一年間ほど会社で働いて、雇用保険に入っていました。
その後数ヶ月ほど就活をした後、別の会社に入社したのですが一ヶ月ほどで退職してしまいました。
この場合、失業保険を申請することはできますか?
また、前
職を辞めてまだ1ヶ月しか経っていないのですが保険はもらえるのでしょうか?
その後数ヶ月ほど就活をした後、別の会社に入社したのですが一ヶ月ほどで退職してしまいました。
この場合、失業保険を申請することはできますか?
また、前
職を辞めてまだ1ヶ月しか経っていないのですが保険はもらえるのでしょうか?
1年ほど勤めた会社を辞めて別の会社に就職したのは1年以上たっていませんね。
それなら前職で1年間の雇用保険被保険者期間(単純に勤務していた期間ではありません)があれば通算可能ですから自己都合でも受給は可能ですよ。
それで、その新しい会社では雇用保険に加入していましたか?
加入していれば1ヶ月であっても離職票を発行してもらい前職の離職票と2通で期間の通算ができます。
もし、新しいところで加入していなくても雇用保険は前職の離職票で受給はできますが、前職を離職して1年間が受給できる期間ですからその間に貰ってしまわなければ期限切れで無効になる場合もあります。
前職を離職から1年経過まで5ヶ月あれば大丈夫です。
ただし、貰えるまでは自己都合なら申請から4ヶ月近くかかりますよ。
それなら前職で1年間の雇用保険被保険者期間(単純に勤務していた期間ではありません)があれば通算可能ですから自己都合でも受給は可能ですよ。
それで、その新しい会社では雇用保険に加入していましたか?
加入していれば1ヶ月であっても離職票を発行してもらい前職の離職票と2通で期間の通算ができます。
もし、新しいところで加入していなくても雇用保険は前職の離職票で受給はできますが、前職を離職して1年間が受給できる期間ですからその間に貰ってしまわなければ期限切れで無効になる場合もあります。
前職を離職から1年経過まで5ヶ月あれば大丈夫です。
ただし、貰えるまでは自己都合なら申請から4ヶ月近くかかりますよ。
退職について
退職についての質問ですが、自己退社と会社都合の退社はやめる人間にとってどのような影響があるのでしょうか?
次の就職に有利・不利?
失業保険を受けるのに有利・不利(期間・金額)?
他に有利・不利があれば教えてください
私の会社は辞めさせたい人間に対して必要なまでの辞めさせたいオーラは出すのですが、やめろとは絶対に言いません。
大概の人間はその空気を感じて辞めるのですが・・・
私も今はそのような事はないですが、明日は我が身と心配になります。
退職についての質問ですが、自己退社と会社都合の退社はやめる人間にとってどのような影響があるのでしょうか?
次の就職に有利・不利?
失業保険を受けるのに有利・不利(期間・金額)?
他に有利・不利があれば教えてください
私の会社は辞めさせたい人間に対して必要なまでの辞めさせたいオーラは出すのですが、やめろとは絶対に言いません。
大概の人間はその空気を感じて辞めるのですが・・・
私も今はそのような事はないですが、明日は我が身と心配になります。
会社都合だと失業保険がすぐにもらえますし
年齢等の条件によっては日数も自己都合よりメリットはあります。
退社理由を会社都合と履歴書等に記載したとして
次の会社が特に聞いてこなければいいですが
大抵は具体的に聞いてきます。
その際に能力不足などはマイナスイメージです。
業績悪化も本当に業績が悪化していれば嘘ではないですが、
好調だと嘘つきだと言うことになります。
この辺りがデメリットでしょうか?
年齢等の条件によっては日数も自己都合よりメリットはあります。
退社理由を会社都合と履歴書等に記載したとして
次の会社が特に聞いてこなければいいですが
大抵は具体的に聞いてきます。
その際に能力不足などはマイナスイメージです。
業績悪化も本当に業績が悪化していれば嘘ではないですが、
好調だと嘘つきだと言うことになります。
この辺りがデメリットでしょうか?
失業保険について。
失業保険についての質問です。失業保険は賞与を除く退職前6ヶ月間の給与をもとに算出されるということですが、これは日割り計算なんですか?
キリの良いところで辞める予定だったのですが、会社側から退職を予定していた月の半ばまで
働けないかと聞かれました。
私としては、会社側の言うとおりに働いても良いと思っているのですが
半月ほど分の給与を一ヶ月分と換算されるのであれば、それはそれで話が変わってくるので
どうしたら良いのか迷っているので回答よろしくお願いします。
失業保険についての質問です。失業保険は賞与を除く退職前6ヶ月間の給与をもとに算出されるということですが、これは日割り計算なんですか?
キリの良いところで辞める予定だったのですが、会社側から退職を予定していた月の半ばまで
働けないかと聞かれました。
私としては、会社側の言うとおりに働いても良いと思っているのですが
半月ほど分の給与を一ヶ月分と換算されるのであれば、それはそれで話が変わってくるので
どうしたら良いのか迷っているので回答よろしくお願いします。
月の途中で退職しても関係ありません。
締日と締日の給料で計算します。
例えば8月22日で辞めた場合は前の締日から過去6ヶ月分の総支給額(賞与別)の平均で計算されます。
締日と締日の給料で計算します。
例えば8月22日で辞めた場合は前の締日から過去6ヶ月分の総支給額(賞与別)の平均で計算されます。
失業保険受給中に妊娠発覚したときについて教えてください。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
もちろん受給を放棄することもできます。
が、今一度ご主人の会社に受給延長をしても扶養に入れるかどうか確認して、もし可能であれば延長手続きを取っておいたらいかがですか?
