再就職先が決まったのですが、ハローワークで何か手続きは必要ですか?
失業保険を受け取らず、ハローワークに登録だけしている場合は就職の報告などは不要でしょうか?因みに再就職先はハロー
ワークではなく転職サイトで決まりました。
ご回答、よろしくお願いいたします。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
このような条件がついています。

以前私が転職した際には、「しおり」の中にあったと記憶していますが。
いずれにしても他の手続きもありますから、一度は職安に行く必要があると思います。

それから再就職手当を受給するには、「再就職を証明する書類」を提出する必要があります。
どんな書類が必要か、郵送でも受け付けてもらえるか、確認しておきましょう。
ちなみに私の場合はタイムカードのコピーを職安に持参しました。
再就職手当の支給は振込になるはずです。
支給はすぐに退職しないことが確認されてからになりますので、1.5ヶ月くらいかかります
失業保険の基本手当日額について教えて下さい。

派遣社員です。
5年11ヶ月勤めた会社を本日15日で勤務終了します。
今月の出勤日数は今日で11日です。

離職前6か月の賃金とは今月も含まれますか?
賃金締日が月末、翌月20日払いです。


「出勤日数が11日以上の場合は含まれる」

「賃金締日(30日or31日)以外で離職した場合は除かれる」


上記2点の書込みを拝見しますが、私の場合どちらに該当しますか?
今日で今月(2月)11日勤務なので含まれるようなら基本日額が下がってしまうので、欠勤にしていいと上司から言われてます。
賃金締日の離職ではないので今月の11日勤務は含まれないなら、欠勤にしたくありません。


宜しくお願い致します。
基本手当日額を算出する前に、まずは賃金日額を算定する必要があります。これは、離職票に記載された賃金で算出されます。

質問者様がおっしゃる「出勤日数~」は、被保険者期間を算定する際に必要な要件であり、賃金日額を算出する際には関係ありません。

離職日の翌日を「資格喪失応答日」とし、その日を基準に1ヶ月ずつ遡り、その1ヶ月ごとに賃金支払い基礎日数が11日あれば、被保険者期間1ヶ月となります。

賃金日額は、それとは別になります。給与締め日毎に記載されますので、給与計算期間途中に退職したからといって、日額が下がるということはありません。
健康保険の切り替えについて


失業保険を受給する為、旦那の社会保険から国民健康保険に切り替えます。


給付制限が終わるのが10月23日

認定日が11月6日


失業保険が振り込まれるのは更に1週間後だそうです。



社会保険の資格喪失日をいつにすればいいのでしょうか?



現在はヤマトグループ健康保険組合に旦那の扶養で加入してます。
1.被扶養者(家族)が雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上のときは、給付開始日から削除となりますので、「被扶養者(異動)届」を会社の(総務)社会保険担当者に提出してください。その際には扶養削除の理由をその他(雇用保険受給開始)と記入して下さい。
2.従って、雇用保険の基本手当(現在は、失業保険とは云いません!)の銀行への初回振り込み日を資格喪失日とします。
以上
失業保険についてお願いします。
主人の仕事は一日なんぼの仕事ですが、最近は待機が多く、その間無給です。

失業保険は、最近6ヶ月の給料から算定されるときいたのですが、それでは、わずかになります。
なります。
何か手立てはありませんか?
失業給付の算定は単純に6か月分を割るというものではありません。それは欠勤もつかない完全月給の場合のみです。
日給の場合は出勤した日数で割って日給を算定しますし、1か月出勤が11日に足りなければその月の給与は算定には入れません。
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