して10年以内に追納しなければ65歳から受給する老齢基礎年金は減額されます。失業期間がどのくらいになるのかわかりませんが、将来絶望するほど減額はないと思います。
大きい意味で捉えると、失業保険を受給している間、国民年金保険料の免除の承認を受け、承認期間に対して10年以内に追納しなければ65歳から受給する老齢基礎年金は減額されます。失業期間がどのくらいになるのかわかりませんが、将来絶望するほど減額はないと思います。
失業保険について
はじめまして。失業保険給付について教えていただきたいことがあります。
(受給手続き中です)
私は、 自己都合退職の為 現在3ヶ月の待機期間中です。
次回、4/12が認定日なんですが 給付期間が90日の私は (休職状態にあった場合)何月迄?何回? 認定日を迎えるのでしょうか?
ちなみに認定日 一覧には 4/12 5/10 6/7 7/5 8/2...となってます。
そして 基本手当日額が 4106なんですが 総額は どのくらい貰えるのでしょうか? 4106円×90日で良いのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
はじめまして。失業保険給付について教えていただきたいことがあります。
(受給手続き中です)
私は、 自己都合退職の為 現在3ヶ月の待機期間中です。
次回、4/12が認定日なんですが 給付期間が90日の私は (休職状態にあった場合)何月迄?何回? 認定日を迎えるのでしょうか?
ちなみに認定日 一覧には 4/12 5/10 6/7 7/5 8/2...となってます。
そして 基本手当日額が 4106なんですが 総額は どのくらい貰えるのでしょうか? 4106円×90日で良いのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
90日全てを受給すれば4106円×90日でいいですよ。
初回認定日が4月12日と言う事ですが、給付制限はいつまででしょうか?
4月12日の認定日には、給付制限期間満了日に翌日から4月12日までの日数×基本手当日額が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は5月10日が28日分×基本手当日額、6月7日も28日分×基本手当日額、7月5日が最終になるでしょう、7月5日の認定日には、90日-(4月12日認定分の日数+5月分・6月分)が支給決定されます。(4月12日の認定分が5日分以下の場合は8月2日が最終になります)
初回認定日が4月12日と言う事ですが、給付制限はいつまででしょうか?
4月12日の認定日には、給付制限期間満了日に翌日から4月12日までの日数×基本手当日額が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は5月10日が28日分×基本手当日額、6月7日も28日分×基本手当日額、7月5日が最終になるでしょう、7月5日の認定日には、90日-(4月12日認定分の日数+5月分・6月分)が支給決定されます。(4月12日の認定分が5日分以下の場合は8月2日が最終になります)
失業保険のこと
失業保険のことで質問します。
以前働いていた会社を辞めて、6か月間失業保険をもらっていました。
今現在働いている会社は1年働いています。
事情があって、もうすぐに辞めてしまうことになります。
また、失業保険を申請すれば2回目でももらえるのですか?
もしもらえるとしたら、半年以上の勤務期間さえあれば、何度でももらえるということですか?
詳しく教えてもらえると助かります。
失業保険のことで質問します。
以前働いていた会社を辞めて、6か月間失業保険をもらっていました。
今現在働いている会社は1年働いています。
事情があって、もうすぐに辞めてしまうことになります。
また、失業保険を申請すれば2回目でももらえるのですか?
もしもらえるとしたら、半年以上の勤務期間さえあれば、何度でももらえるということですか?
詳しく教えてもらえると助かります。
会社都合退職(とそれに準じる退職理由)の場合には6ヶ月以上ですが、自己都合退職の場合には雇用保険に入っている期間が「1年以上」という法改正が昨秋ありましたので、できればそのイメージでお願いします。
失業のお手当は、その期間以上を務め上げれば何度でもいただけます。ただし、いただける日数はそう多くはないですし、また金額自体も生活を十分に補償するものでもないですから、あてにされすぎるよりはいち早く次の仕事先が見つかることが何よりの幸運、ということでお願いします。。。
多羅尾 判内
失業のお手当は、その期間以上を務め上げれば何度でもいただけます。ただし、いただける日数はそう多くはないですし、また金額自体も生活を十分に補償するものでもないですから、あてにされすぎるよりはいち早く次の仕事先が見つかることが何よりの幸運、ということでお願いします。。。
多羅尾 判内
失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
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