失業保険の不正受給について詳しい方、教えてください。
知人から相談されました。

知人は昨年秋に会社からリストラされました。それ以前から給与削減されていたため、会社には内緒でバイトをしていました。月額4万円、昨年収入額50万円位の収入だったそうです。前年(2012年分?)はバイト先からは税金(所得税?)は引かれずに市役所から納税通知書が来て支払っていたそうです。2013年分のバイト代も税金は引かれていないようです。

リストラ後、失業保険の認定を受け受給中らしいですが、数日間のバイトを内緒でしてしまったとの事でした。
本来、ハローワークに申告をしなければいけないことは自覚していたようです。本人も反省しています。

今回、確定申告をしなければいけないのか?確定申告をした場合、ハローワークに不正受給がばれてしまうのか?

そのような質問でした。

本来、年末前に退職した場合、確定申告が必要ですよね?でも、これって他に収入がなければ税金を多く支払っているから申告しなければ本人が損(?)するだけだと思うのですが・・他に収入がある場合は確定申告が義務づけられてるんですよね?
知人も税金が発生したら支払うことは分かっているみたいですが、確定申告をした事で不正受給したことがばれてしまわないか?と今になって心配になっています。

税務署、もしくは市役所とハローワークは繋がっているのですか?繋がっていなければばれないような気もするのですが・・


どのようにアドバイスをしてあげれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
そんなにばれることが心配なら、いくらでも自分から申し出ることができるんですけどね。
心配なら、どうして最初からそうしないのですか?
上手くすり抜けて、ごまかしきれたらラッキーなんて思わないで、正直にやっておいたほうが良いと思いますけれどね。


行政は、横のつながりでそれぞれのデータを確認することはできますよ。最初から連携して統一しているわけではありませんが。


ハローワークで、失業中のバイト等のの所得がばれるのは、確定申告は関係ありません。
バイト先から給与としてもらう以上は、その会社は、給与支払い報告書を市役所に提出します(市民税算定のため)。
市役所が市民税計算をまとめるのが、およそ3月末で、その時点でハローワークが、雇用保険の基本手当支給者について、市民税のデータを確認したら、そこでばれますね。

運よく、ハローワークのチェックから漏れれば逃げられますが、まあ、たいていはばれます。
時期的には4月以降になってから、不正受給の調査で連絡がきますよ。


また、所得税の納税ですが、

>>前年(2012年分?)はバイト先からは税金(所得税?)は引かれずに市役所から納税通知書が来て支払っていたそうです。2013年分のバイト代も税金は引かれていないようです。

市役所から通知が来るのは、市民税です。払っていたのは所得税ではありません。
バイト先が所得税を徴収していないということは、無申告で所得税は納税していないってことですね。
たまたま、2012年は税務署の網から逃げただけでしょう。だからといって、今年も逃げられるかどうかはわかりません。


ということで、
雇用保険の基本手当については、まず確実に来月あたりにばれますから、先に自分からハローワークのほうに、申告をわすれていた所得があります。って、正直に言ったほうがいいでしょうね。
故意ではない、悪意ではない、という態度で正直なら、ハローワークもそれなりの対応をしてくれますが、無視していてハローワークから不正を指摘されたら、受給額の全額返還(さらには、その2倍の罰則金)ということもありますよ。

所得税については、バイト分は何も徴収されていないので、申告しなければ、無申告加算税を加えて、追徴されることになります。


ついでに言っておきますと、これらの徴収は、普通の差押と違って容赦なしに行われますからね。
普通の差押では、生活保障上、給料なら25%以内とか上限がありますが、不正の返戻金や税の追徴には上限がありません。ありったけ持って行かれます。

だから、先に自分から申告して、支払い方について分割などで相談させてもらいたい。と、先手を打って行動したほうが無難な結果が得られます。

ばれないかもしれないから、なんて考えている人には思い罰が待っていることを知っておいてくださいね。
失業保険受給中に、ハローワークに前以て申請しバイトをしました。
ハローワークからは、明細書を持って来るよう言われました。
バイト先のオーナーに前以て5日間の明細書が必要だと何度も言
ってたし、忘れないようメールしてと言われ、その通りメールしていました。
そして、実際貰った明細書が間違ってたから連絡したら、逆ギレされて延々と説教・脅迫じみた事を言われ、電話を切られました。
内容は、前以て言われても分からない。メールじゃ無く口頭で言え。明細書出しても良いけどあんたに税金が掛かるし市役所にも回り保険料が上がる。今までその他従業員として申請(非課税)していたが、あんたがそう言うなら今後バイトしに来たら全部所得税申請する。そもそも何故うちでバイトしたとハローワークに言ったのか?等、色々と言われました。

