定年退職で失業保険を受給しながら、扶養家族に入れますか?
・母が3月末で定年退職(10年勤務)
・給与月額16万円
・4月から月額1万円の特別支給の厚生年金(比例)を受給予定

①母が失業保険(120日間?)を受給しながら、私(息子、年収500万)の扶養家族に入れますか?
60歳以上は180万円未満の年収で健康保険の扶養家族に入れるとか?
②母の年収とは、1~3月までの給料+失業保険?+年金ですか?
それか、昨年1年間の年収ですか?
③失業保険と厚生年金の併給は不可と聞きましたが?
以上、ご教授ください
健康保険の被扶養者の基準の細目は、あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)が決めていますので、そたらにお尋ねを。

1.
基本手当の日額が5000円以上だとダメでしょうね。
保険者が「健康保険組合」だと、「額に関係なく手当を受けている間はダメ」というところもありますが。

2.
保険者によります。

一般的には、そのときに得られる収入によります。
在職中は(所定)給与額によりますし、年金受給中は年金額に、手当を受けている間は手当の額によります。


3.
雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金とは、併給されません。
基本手当を受け終わるまでいったん支給停止になり、受け終わったところで清算になります。
今度退職するのですが、現在傷病手当をうけて会社から給料は出ていません
3か月ほど休んでいます
体調はよくなっていて、病院にはかからなくてよくなり、今月から傷病手当はもらえませんが、人員整理で解雇になります

そこで休んでいた3か月分は給料0円でしたが、その0円も含めて失業保険の日額は6か月とみなされるんでしょうか?

3か月の給与を6か月で割ることになるんでしょうか?

よろしくお願いします
失業給付の基本手当日額(支給日額)の算定は、離職前6カ月の平均賃金の80~50%です。

この「離職前6カ月」の「1カ月」とは「賃金支払日数(出勤日数及び有給休暇)が11日以上ある月」をいいます。

傷病手当金受給期間が全く出勤しておらず有給休暇も使用していないのであれば、その期間を除いた直近6カ月の賃金で計算されます。
60才定年退職後の手続きについて教えて下さい。
60才から年金をもらう手続きをしてます。
健康保険は任意継続をとります。
失業保険の手続きもします。


①国民年金への種別変更手続きを行う。→どのようにすればよいのでしょうか?年金をもらうのに払う必要があるのですか?

②年金証書というのは、どこからもらえるのでしょうか?

③介護保険料はどうやって支払う事になりますか?
1.国民年金は60歳までです。 それ以降は、未納・未加入などの期間があれば「任意加入」はできます。
60歳になっていない専業主婦の奥さまがいらっしゃれば国民年金の切り替え・納付が必要です。
市区町村役場の年金課で手続きを。 年金手帳と、ご主人の退職日がわかるものをお持ちください。

2.年金の手続きをして2か月後くらいに日本年金機構から送られてきます。

3.介護保険料は、健康保険といっしょに請求されます。

ご存じと思いますが、失業保険を受けている間は年金は「支給停止」になります。
失業保険について質問です。現在某派遣会社Aで働いていますが、派遣会社の派遣法違反により、3月末で解雇される事になりました。
派遣会社の担当者に離職票が自宅に届くまでに3週間から1ヶ月掛かると言われました。
実際の解雇は3月末ですが、失業保険給付はハローワークで手続きをした日から待機期間7日間含めて5週間位だったと思いますが、4/1から4/20迄3週間の期間限定のアルバイトがあり、もしその仕事をしてしまうと、5週間の後3週間給付期間が延長になってしまいますか?
あと、給付金額はお給料の総支給額平均の6割から8割と聞きましたが、勤務期間が短いと6割になってしまう物でしょうか?
会社都合解雇であれば給付制限ないです。で、失業給付申請するとハローワークから説明会出席命令がきます。

でその説明会開催から1週間待機命令きます。この1週間経過するまで就活バイトは一切できません。それやると給付資格なくなります。待機が過ぎれば就活はしてください

で、週20時間以上のバイトだと就業とみなされ失業給付資格は失効します

で給付金は退社半年前までの総支給額/180日の6割程度が1日の給付金です。なんで給付金など1日5000円なんてないです(これは給料次第ですが)勤務期間短いとか長いとか関係ないです

あとそういう事例だと特定受給資格者になる可能性もあるんで確認してください ハローワークに受給期間が優遇されます


で失業給付申請する前のバイトであれば関係なかったはず(これはハローワークに確認してください)


あとこれは給付資格あると仮定して話してます。雇用保険かけてなかったり雇用保険かけてる期間が短いと受給資格がないんで
失業保険受給の件で教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
文章からは再雇用されてから失業給付を受けたいとも取れますがそうではないんですよね?
再雇用されずに退職して失業給付を受けると言うことですよね。
もちろん受給できます。通常通り離職票を持って職安で手続きしてください。
定年退職は自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、受給日数は雇用保険期間が10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日です。
基本手当の金額は60歳~64歳では上限が6777円です。
仮にあなたの給料総額平均が45万円とすれば6750円になりますからぎりぎりで上限以下です。
ちなみに所定回数の求職活動をして認定日には申告することが受給条件です。
「補足」
やはりそういう考えがあったのですね。
雇用保険の受給だけに関して言えば、たとえ時間が少なくて雇用保険加入なしでも加入ありでも、給料が少なくても失業していない限りは受給はできません。たとえアルバイトをしていても駄目です。ただアルバイトをやめて完全失業状態で求職活動をするなら受給できます。
失業したときのための失業保険ですから。
失業保険についてお伺いしたいのですが,この3月で働いて1年以上経ちましたが今年の4月末で仕事を退職することになりました(自己都合で)
そして5月から海外に1ヶ月間行くことを決めているんですが,その場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
通常,自己都合で退職した場合,失業保険が支給されるのは3ヶ月だと伺っておりますが,それまでの3ヶ月間,職安に1ヶ月に1回赴き,仕事探しをしている旨の活動報告をしないといけないと聞きました。
自分のように,退職後すぐに海外に1ヶ月間だけ行く場合,職安に足を運ぶことができませんが,その場合は失業保険はいただけないということになるのでしょうか?
また1ヶ月だけでなく長期で1年~日本にいない場合の失業保険事情もご存知の方がいらっしゃれば,よろしくお願い致します。
失業給付金の受給期間は、離職後1年ですので、海外から帰ってきてから、ハローワークでの手続きとなります、離職票の発行に2週間位かかりますので、1ヶ月なら少々、手続きが遅れるだけです。

あくまで受給期間は1年です、病気、怪我等がない場合は、受給期間は延長されませんので、長期の場合は受給出来ません。
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