子なし結婚1年の30代専業主婦です。夫に対する愚痴です。
専業主婦の方に質問です。
月々自分の自由に使えるお小遣いというのは戴いてますか?
もらっている方はいくらくらいですか?私は結婚してから一切もらっていません。
家計のやりくりで残ったお金は貯金です。夫が通帳と家計簿を見るので。
夫は私にお小遣いという概念がまったくありません。

結婚当初は、失業保険をもらっているのでいいだろうということのようでした。
その受給当時は、少しか家計に反映させるように言われていましたが、そのときは阻止しました。

家事も立派な仕事だと思います。

ですが、私にかかる病院代は自分の独身時代の貯金から出しています。
この病院にかかるようになったのも夫の住んでいるアパートの部屋(結婚後もこの部屋に住んでいます。)が汚く掃除をしていてアレルギー疾患になってしまったのです。別に悪びれる様子もありませんでした。

そのほかの化粧品等は全部自分の貯金からです。

パートに出ることも考えています。夫から条件を出されているので、なかなか見つかりません。

先日ボーナスが支給されました。1年間頑張ったご褒美にお小遣いがもらえるのかと淡い期待をしたのですが、
夫からは「ファミレス連れて行ってあげる」でした。正直ガッカリでした。

年末には帰省します。お互い実家が遠いのですが帰省費用は自分の分は自分で出さなければなりません。
自分で負担しなければならないので正直夫の実家には行きたくありません。いろいろ小言を言われ気持ちよく
帰省したことがありません。

自分の実家に帰省しても気が休まりません。朝、昼、夕方、夜、寝る前にはメールが来ます。
そして電話もしてきます。

夫は、家事一切を手伝ってはくれません。家事は手伝わないし部屋は散らかします。
休日のたびに一緒にいるのが苦痛でなりません。

近い将来夫はマンションを購入したいそうなのですが頭金の話も勝手に私には「私の貯金からいくら出せ」と
勝手に予算に組み入れています。

新しい家を持つことは嬉しいとは思うのですが、きっと散らかすし家事は手伝ってくれないでしょうから気乗りがしません。

この夫と一生一緒にいなければならないかと思うと途方に暮れます。

結婚前に夫の本性を見極められなかった私が悪いのですが・・・。
結婚半年になる妊婦です。
私も旦那さんには毎月決まった小遣いは貰っていませんが、医療費や化粧品などは気が付いた時に旦那が1万以内で渡してくるか、自分が欲しい時に頼んで買って貰ったり、旦那さんが仕事休みの日は一緒に食費を1週間分買いに行ったりと買い物は一緒にいる事が多いのでお小遣いは要らないのかもしれませんが、やっぱり自分が働いていた時に比べると、自由に遣えるお金じゃなく、気にしながら遣っている感じで、独身時代の方が良かったなと思います。
でも、旦那さんは不規則な仕事で頑張ってくれてるし、家事も休日はたまに手伝ってくれたりします。いつまでやってくれるか分かりませんが・・。
でも、育児が落ち着いたら働くつもりでいます。自分で稼いで遣う分には文句言わせないし、自由に遣えるお金がないなんて、ストレス溜まるだけです。
主さんの旦那さんは酷いですね。お小遣いはない、働く場所まで条件つけるというのは、常識的には家庭がおろそかにならない程度とかでしょうが、主さんの感じだと他にも細かい条件がありそうですね。
マンションを買いたいとかも素敵な事ですが、主さんに対する愛情が欠けてる気がします。
一度、旦那さんにお小遣いについて相談されてはどうですか?それから離婚を考えても良いかと思います。
現在妊娠3ヶ月の看護師です。六年間勤めた病院を12月で退職しようと思います。理由として、妊娠してる事を報告しても変わらない勤務状況。
悪阻で酷い日も人手不足で遅れても出勤せざるおえない事を言われ吐きながら出勤した事など。主人とも話し合い辞める事にしたのですが、この場合、1月から無職になる訳ですが現時点で妊娠が判っていても失業保険は給付されるのでしょうか?また健康保険は失業保険給付中はどのようになるのでしょうか?すみません教えて下さい。m(__)m
雇用保険の失業給付支給要件の一つは「失業の状態にあり」「再就職する意思があり」「いつでも働ける状態にある」こうしたことが前提です。妊婦については「いつでも働ける状態」とは認定されません。このような場合には「受給延長」の申請をして働ける状態になった後、給付を受けることができるのです。

失業給付受給期間中に健康保険の「被扶養者」とは認定されません(失業給付の基本手当日額が3,611円以下であれば可)。従ってこれまでご自身が加入していた「健康保険」を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険」の被保険者となる手続きをしなくてはなりません。
育児休業と失業保険について教えてください。

今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。

そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?

それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?

通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?

文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
〉育休を1年間取ろう
「1歳の誕生日の前日まで」なら、産後に産休の期間がありますから、「1年間」にはなりません。


・産休・育休期間に対して賃金が出なかったのなら、産休・育休の期間は、資格判定の対象から外されます。
通常は、「離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」が条件ですか、「2年+産休・育休の期間中に12ヶ月以上」(産休・育休を除いた2年間に12ヶ月以上)となります。
※ただし、「2年+産休・育休」の期間は、4年が限度です。


・育児休業給付金を受けたかどうかは、基本手当の受給資格とは関係ありません。

※〉失業保険からの給付金
「失業保険」という制度はありません。
「育児休業給付金」も、「基本手当(失業給付)」も、「雇用保険」の制度です。
平成19年3月に新築(3,300万円)し、11月に子供が生まれました。
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)

以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、

①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか

以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
)①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。

控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。

)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。

)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。

)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。

)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。

)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。

平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円

それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。

控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。

そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。

①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?

②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?

③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?

④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?

⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?

⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。

⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。

⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?

⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?

⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?

たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。

出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。

① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。

② その通りです。




⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。

⑦ 現状では受給できる方法はありません。

⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。

⑨ 退職日までは出ますよ。

⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。

ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。

単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
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