失業保険について質問です。
10月いっぱいで退職したのですが、書類の関係でなかなか手続きが出来ず、今から手続きをしたいと思っています。
仕事が決まらなくても、来月には他県に引っ越しをしたいと思っています。引っ越し先は未定です。この場合、現在在住の市で失業給付の手続きをしていいのでしょうか?引っ越しをしてから申請をするとなると、すぐアルバイトでも初めたら申請は出来なくなってしまいますよね?
どうするのがいいのかどなたか教えて下さい。お願いします。
現住所を管轄する「職安」で手続きして結構ですが、転居先を管轄する職安でも結構です。転居先ですぐにアルバイトをするのであれば失業給付金を受給することにはなりませんが。
失業保険について教えてください。
派遣社員をしていますが、会社と現在の派遣先との間で契約が終了してしまうことになったので退職することにしました。
5年以上雇用保険を払っているので、会社都合の退職にしてもらった場合は給付日数が少し多いですよね。
でも給付を受けずにすぐ次の仕事を探して就職し、でも1年未満で退職した場合は1円も給付を受けることが出来ないのでしょうか?もともと年内には今の派遣の仕事を辞めるつもりだったので、失業保険をもらい終わってから次の仕事を探すべきなんでしょうか?
それともうひとつ。
有休消化で1日も実働はしていなくても、厚生年金や雇用保険、所得税などの毎月の控除はされるのですか?
〉失業保険について教えてください。
何十年も前の名前なんですが……。

〉会社都合の退職にしてもらった場合は給付日数が少し多いですよね。
あなたの意思で派遣を続けない(次の派遣先の紹介を受けない)のなら、「正当な理由のない自己都合」です。

〉給付を受けずにすぐ次の仕事を探して就職し、でも1年未満で退職した場合は1円も給付を受けることが出来ないのでしょうか?
そのようなことはありません。

受給資格は、「退職時から遡って2年以内に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」です(正当な理由のない自己都合の場合)。
「1年間加入しないと資格がない」のではなく、「退職時から遡って2年間に12ヶ月以上……」なんです。

再就職先で雇用保険に加入したなら、その退職時から遡ります。
※再就職手当を受けていたら、その金額は引きますが。

雇用保険に加入しないのなら、受給資格があるのは、今回の退職時から1年間です。

〉有休消化で1日も実働はしていなくても、厚生年金や雇用保険、所得税などの毎月の控除はされるのですか
そうです。
雇用保険は給与の支払いがあれば引かれます。
健康保険・厚生年金は、たとえ無給でも保険料は変わりません。
失業保険の給付制限中のアルバイトと、給付中の開業に関しての質問です。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。

この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?

また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。

どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
個人事業主(フリーランス)になった場合、
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。

再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)

違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
育児休業給付金の資格について
会社で産休・育休が取れることになったのですが
育児休業給付金の資格が無いと思い質問させていただきました。


22/6 前の会社を退社

22/7~10月まで失業保険をいただいていました。

22/11/5 契約社員として入社

23/08/22 産休開始

23/10/2 出産予定日

失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?
ハローワークのサイトを見てもいまいち理解できませんでした。
育児休業給付金が出ない場合無給って事ですよね?
その場合、保険、年金は免除されるとの事でしたが
旦那の扶養に入ったほうがいいのか、無給でも育休をいただいたほうがいいのか悩んでいます。

よろしくお願いいたします。
>失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?

お察しのとおりです。

前職の退職後に失業保険をもらってしまうと
その時点で「雇用保険の加入期間がオールクリア」になってしまい
22年11月の現職での雇用保険加入からしか
現在の雇用保険の加入期間をカウントできないことになります。
つまり、産前休暇に入る時点で11月5日を越えていないと育児休業給付金は支給にならないわけです。

「会社の制度上、育児休業に入ることができても
給付金の受給資格を満たしていなければ何の手当ても無く、完全無給」となりますが
社会保険料の免除制度だけ受けることは可能です。

なので、育児休業中は「所得によっては、夫の税法上の扶養家族」にはなれますが
夫の社会保険の扶養家族になることは出来ません。
(社会保険料の免除制度を受けながら、現職での社会保険の加入は続くので)

お仕事をやめる前提が無く、休業後に復帰するのでしたら
「夫の税法上の扶養家族にだけ、休業中の入れる期間は入る」のがよろしいかと思うので
ご主人の会社にも「夫の税法上の扶養に入る資格(所得の制限)」をお問い合わせになるのがよろしいように思います。
うちのバイト先は一年毎の契約でした
一度は更新され二年勤めて
今回更新すると雇用保険がかかってくるから更新しないとのこと。

私は続けたいので会社都合ですよね?と聞いたところ期間満了で会社側が不当解雇したわけではない
だから会社都合ではないと
事故都合も違うよなと
会社都合じゃないと失業保険がすぐはおりないですよね
困ります
契約満了で解雇なんだから会社都合ですよね?
会社側は離職ひょうに契約満了のためと書くとのこと
上手く書けませんがハローワークで会社都合になりますよね?
契約期間が設定されてるので単純に「契約期間の終了」という事になります。
自己都合にはなりませんが、会社都合でもないです。

雇用期間を設定しないと一ヶ月前に通知か、一ヶ月分の給与を支払う必要がありますが、何月何日までという条件で会社とあなたが雇用契約してるのでその必要はないのです。
法律上問題はありませんし、確実に更新される保証もないんです。
よく使われる手です。


補足読みました
いくらあなたが続けたいと思っていても会社側が更新をするつもりがなければどうにもなりません。
経営状況や受注状況が悪化したり、業務上あなたがふさわしくない叉は必要ないと判断された場合など更新されない理由は色々考えられますが
残念ながら雇用契約の期間が決まっている以上、いくら「私はもっとここで働きたい」と言っても更新してもらう事は厳しいと思います。
更新するかしないか決めるのは会社であなたではないのです。
雇用契約をしたときに「あなたは何月何日から何月何日までは雇用します」と会社側と「契約」しているのです。しかし「必ず更新しますよ」という約束はどこにもないのです。
ハローワークに話をしても会社都合にしてもらえる事はないと思います。離職表をもらったら即ハローワークに行かないと、雇用保険は辞めた日からではなく手続きした日からの計算になりますから遅ければ遅いほど受給日が先になります。
今後は期間が決まってないアルバイトやパートを探すしかないでしょう。
有給休暇の取得条件
すみません、質問させていただきます。契約社員として半年間立ちます。
今度の3月末で事業主の都合で、契約終了となりますが、有給が3/15
に発生致します。
私の場合、9/15入社なのですが、9/15~3/15までの6ヶ月でトータル8割出勤を
満たしていれば、3/16以降有給を使用できますでしょうか?
また1月と2月だけ病気の為8割を若干切っていますが大丈夫でしょうか?
他の月はほぼ皆勤です。
とってから有給ではなく無給ですと失業保険の受給要件を満たさなくなる恐れが
ありましたので質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
6ヶ月間で8割超えていれば8割を割っている月があっても3月16日に有給休暇が発生します。

付与日数については、労働日数が明示されていませんのでなんともいえませんが、3月16日の労働条件で付与日数が決まります。
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