失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。

子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。

質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?

質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。


どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.受給期間延長措置を受けた人は、給付制限がつきません。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。

2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
退職後の手続きについて教えてください!
6月末に12年勤めた会社を退職します。不妊治療をしており、仕事との両立が難しくなったため、一度フルタイムの仕事は辞めようと思ったからです。

ートや時短の仕事ならやりたいと思っているので、失業保険はもらおうと思っています。
旦那さんの扶養に入りながら、失業保険をもらうのは難しいですか?
健康保険もどのようにしたら良いですか?
任意継続のメリットなども良くわかりません。
分かりやすくアドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
失業給付の日額が3612円以上であるときは受給期間中は健康保険の被扶養者なることはできません。

ご主人の会社が全国健康保険協会であれば、退職後健康保険の被扶養者となり、失業給付を受ける手続きをされて雇用保険受給資格者証を貰ったら、それをご主人の会社に提示して被扶養者の資格喪失手続きをしていただいてください。
その後受給が終了したら再度被扶養者の資格取得手続きをしていただけば良いです。
その場合受給期間中は国保に加入されることになります。

全国健康保険協会でない場合は、待機期間中も被扶養者になれない可能性もあります。そちらはご主人が、ご主人の会社の担当者にお尋ね下さい。
雇用保険について教えてください。2月末で会社を退職する予定ですが、例えば3月1日から
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
まず、ハローワークに申請する書類を御存じでしょうか?

前職から離職票の1、2、雇用保険被保険者証の3つをもらわなくてはハローワークで手続きが出来ません。2月末で退職しても、会社側がすぐに発行できるわけではありません。早くて1週間~2週間、遅いところだと1カ月くらい待たされます。その後申請するので、実際申請できるのは3月中旬と思っておいた方が良いでしょう。

申請後、すぐに就職が決まった場合ですが、就職が決まった日によって違います。ハローワークに申請すると、7日間の待機期間があり、その後、自己都合退職の人には3カ月の受給制限期間があります。会社都合退職の場合は受給制限期間はありません。

いずれも「待機期間」が経過したあと、つまり申請後7日後以降であり、ハローワークを経由して就職した場合は、再就職手当という形で失業保険の一部が支払われます。

受給中1カ月間はハローワーク経由以外での就職の場合、再就職手当の対象になりませんので気をつけてください。一度ハローワークに申請すると、受給できない場合であっても、過去分含めて一度精算したことになります。ハローワークに失業保険の申請をせずに、すぐに就職先が見つかる場合は申請しないほうが良いときもあります。

厳密に言いますと、離職日より1年以内に再就職した場合(雇用保険付き)は、過去分を通算してもらえます。離職日より1年間無職だった場合は過去分はすべて無効となります。

ちなみに、失業保険中はある一定条件のもとのアルバイトはOKですが、それでも現職で働いていた給与の6割くらいにしか失業保険はもらえないです。
35歳の主婦です。
今年の五月会社を辞め(給料所得90万)今、失業保険を貰っていています。
主人の扶養に入ろうかと主人の会社に相談したところ、
失業保険を貰っている場合は、無理だと言われました。
一般的に、みんなそうなってしまうのでしょうか?

また、今年主人の年末調整で扶養控除申告すれば来年の1月から扶養として入ることは出来るのでしょうか?
イマイチ仕組みが分からず悩んでいます。

コメントお願いいたします。
大変失礼ながら「給与所得90万円」は、間違いありませんね。「所得」と「収入」の区別はできていますね。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、失業給付金を受給している期間「被扶養者」とはなれません。

「年末調整」等については、前述の「所得」と「収入」により大きく異なります。ご確認ください。
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