失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
⇒雇用保険に入っていた期間と直前1年間の収入で変わります。
ただし年齢によっての上限があります。

転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
⇒”すぐ”の期間によりますがもらえないでしょう。
会社都合の場合、
①離職票をハローワークへ届けて登録
②受給資格の有無を確認(約1週間)
③7日間の待機期間経過
④認定を受けて支給が開始されます。

自己都合の場合、会社都合の④からさらに3ヶ月の給付制限があります。

いずれにせよ、退職してから転職(初出勤日)まで相応の期間がなければもらえない事になります。
子供が出来たので退職するのですが…
無知ですみません。
詳しい方教えてください。

妊婦です。来年の春頃、退職します。
5年ほど働いていたと思います。
アルバイトですが週5日8時間労働で社会保険にも入っています。

有休が結構あまっていて
使って行かないといけないのですが
有休の余り具合によって退職日がずれると
失業保険との兼ね合いも出てくると言われました。

これはどういう意味でしょうか。
私はどういった事をしていった方が良いですか?
アルバイトでも収入が結構ある方だったので旦那の扶養には入っておらず
辞める事によって扶養に入らなければいけないのですが
その手続きもしないといけませんよね?

何から手を付けたらいいか頭が混乱してます。
有給休暇はあなたの当然な権利で、会社側には義務なので何も考えず、全て消化しましょう。
会社に拒む権利はこれっぽっちもありません。
失業保険について。

自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。

事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。

資格証の裏に

次回認定日 3月30日

待期満了 待期満了日3月8日

給付制限期間 3月9日から6月8日

次回認定日 6月22日

と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。

6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?

詳しい方回答お願いします。
6月9日~6月21日の認定期間13日分が6月22日以降1週間程度で振込まれます。

ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。

>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。

各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。

< 補足の補足 >

3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。

退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。

在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。

こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。

何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
>こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?

傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たしている必要があります。

①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。

さらに退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

これらの条件を満たされていなければ、傷病手当金を退職後も受給することは出来ません。

失業保険の待期期間(給付制限期間?)中に、病気治療に専念し、病気を治し、求職活動を積極的に行うことが必要です。

入社後も病気が再発しないよう、ここはじっくり治療に専念することが大事だと思います。

なお、治療費の負担を減らすため、障害者自立支援法に基づく、医療費補助を受けることが出来ます。これが認められると通院治療費(薬代も含む)が自己負担3割から1割に減らすことが可能です。申込先は、市役所ですので、市役所で必要書類を受けとり、申請して下さい。

【補足に対する意見】

>在職時(退職した同月)に、有給休暇(体調不良の為)1日と続けて公休2日、更に続けて有給休暇(体調不良の為)1日と、4日連続休んだことはあるものの、無給だった日は1日もありません・・・。退職後に「傷病手当」を申請できるのでしょうか・・・?

残念ながら、在職中の受給要件の③及び退職後の受給要件の3をみたされていませんので、傷病手当金を申請することは出来ません。
派遣社員です。失業保険について教えてください。
入社するときに、1年経ったら、正社員になれるという条件でおととしの11月に入社しました。

事務員は(経理も)一人の会社で、引継ぎをうけた方は正社員でした。

1年経った去年の11月に正社員の話を聞いたら、このご時世だから正社員は難しいと派遣先社長と派遣会社の担当から話があり、4月か5月には、見通しがつくからしばらく待ってほしいと言われました。
いまだに話がないので、派遣の担当に聞いたら、派遣先の社長から、まだ正社員は無理と話があったようで、私には言わなかったようです。

今やめたら、やはり、自己都合の退職になるのでしょうか?

会社都合にはなりませんか?

どうか、教えてください。
よろしくお願い致します。


追加
契約は、2か月毎の自動更新です。
1年経ったら正社員になれるというのは、口約束だったのでしょうか?
紹介予定派遣の場合、半年が最大限だと思うので、恐らく あいまいな約束だったのだと思われます。

1人で経理をされているということで、スキルがあるとは思いますので、まず働きながら、次の就職口を探してみてはいかがでしょうか?不況といいつつも、経理の場合、それなりに仕事があるように見えます。
また、実務だけでなく、資格もありますか?もし、ないのであれば、簿記1.2級とか税理士試験などチャレンジするのもいろんな意味で有意義だと思います。

雇用保険ですが、自己都合の退職になるのは間違いないですね。会社都合になる理由が見当たりません。

①仕事を確保してから辞める
②勉強して資格など取得し、現在の社内で努力していることをアピールし、正社員の件を再考してもらう

この二点しか方法がないと思います。

また、しばらくすると、世間の経済状況も変わると思いますので、様子を見ることも必要かと思います。
今、失業保険を当てにして辞めるのは、賢明ではないと思います。
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