失業保険について。就職困難者の手続きは受給資格者の手続き後でも可能ですか?
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
就職困難者とは、、
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
自営業をはじめることになりました。同居していない弟が雇用主で、主人がアルバイトです。この場合、最近失業した主人は失業保険を給付してもらえないのでしょうか?週20時間以上働かなければ、共同経営者になり、
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
失業保険受給資格は自営業は認められません。失業保険給付の意味は字の如く。受給中は例え僅かなバイトでも収入の申告が必要。その場合失業保険受給金額が調整され減額する事もある。なにわともあれ知らない事で損をしないように安定所で相談や詳細聞いてみてください。
失業保険について
こんにちは。34歳の会社員(男)です。
現在、会社に勤務しておりますが故あって会社をやめようかどうか考えております。
今の会社には転職して1年経ってます。
その前まではずっとフリーでエンジニアをしてました。
会社には雇用保険は払ってます。
質問内容①
もし会社を辞めた場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
質問内容②
失業保険の支給額は決まっているのでしょうか。
こんにちは。34歳の会社員(男)です。
現在、会社に勤務しておりますが故あって会社をやめようかどうか考えております。
今の会社には転職して1年経ってます。
その前まではずっとフリーでエンジニアをしてました。
会社には雇用保険は払ってます。
質問内容①
もし会社を辞めた場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
質問内容②
失業保険の支給額は決まっているのでしょうか。
自己都合退職(離職コード40)の場合、3ヶ月間、実際にお金を手にするのは、4ヵ月後になります。
自己都合退職だけれど、正当な理由があれば(離職コード33)3ヶ月の「給付制限」
がありません。体調不良(食欲不振・頭痛・不眠など)も正当な理由です。
それを証明するには、医師の診断書ですね。
退職する前に準備が(有給消化中)必要です。
離職票を持参した時から全てが始まりますから、
この時点では「無理のない範囲での就労は可能である」という診断書が必要。
働く事のできない人には雇用保険は頂けません。
やばいですね。こんな事を説明していいものでしょうか?
支給額は、自己都合でも会社都合でも、退職前6ヶ月の合計金額を180で割って、
その4割5分~8割になります。沢山、貰っていると、本当に、半分くらいになってしまいます。
180で割って、1万円ならば、1日5,500円位(非課税)だと思って良いでしょう。
しかし、よく分かりませんが、裏技とかやらで、もっと貰える方法もあるみたいですが、
やはり、手を出したくありません。
1ヶ月16万やそこらでは、生活が苦しいので、早く就職されることを
お勧めします。こういうご時勢、何か辛抱は必要なのですね。
自己都合退職だけれど、正当な理由があれば(離職コード33)3ヶ月の「給付制限」
がありません。体調不良(食欲不振・頭痛・不眠など)も正当な理由です。
それを証明するには、医師の診断書ですね。
退職する前に準備が(有給消化中)必要です。
離職票を持参した時から全てが始まりますから、
この時点では「無理のない範囲での就労は可能である」という診断書が必要。
働く事のできない人には雇用保険は頂けません。
やばいですね。こんな事を説明していいものでしょうか?
支給額は、自己都合でも会社都合でも、退職前6ヶ月の合計金額を180で割って、
その4割5分~8割になります。沢山、貰っていると、本当に、半分くらいになってしまいます。
180で割って、1万円ならば、1日5,500円位(非課税)だと思って良いでしょう。
しかし、よく分かりませんが、裏技とかやらで、もっと貰える方法もあるみたいですが、
やはり、手を出したくありません。
1ヶ月16万やそこらでは、生活が苦しいので、早く就職されることを
お勧めします。こういうご時勢、何か辛抱は必要なのですね。
失業保険について。契約満了にて退職となり、現在失業保険の手続きが完了済です。
待機期間も過ぎ、説明会が21日に終わり、初回認定日が5月12日で、
2回目の認定日は6月9日です。
先日、面接があり、合否の連絡日は不明(GWの期間も有るため、2.3週間内に連絡)との事です。
もし採用の場合勤務開始日は6月上旬(仮の開始日が6月1日)となります。
そこで採用頂けた場合の質問ですが…
5月12日までに連絡があった場合、認定日に6月1日に勤務開始の旨を伝える事になりますよね…
初回の認定は就職活動とみなされる行動(面接)を取ったので、失業保険は支給頂けると思うのですが、2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?
