失業保険、再就職支援金、の不正受給ですか? 一応、次の仕事は決まってるんですが、試用期間って言うか、アルバイト扱いで雇用保険も加入されません。 正式決定には、試験があり合格しないと
正式には雇用されないんです。 よろしくお願いします
正式には雇用されないんです。 よろしくお願いします
失業保険を受給中なんですね?
それでアルバイト扱いで働いているのでしたらそれを認定日にキチンと申告すれば不正受給ではありません。
また、再就職手当についてはアルバイト(雇用保険もなし)の状態では適用になりません。
就職が決まって、週20時間以上で1年以上雇用見込みであることが支給の条件です(他にも条件はあります)
それでアルバイト扱いで働いているのでしたらそれを認定日にキチンと申告すれば不正受給ではありません。
また、再就職手当についてはアルバイト(雇用保険もなし)の状態では適用になりません。
就職が決まって、週20時間以上で1年以上雇用見込みであることが支給の条件です(他にも条件はあります)
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。
半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。
それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。
それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。
復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。
この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。
半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。
それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。
それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。
復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。
この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
腰痛は仕事の内容のせいで発症したのでは?会社は病気を理由には解雇できない決まりになっています。精神疾患を除く
もし仕事内容で発症した場合は傷病手当(休ん日数の給料の6割り)が支給されます。
もし仕事内容で発症した場合は傷病手当(休ん日数の給料の6割り)が支給されます。
失業保険の受給についてお教えください。
現在、6ヶ月間の失業保険を受給し始め2ヶ月目です。ハローワークの紹介で仕事が決まりました。この場合、失業保険は、当然打ち切られるていることになります。新しい会社は、試用期間があります。この場合、自分自身で仕事が向かないから辞めたい場合もあります。また、会社から、断れる場合もあると思います。このような時、失業保険は、受給できるのでしょうか。受給可能な場合、何か、制約などあるのでしょうか。
現在、6ヶ月間の失業保険を受給し始め2ヶ月目です。ハローワークの紹介で仕事が決まりました。この場合、失業保険は、当然打ち切られるていることになります。新しい会社は、試用期間があります。この場合、自分自身で仕事が向かないから辞めたい場合もあります。また、会社から、断れる場合もあると思います。このような時、失業保険は、受給できるのでしょうか。受給可能な場合、何か、制約などあるのでしょうか。
失業保険の受給資格は、離職日の翌日から最大1年間です。就職先を早期離職した場合、失業保険の給付日数が残っていれば、離職日の翌日から1年間を限度に受給を再開してもらうことができます。
この場合、給付制限とかの制約はありません。
この場合、給付制限とかの制約はありません。
失業手当(会社都合,クビ)について…
主人が去年5月末に転職し去年6月に再就職手当てを貰いました。
…後、転職したものの会社での度重なる労働基準法を無視した様な労働で今年の2月末に自己退職しました。
それから3月末に新しい会社に入ったものの会社で怪我をし今労災を使って治療中ですが、当初、会社側が労災は使わないと言ったり、労災を使ったらクビ等、散々嫌味を言ってきた挙げ句、結局解雇となりました。
労働基準監督署にはもう出向いて、相談に乗ってもらいました。
しかし昨年、6月に再就職手当てをもらっているので雇用保険(失業保険)は1年満たない為、もらえないと主人が言っていますが…
本当にそうですか?
一応、怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)と労働基準監督署から聞いています。
会社側も法律に基づいて支払うとは言っていました。
無知な為、雇用保険に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
主人が去年5月末に転職し去年6月に再就職手当てを貰いました。
…後、転職したものの会社での度重なる労働基準法を無視した様な労働で今年の2月末に自己退職しました。
それから3月末に新しい会社に入ったものの会社で怪我をし今労災を使って治療中ですが、当初、会社側が労災は使わないと言ったり、労災を使ったらクビ等、散々嫌味を言ってきた挙げ句、結局解雇となりました。
労働基準監督署にはもう出向いて、相談に乗ってもらいました。
しかし昨年、6月に再就職手当てをもらっているので雇用保険(失業保険)は1年満たない為、もらえないと主人が言っていますが…
本当にそうですか?