税金云々の話ではなく、ただ明細書が欲しいと言って、貰ったら間違っていたから連絡しただけなのに、何故そこまで言われなければいけないのでしょう。
ハローワークと税務署や市役所は繋がっていないので問題無いと思うんですが……
もしくは、バイト先が何か課税されたりするんでしょうか。
質問の内容から推察すると、実際に支給された賃金よりも、低い賃金内容での明細になっていた、という事でしょうね。使用者側は、雇用保険や社会保険等の関連から、普段から、支給内容に何らかの操作をしているのでしょうね。
HW側が、失業認定時に確認をしたい点は、
①一か月を超えて、一定の条件の元で雇用される可能性が有るか否か。
②一日の就労時間が4時間未満か4時間超か。
③収入の有る就労で有ったか。
④収入が有った場合のその金額。
おおよそ以上の4点です。今回はおそらく②~④の点を確認する為に、給与明細の提出を求められたのだと思います。
貴方の申告と大きな相違が無いなら、手交された明細書をHWに提出し、詳細について申告されるといいでしょう。問題が有れば、HWが使用者に確認するでしょう。

※因みに、失業の認定については「ハローワークと税務署や市役所は繋がっていないので問題無い」事は有りません。課税関係から不正受給が発覚する事は多いと聞いてます。逆に、HWの手続き関係から、税務署等に情報が流れるかは良く分かりません。
市民税についてです。おととしの収入は半分以上が失業保険であとは少しのアルバイトでした。毎年市民税の納付書が送られてきていましたが、昨年は送られてきませんでした(確定申告済みです)。国民年金と国民健康保険は払っています。勝手に低収入のため市民税免除かなと思っていたのですが違うのでしょうか?免除は必ず手続きが必要なのですか?
市民税申告の通知書を自動送付する基準は自治体によって異なるので、はっきりしたことは分かりません。
(因みにうちの自治体は、前年普通徴収だった人全員に送られます。)
考えられるのは、「去年確定申告したので、今年も確定申告するんだな」と思われて送付をやめられたのでは?(確定申告した人は住民税の申告は不要になるので)

住民税の免除については、低所得者(年収98万未満だったかな?)は申告しなくても自動的に免除になりますが、
国保加入の場合は、住民税申告しておくと、国保の保険料が低所得者向けの優遇が受けられることがあるので、申告はしておいたほうが良いですよ。
社会保険の事でどなたか分かる方はいませんか?
私は運送会社で経理の仕事をしています。
結婚されている男性社員の奥さまが先月27日頃に、働いている職場の上司から「すまないが、今月いっぱいで退職してほしい。当面の生活の事もあるだろうから、解雇にするから失業保険を貰いなさい。仕事が増えたらまた復帰してほしい」と言われ、了承したようです。
社会保険は当然働いていた職場で加入していたのですが、11月2日・3日は連休があるからその間に怪我や病気をしては・・・という気遣いから、退職日を11月4日付けにすると言われたそうです。
なので、男性社員の扶養として加入させるのは当然11月5日になりますので、私はその日に社会保険事務所へ出向き、手続きをしました。
11月4日に男性社員の子供さんが風邪の為、行きつけの小児科に行き診察を受けたようです。
聞いていた話では、11月4日は退職した職場の保険に加入していますから、保険証がなくても実費を払っておけば後日手続きをすれば返金されると思っていました。
今日男性社員から聞いたのですが、退職した職場は10月31日で社会保険を切っている事が分かりました。
当然、11月1日(土)と11月4日(火)は病院にかかっても無保険の状態になりますよね。
社会保険事務所には11月5日に加入したと書類も受理され、新しい保険証も既に届いています。
11月5日に加入したのは記載間違いで、本当は11月4日に加入したように出来ないか?と言われました。
それは多分無理だと思います。と言いましたが、果たしてそのように1日加入日を早める訂正などは出来るのでしょうか?
私は出来ないと思っています。
途中退社で再就職もしていないようですので今年は個人で確定申告をするようになるかと思います。
その時に申請すれば?とも言いましたが、男性社員がどうも納得がいかないようです。
何か良い方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
健康保険の被扶養者の資格取得の申請を提出する場合、所得税の規定による控除対象配偶者でない場合は退職証明書か雇用保険の離職票写しを添付するのが通常ですが認定が確認なしに行われたのですか。
10月31日退職ですので11月1日が国保か被扶養者のどちらかが取得日に該当しますが内容から判断すると被扶養者の届け出事項の変更になるようです。社会保険事務所へ問い合わせてください。
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