もし採用の場合、6月に勤務開始で給料は7月以降の振込になると思います。
生活の為には5月12日から31日までの支給も必要です。
12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
また、合否の連絡が12日以降(例えば20日)であった場合、結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
不採用の可能性が高いのですが、今後の参考にもさせて頂きますので、どうかよろしくお願いします。
待機期間も過ぎ、説明会が21日に終わり、初回認定日が5月12日で、
2回目の認定日は6月9日です。
先日、面接があり、合否の連絡日は不明(GWの期間も有るため、2.3週間内に連絡)との事です。
もし採用の場合勤務開始日は6月上旬(仮の開始日が6月1日)となります。
そこで採用頂けた場合の質問ですが…
5月12日までに連絡があった場合、認定日に6月1日に勤務開始の旨を伝える事になりますよね…
初回の認定は就職活動とみなされる行動(面接)を取ったので、失業保険は支給頂けると思うのですが、2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?
もし採用の場合、6月に勤務開始で給料は7月以降の振込になると思います。
生活の為には5月12日から31日までの支給も必要です。
12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
また、合否の連絡が12日以降(例えば20日)であった場合、結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
不採用の可能性が高いのですが、今後の参考にもさせて頂きますので、どうかよろしくお願いします。
勤務開始を伝える旨は、6/1ではありません、5/31日です、6/1は出勤ですよね、ハローワークは職を斡旋する場で、就業者を困らせる事は致しません、よって、昔から、前日に報告し、この日が認定日になります、就職が決まった際は、認定日は前日に変更出来ます、もちろん5/31まで支給されます。
報告には、必要なものがあります、最も重要なのは、冊子に添付されてる、就職届です(地域により呼び方が違ったらゴメンナサイ)。
就職届は、会社が書くもので、再就職手当に該当する、雇用形態を記入します、1年以上の雇用である、期間の定めがない、雇用日等です、他、受給資格証、失業認定申告書も持参下さい。
注意点で、御質問でもある、就職活動ですが、必要とします、これは、5/12に内定を報告する義務はありませんが、報告しても、必要です、5/12~5/31日の間が、14日未満の場合は、就職活動を必要としない安定所が多数です、14日以上の場合で、認定日の変更の場合(前日報告)は、就職活動を通常の2回とする、安定所が大多数ですので、5/12に、御確認下さい。
内定後の就職活動は全然、構いませんし、スタンプを押して頂いて下さい。
また、月曜日から初出勤をする方が多数ですので、前日が休日になる場合は、また質問して下さい、手続きの仕方が少々異なります。
ご参考に。
報告には、必要なものがあります、最も重要なのは、冊子に添付されてる、就職届です(地域により呼び方が違ったらゴメンナサイ)。
就職届は、会社が書くもので、再就職手当に該当する、雇用形態を記入します、1年以上の雇用である、期間の定めがない、雇用日等です、他、受給資格証、失業認定申告書も持参下さい。
注意点で、御質問でもある、就職活動ですが、必要とします、これは、5/12に内定を報告する義務はありませんが、報告しても、必要です、5/12~5/31日の間が、14日未満の場合は、就職活動を必要としない安定所が多数です、14日以上の場合で、認定日の変更の場合(前日報告)は、就職活動を通常の2回とする、安定所が大多数ですので、5/12に、御確認下さい。
内定後の就職活動は全然、構いませんし、スタンプを押して頂いて下さい。
また、月曜日から初出勤をする方が多数ですので、前日が休日になる場合は、また質問して下さい、手続きの仕方が少々異なります。
ご参考に。
関連する情報