出産後たとえばパートで働きたくなったら受給を再開できますし、単に手当をもらうだけでなく、訓練校などを無料で受講できたりなどいろいろありますよ。
が、今一度ご主人の会社に受給延長をしても扶養に入れるかどうか確認して、もし可能であれば延長手続きを取っておいたらいかがですか?
出産後たとえばパートで働きたくなったら受給を再開できますし、単に手当をもらうだけでなく、訓練校などを無料で受講できたりなどいろいろありますよ。
退職願を約3ヶ月後の日付で書いても、会社側が「それより早く辞めてくれ」と言ってきたら、、解雇扱いになって失業保険をすぐ貰う事はできるのでしょうか?
約4年、正社員で勤めた会社を辞めようと思ってます。
私一人で受け持っている担当の仕事もある為、約2ヶ月間はその引継ぎ、兼日常業務で勤め、
残りの一ヶ月は有給消化。
この様な考えで、約三ヵ月後の会社の締め日に合わせて辞表を出そうと考えています。
しかし実際に以前あった出来事ですが、本人の意思よりも一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた人が2人ほどいて、皆言われるがままの日付で辞めていきましたので、私の場合にも大いに可能性があります。
もし会社からこの様な話が出た場合、解雇扱いで失業保険をすぐにもらえるような手続きはできるのでしょうか?
法律的には1ヶ月前に辞表を出せば良いそうですが、私の会社はパート含め13名前後の会社ですが就業規則が置いてありません。
ですから、逆に2ヶ月前または3ヶ月前に出せという決まりもありません。
なので余計に自分が不利になりそうです。
本人が提出する辞表の日付は少しは効力があるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸してください。
宜しくお願いします。
約4年、正社員で勤めた会社を辞めようと思ってます。
私一人で受け持っている担当の仕事もある為、約2ヶ月間はその引継ぎ、兼日常業務で勤め、
残りの一ヶ月は有給消化。
この様な考えで、約三ヵ月後の会社の締め日に合わせて辞表を出そうと考えています。
しかし実際に以前あった出来事ですが、本人の意思よりも一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた人が2人ほどいて、皆言われるがままの日付で辞めていきましたので、私の場合にも大いに可能性があります。
もし会社からこの様な話が出た場合、解雇扱いで失業保険をすぐにもらえるような手続きはできるのでしょうか?
法律的には1ヶ月前に辞表を出せば良いそうですが、私の会社はパート含め13名前後の会社ですが就業規則が置いてありません。
ですから、逆に2ヶ月前または3ヶ月前に出せという決まりもありません。
なので余計に自分が不利になりそうです。
本人が提出する辞表の日付は少しは効力があるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸してください。
宜しくお願いします。
>一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた
上司が具体的な退職日にまで踏み込んでいるとしたら、それは提案の域を超え退職希望日を繰り上げた日の分の解雇が成立すると考えられます。「辞めてくれ」自体がれっきとした命令形ですし。
ですが、ここで質問者さんが二つ返事に及んで、後で上司から「自己の意思で自己都合退職の日を繰り上げた」と主張されてもいけませんので、念には念を入れる形で「会社からの退職日繰上げ提案でも、その期間分の解雇が成立する解釈がありますが、解雇扱いで構いませんか?」と訊いて確約をとるに越したことがないです。
有休消化にしても、先例が確実に消化できている話なら問題はないものの、ああだこうだと難癖をつけては消化させないようもっていくのが会社組織ですから注意が必要です。
※どんな口約束も、実際に出来上がった離職票を確認するまでは安心できないです。質問者さんになまじ「引き継ぎをつつがなく」という誠意があるばかりに、会社が「退職日の繰り上げに際して退職者を有利に取り扱うことはしない」「退職(予定)者に有休消化の必要はない」考え方の場合は失意の退職劇に陥ってしまいます・・・
上司が具体的な退職日にまで踏み込んでいるとしたら、それは提案の域を超え退職希望日を繰り上げた日の分の解雇が成立すると考えられます。「辞めてくれ」自体がれっきとした命令形ですし。
ですが、ここで質問者さんが二つ返事に及んで、後で上司から「自己の意思で自己都合退職の日を繰り上げた」と主張されてもいけませんので、念には念を入れる形で「会社からの退職日繰上げ提案でも、その期間分の解雇が成立する解釈がありますが、解雇扱いで構いませんか?」と訊いて確約をとるに越したことがないです。
有休消化にしても、先例が確実に消化できている話なら問題はないものの、ああだこうだと難癖をつけては消化させないようもっていくのが会社組織ですから注意が必要です。
※どんな口約束も、実際に出来上がった離職票を確認するまでは安心できないです。質問者さんになまじ「引き継ぎをつつがなく」という誠意があるばかりに、会社が「退職日の繰り上げに際して退職者を有利に取り扱うことはしない」「退職(予定)者に有休消化の必要はない」考え方の場合は失意の退職劇に陥ってしまいます・・・
健康保険の扶養について。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
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