失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
失業保険は月に2回以上の求職活動が必要ですが、もし採用が決まったら求職活動をしてなくても失業保険は貰えますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
採用が決まったら求職活動するひつようもなく失業ではなくなります。採用通知日なのか採用日なのかはわかりませんが、失業保険の給付はそこまでです。
職業訓練を受講しながら空き時間でアルバイトをすることは
可能ですか?
その場合、失業保険の金額が変わりますか?
教えてください。よろしくお願いします。
可能ですか?
その場合、失業保険の金額が変わりますか?
教えてください。よろしくお願いします。
可能です。
表向きは申請しなくてはいけませんが、(収入の度合いにより減額になります)バレナケレバ問題なし。
アルバイト者名を親族から借りて雇い主も了解なら尚結構。
ただしバレるとペナルティも含め3倍返し以上になることも覚悟しておくこと。
頑張ってください。
表向きは申請しなくてはいけませんが、(収入の度合いにより減額になります)バレナケレバ問題なし。
アルバイト者名を親族から借りて雇い主も了解なら尚結構。
ただしバレるとペナルティも含め3倍返し以上になることも覚悟しておくこと。
頑張ってください。
現在失業保険を受給している者です。退職理由が【24 期間満了による退職(更新明示あり)】ですが、給付日数90日が延長されることはありますでしょうか?
よろしくお願い致しますm(__)m
よろしくお願い致しますm(__)m
24と言う理由がわかりませんが、特定受給資格者として認定され、給付制限期間ナシでしょうか?
自己都合退職者等は殆ど延長はないようですが、特定受給資格者・特定理由離職は延長の可能性があるようです。
自治体により違いあるようですが、雇用保険受給資格者証の写真の横に「候」のスタンプが押されていれば延長がある自治体もあるようです。
大阪では、そのようなスタンプは無く、最終認定日に延長を言われるようです。
延長の要件ですが、積極的な求職活動をしている事が認定要件のようです、一度ハローワークで尋ねてみるのもいいでしょう。
出来れば延長なんてしないで早く職に就ける方がいいのですがね、厳しい状況ですからね。
自己都合退職者等は殆ど延長はないようですが、特定受給資格者・特定理由離職は延長の可能性があるようです。
自治体により違いあるようですが、雇用保険受給資格者証の写真の横に「候」のスタンプが押されていれば延長がある自治体もあるようです。
大阪では、そのようなスタンプは無く、最終認定日に延長を言われるようです。
延長の要件ですが、積極的な求職活動をしている事が認定要件のようです、一度ハローワークで尋ねてみるのもいいでしょう。
出来れば延長なんてしないで早く職に就ける方がいいのですがね、厳しい状況ですからね。
失業保険給付について。
失業保険給付期間中に昼間学校に通う場合は、失業保険給付が打ち切られるみたいですが、再就職に必要な資格を取るために昼間学校に通う場合も、
失業保険が給付されなくなるのですか?
資格を取るために職業訓練を受けたり、独学で勉強したりする場合は失業保険が給付されるのに、昼間学校の場合は給付されなくなるというのはオカシイと思うのですが……。
失業保険給付期間中に昼間学校に通う場合は、失業保険給付が打ち切られるみたいですが、再就職に必要な資格を取るために昼間学校に通う場合も、
失業保険が給付されなくなるのですか?
資格を取るために職業訓練を受けたり、独学で勉強したりする場合は失業保険が給付されるのに、昼間学校の場合は給付されなくなるというのはオカシイと思うのですが……。
「主」が「学校(勉強)」ということで対象外とされるのです。
受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」であることと規定されているとともに、「休職の申し出」をすることが条件となっております。
受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」であることと規定されているとともに、「休職の申し出」をすることが条件となっております。
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