一応、怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)と労働基準監督署から聞いています。
会社側も法律に基づいて支払うとは言っていました。
無知な為、雇用保険に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
病気、怪我などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があって、自己都合退職でも正当な理由がある自己都合退職者ということで会社都合退職者と同様な扱いを受けられます。この場合は雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できます。一度ハローワークにご相談なさってください。
試用期間三ヶ月について。
4月1日に就職がきまりました。
条件としては試用期間三ヶ月の後、正社員登録をすると言うものでした。
面接時、小学生の子供が居る事、扶養している事、私の親も正社員で働いている事をきちんと伝えました。
面接の2時間後、採用の連絡を受け、今日まで約二ヶ月強勤めました。
欠勤は一日です。
今日、社長から呼び出しを受け、「試用期間内で退職となりました。子供さんが居ると難しいね~。次の仕事が見つかるまでは、来てもらっても、いいけど…」と言われました。
理由は子供です。
ア然で言葉も出ませんでしたが、解雇通告を受けたのに、月曜日から行く意味も無い為、本日付けで退職する旨を伝えました。
で、質問ですが雇用する側に過失は無いのでしょうか?
月曜日にハローワークに行って詳しく聞いてはきます。
不当解雇には当たりませんか?
ちなみに以前入っていた、失業保険も就職した為打ち切りになってしまいました。
4月1日に就職がきまりました。
条件としては試用期間三ヶ月の後、正社員登録をすると言うものでした。
面接時、小学生の子供が居る事、扶養している事、私の親も正社員で働いている事をきちんと伝えました。
面接の2時間後、採用の連絡を受け、今日まで約二ヶ月強勤めました。
欠勤は一日です。
今日、社長から呼び出しを受け、「試用期間内で退職となりました。子供さんが居ると難しいね~。次の仕事が見つかるまでは、来てもらっても、いいけど…」と言われました。
理由は子供です。
ア然で言葉も出ませんでしたが、解雇通告を受けたのに、月曜日から行く意味も無い為、本日付けで退職する旨を伝えました。
で、質問ですが雇用する側に過失は無いのでしょうか?
月曜日にハローワークに行って詳しく聞いてはきます。
不当解雇には当たりませんか?
ちなみに以前入っていた、失業保険も就職した為打ち切りになってしまいました。
大変ですね。心中お察しします。
まず、労働契約法16条において「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となっています。
あなたの場合はこれに抵触する可能性が高いですので、ハローワークではなく所轄労働基準監督署へ相談(チクリ)しましょう。
がんばってください。
まず、労働契約法16条において「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となっています。
あなたの場合はこれに抵触する可能性が高いですので、ハローワークではなく所轄労働基準監督署へ相談(チクリ)しましょう。
がんばってください。
自己退職になりますか?それとも会社都合退職にもっていけるのでしょうか?
昨年の5月1日より現在の職場に正社員として勤務している看護師です。職場は個人経営の小さなクリニックです。
前職場で一緒に働いていた医者が現職場で勤務することになり、その先生の紹介で私も現職場でお世話になることになりました。
その先生が家庭の事情で今年の3月いっぱいで辞任されたのですが、4月4日、急に話があると呼び出され、
「○○先生が辞職されたでしょ、いいのよ、あなたも他に行ってもらって」
と言われました。。
私はその先生が辞職されることも本当にギリギリまで知りませんでしたし、勿論一緒に他へ…という話もなかったので、その旨を伝えたのですが、
「今まで先生の紹介で来た方たちはみんな先生と一緒に辞めて他へ行かれたから、あなたもてっきりそうだと思っていたわ」
と、何度も何度も言われました。
じゃぁ辞めますと言わせるかのように。
再度そんな話はないし、そんな意思もないことを表明したのですが、
次は、「今まで○○先生の紹介だったから休みだの給料だの優遇していた分があったけれど、先生も辞職されたのであなたの給料や勤務についても見直そうと思っている」と。
要は、勤務時間や残業はかなり増えるが休みは減り、給料も減るとのこと。
病院も、不景気のあおりを受けてか患者も減り、経営が上手くいっていないのも確かですが、上記のような理由でに契約を変えられてはたまらないですし、今回のことで、今後気持ちよく働くこともできないので退職しようと思います。
まだ、いつ退職する等の詳しい話は病院側とはしていません。
このような場合、やはり自己都合退職となってしまうのでしょうか?
