ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。

どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。

しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?

また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
せっかくハローワークに赴いたのですから直接聞いてみればよかったのでは。たしかパンフレットにもハローワークの窓口で求職相談をしてお尋ねくださいとなっていませんか。結論から言えば可能であり不可能でありです。あなたの興味だけで受講できるわけでないからです。基本的には雇用保険の失業給付受給者が再就職に必要な職業訓練として公共職業訓練があるわけですが、近年、失業給付が受けられない方。終了した方の未就職者が増加しその対策のために求職者支援職業訓練が開講されたものです。すみわけはありますがハローワークが受講指示さえ出せば受講はできます。ただし 失業給付対象者に対しては公共職業訓練における恩典は制限されます。条件も個人により変わりますのでハローワークによく相談して聞いてください。
母子手当について質問です。
母子になって6年になります。
離婚してすぐ自分の親と同居しましたが、世帯が別だからか今までほぼ満額受けてきました。


今年8月にいつも通り申請しました。昨年は失業して失業保険の給付を3ヶ月受けていて…8月の申請時は所得0の表記でした。
が、今日支給全停止通知書が送られて来てビックリしています。

そこには私の所得が330万以上で扶養親族0人の場合の制限限度額の236万を超えている為…とあります。
昨年父親が持っている土地を市が買い上げています。それが250万位だと父親に聞いていますが…その分が私の所得にされてるのでしょうか?
(あくまで親の所得…収入であり、私には一円も入っていません)
現在体調不良もありパートで月に7万程度の収入しか無く、小3と小1二人抱えての生活なので、母子手当が全停止されると生活出来ません…
異議申立てをする事が出来るようですが、どうすればいいのかわからず困っています。
どうかよい知恵を授けて下さい。お願いします。
役所に連絡をすれば大丈夫です。
役所から
出ているものですから役所に確認してください。

それと、無料相談を利用してください。
無料で弁護士さんに相談できる日が月に数回あるはずです。

役所の手続きは正直煩雑です。
課が、ごちゃごちゃになっていて、おかしな状況になることは少なくないようです。
まずは、役所に問い合わせてください。
失業保険の入金日について質問です。

今職業訓練学校に通っています、5月は連休があったために27日に振り込まれてました。

6月も同じくらいになりますか?


ハローワークに問い合わせたら連休が原因で遅れてると言われました。6月は普通に入金されると言われましたがそうゆうものなんですか?
通常は訓練校で月末締め、ハローワークで10日ごろ手続き、約5営業日後入金だそうです。
15日前後入金とのことでした。

休みが間に入ると、その分作業は滞ると思いますよ。
金融機関も営業してませんし。
会社を辞めるにあたって教えて欲しいです。
今年の四月で3年目になります。4月5月のどちらかで会社をやめようと思っています。
会社を辞めるにあたってなにか必要なもとかありますか?
失業保険とかもらえるのですか?
自分の会社は小さい会社なので有給とか特にありません・・・
一応ネットで調べましたが全然わからないので詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
退職するにあたって必要なものはとりあえずはありません。強いていうなら、退職願。
会社は雇用保険をかけていましたか? かけていなければ、残念ながら・・・
年次有給休暇(年休)は入社して半年たてば、そして8割出社していればかってに発生しています。そして2年で消滅します。
あなたの場合、半年で10日発生し、これはすでに消滅しています。そしてその1年後に11日発生し、その1年後に12日発生し、合計23日はまだ時効を迎えていません。
年休は会社の規模で決まるものではなく、労働者には法令で発生することになっているものです。会社が「年休はない」といったところで、発生しています。年休をとりますと会社に伝えてから休んで、会社が年休はないからといって賃金を差し引いたら、それは賃金不払いとなります。年休の取得に関して、会社は拒否どころか許可する権限さえありません。年休をいつとるのかを指定する権利は労働者にあり、取得を会社に願い出るものではなく、届け出るだけです。忙しいからほかの日にかえてくれということはできても、とるなとはいえません。

補足 この会社で社会保険に加入していたのなら保険証返還、名刺とかがあればそれも返還です。
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