自己都合退職だと失業保険を貰えるまでに3ヶ月はかかります…。
それとも上記の条件を契約違反や病院側の都合ということで、会社都合退職とできるのでしょうか。
もし自己都合退職となるのなら、うちは給料15日締めの25日払いなので、5月2日まで働き、3日~6日のゴールデンウィーク休暇後、7日~15日まで有給をもらい15日付けで退職しようかと考えていますが、有給もあってないようなものと言われ、今まで病気で1日休んだ以外貰っていません。
次の就職のメドも勿論ありませんし、いやらしい話かもしれませんが、貰えるものがあるのなら貰いたいと思っています。
どなたかお力をお借りできればと思います。
昨年の5月1日より現在の職場に正社員として勤務している看護師です。職場は個人経営の小さなクリニックです。
前職場で一緒に働いていた医者が現職場で勤務することになり、その先生の紹介で私も現職場でお世話になることになりました。
その先生が家庭の事情で今年の3月いっぱいで辞任されたのですが、4月4日、急に話があると呼び出され、
「○○先生が辞職されたでしょ、いいのよ、あなたも他に行ってもらって」
と言われました。。
私はその先生が辞職されることも本当にギリギリまで知りませんでしたし、勿論一緒に他へ…という話もなかったので、その旨を伝えたのですが、
「今まで先生の紹介で来た方たちはみんな先生と一緒に辞めて他へ行かれたから、あなたもてっきりそうだと思っていたわ」
と、何度も何度も言われました。
じゃぁ辞めますと言わせるかのように。
再度そんな話はないし、そんな意思もないことを表明したのですが、
次は、「今まで○○先生の紹介だったから休みだの給料だの優遇していた分があったけれど、先生も辞職されたのであなたの給料や勤務についても見直そうと思っている」と。
要は、勤務時間や残業はかなり増えるが休みは減り、給料も減るとのこと。
病院も、不景気のあおりを受けてか患者も減り、経営が上手くいっていないのも確かですが、上記のような理由でに契約を変えられてはたまらないですし、今回のことで、今後気持ちよく働くこともできないので退職しようと思います。
まだ、いつ退職する等の詳しい話は病院側とはしていません。
このような場合、やはり自己都合退職となってしまうのでしょうか?
自己都合退職だと失業保険を貰えるまでに3ヶ月はかかります…。
それとも上記の条件を契約違反や病院側の都合ということで、会社都合退職とできるのでしょうか。
もし自己都合退職となるのなら、うちは給料15日締めの25日払いなので、5月2日まで働き、3日~6日のゴールデンウィーク休暇後、7日~15日まで有給をもらい15日付けで退職しようかと考えていますが、有給もあってないようなものと言われ、今まで病気で1日休んだ以外貰っていません。
次の就職のメドも勿論ありませんし、いやらしい話かもしれませんが、貰えるものがあるのなら貰いたいと思っています。
どなたかお力をお借りできればと思います。
病院側の規約違反と言えば減給くらいで、違反になるくらいの減給はハローワークか労働基準局で聞いてください。それから転職を考えるべきです。辞めなければ減給すると言いたいのか、辞めなくてもいいけど、減給するよと言ってるのに間違いありませんが、もし今自分から辞めると言った場合、病院側がどうであろうと絶対に会社都合退職扱いにはなりません。むしろ離職表に会社都合退職などと記入するのは病院側なので、あなたの方から辞めてくれた方が病院側としては助かるし都合が良いのです。なぜなら病院側からあなたをクビにしたい場合、解雇予告手当と言って、あなたを退職させてから一月分のお給料を支払うよう義務付けられてるからです。手順として解雇予告通知→退職→解雇予告手当給付。だから病院側はお給料下げるけど、文句言って働くのなら辞めて下さいと主張してるのだと思います。もちろん解雇された場合は解雇予告手当と失業保険もすぐ給付されます。※解雇されたとしても解雇予告手当申請をしなければ貰えないので気をつけて下さい。※例 辞めて下さい
と言われたら解雇予告手当は?と尋ねて下さい。
とにかく、辞めようが辞めまいが、減給と言ってるだけなので、減給がどのくらいか確認してから転職を考えるべきです。
と言われたら解雇予告手当は?と尋ねて下さい。
とにかく、辞めようが辞めまいが、減給と言ってるだけなので、減給がどのくらいか確認してから転職を考えるべきです。
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