失業保険はもらえますか?
資格取得のために職業訓練校に行くつもりですが、ハローワークへ行き最初の手続きの際にこの旨を伝えた場合失業保険は出ますでしょうか。まだハローワークへの手続きは何もしてないです。
失業保険とはあくまで、就職希望の人への給付保険と聞いたことがあり、ハローワーク手続き後、指定回数以上就職活動をしていないと、就職する気がないと判断されると思います。私の場合、次にやりたい職種の関係上、資格が必要なので、資格所得後の就職活動となります。この場合は失業保険給付対象外なのでしょうか。
また、学校へ行く希望があるので現段階で就職活動しても意味ありませんよね?この場合でも一応就職活動するのでしょうか。
これからハローワークへ行く予定ですが、どういうふうにハローワークの方に言おうか迷っています。へたなこと言って、失業保険は出ませんとなると非常に厳しいので。
こういった状況の体験あるかたや、ご存知の方、アドバイスお願いします。
資格取得のために職業訓練校に行くつもりですが、ハローワークへ行き最初の手続きの際にこの旨を伝えた場合失業保険は出ますでしょうか。まだハローワークへの手続きは何もしてないです。
失業保険とはあくまで、就職希望の人への給付保険と聞いたことがあり、ハローワーク手続き後、指定回数以上就職活動をしていないと、就職する気がないと判断されると思います。私の場合、次にやりたい職種の関係上、資格が必要なので、資格所得後の就職活動となります。この場合は失業保険給付対象外なのでしょうか。
また、学校へ行く希望があるので現段階で就職活動しても意味ありませんよね?この場合でも一応就職活動するのでしょうか。
これからハローワークへ行く予定ですが、どういうふうにハローワークの方に言おうか迷っています。へたなこと言って、失業保険は出ませんとなると非常に厳しいので。
こういった状況の体験あるかたや、ご存知の方、アドバイスお願いします。
現在職業訓練受講中の者です。
職業訓練も色々とあるみたいなので訓練により訓練中の雇用保険の受給をしてもらえるかは異なります。
私が受けている訓練での話しですが
私の受講している訓練の場合、若年者向けの訓練で管轄の職業安定所所長より受講指示をもらえた場合のみ受給対象となってます。
なのでまず雇用保険受給中もしくは受給前に試験を受けて訓練校に合格する事が大事です。
もちろん雇用保険の受給中で訓練校に合格していない場合は就職活動はしないといけません。
訓練学校に行きたいという意思はあっても合格してない時点では失業者扱いですから。
私の訓練の場合受講指示を貰えなかったら学校に行ってても訓練生ではなく失業者になると言われ授業を休んででも就職活動
はしてくださいと言われました。
こんな事も言われるご時世なので合格しても入校までに認定日があってその時に就職活動してませんでしたとなると、就職活動はしてないので受給対象ではなくなる可能性もありますのでご注意を。
ちなみに一応学校で勉強に集中する人もいれば通いながらでも就職活動して面談を受けてる人もいます。
なので学校に行くから就職活動をしなくて良いかというとそうでもない感じです。
訓練学校でも月に1~2日ほど平日に休みを設けて就職活動日としている所もありますから。
職業訓練も色々とあるみたいなので訓練により訓練中の雇用保険の受給をしてもらえるかは異なります。
私が受けている訓練での話しですが
私の受講している訓練の場合、若年者向けの訓練で管轄の職業安定所所長より受講指示をもらえた場合のみ受給対象となってます。
なのでまず雇用保険受給中もしくは受給前に試験を受けて訓練校に合格する事が大事です。
もちろん雇用保険の受給中で訓練校に合格していない場合は就職活動はしないといけません。
訓練学校に行きたいという意思はあっても合格してない時点では失業者扱いですから。
私の訓練の場合受講指示を貰えなかったら学校に行ってても訓練生ではなく失業者になると言われ授業を休んででも就職活動
はしてくださいと言われました。
こんな事も言われるご時世なので合格しても入校までに認定日があってその時に就職活動してませんでしたとなると、就職活動はしてないので受給対象ではなくなる可能性もありますのでご注意を。
ちなみに一応学校で勉強に集中する人もいれば通いながらでも就職活動して面談を受けてる人もいます。
なので学校に行くから就職活動をしなくて良いかというとそうでもない感じです。
訓練学校でも月に1~2日ほど平日に休みを設けて就職活動日としている所もありますから。
失業給付金について教えて下さい
ネットでいろいろ調べていると下記の文章がありました
契約時に更新の可能性があると言われていたら6カ月で受給資格あり
契約時に更新の可能性なしと言われていたら1年必要
私の場合は6カ月の保険加入期間で良いのか?1年間必要なのか?
詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました
昨年11月~保険に加入してます(1カ月22日勤務)
派遣会社にて今の仕事を紹介して貰った時
取りあえず2カ月位の予定ですが延長の可能性がありますと言われていました
1カ月のび、又1カ月のびて、次に3カ月程のびる事になりました
取りあえず1カ月ごとの契約書になっています
しかし今度は延長にはならず業務が終了するようです
今、保険加入期間は6カ月です
失業保険の申請は出来るのでしょうか?
ネットでいろいろ調べていると下記の文章がありました
契約時に更新の可能性があると言われていたら6カ月で受給資格あり
契約時に更新の可能性なしと言われていたら1年必要
私の場合は6カ月の保険加入期間で良いのか?1年間必要なのか?
詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました
昨年11月~保険に加入してます(1カ月22日勤務)
派遣会社にて今の仕事を紹介して貰った時
取りあえず2カ月位の予定ですが延長の可能性がありますと言われていました
1カ月のび、又1カ月のびて、次に3カ月程のびる事になりました
取りあえず1カ月ごとの契約書になっています
しかし今度は延長にはならず業務が終了するようです
今、保険加入期間は6カ月です
失業保険の申請は出来るのでしょうか?
1.
派遣社員は、派遣先の従業員ではなく、派遣会社の従業員だということは理解していますか?
契約社員(直接雇用)とは違い、いまの職場での就労が終わっても、イコール退職(離職)、ということではありません。
派遣社員は、派遣会社の従業員ですから、派遣会社を退職したとき(派遣会社との労働契約が終了したとき)が離職です。
ある派遣先への派遣が終了しても、続けて別の派遣先に派遣されるのであれば離職しないのですから、
・次の派遣先の指示を希望したかどうか。
・派遣会社から、次の派遣先を指示しないといわれたかどうか。
という2点が問題になります。
次の派遣先の指示を希望したが、決まらなかったときに初めて「特定理由離職者」になり、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られることになります。
2.
〉今、保険加入期間は6カ月です
11月から加入でしょ?
仮に11月1日に加入したとしても、まだ質問時点で4月22日なんだから、「今」の時点では「6ヶ月」にはなっていませんよね?
「11月1日~4月30日」でないと「6ヶ月」にはなりませんよ?
「11/2~4/30」でも「11/1~4/29」でもダメです。
たとえば加入が11月15日なら「11/15~5/14」でないとダメです。
※端数は原則として切り捨て。
さらに、受給資格の判定に使われる「被保険者期間」は、単に加入していた期間ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていた「月」のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
派遣社員は、派遣先の従業員ではなく、派遣会社の従業員だということは理解していますか?
契約社員(直接雇用)とは違い、いまの職場での就労が終わっても、イコール退職(離職)、ということではありません。
派遣社員は、派遣会社の従業員ですから、派遣会社を退職したとき(派遣会社との労働契約が終了したとき)が離職です。
ある派遣先への派遣が終了しても、続けて別の派遣先に派遣されるのであれば離職しないのですから、
・次の派遣先の指示を希望したかどうか。
・派遣会社から、次の派遣先を指示しないといわれたかどうか。
という2点が問題になります。
次の派遣先の指示を希望したが、決まらなかったときに初めて「特定理由離職者」になり、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られることになります。
2.
〉今、保険加入期間は6カ月です
11月から加入でしょ?
仮に11月1日に加入したとしても、まだ質問時点で4月22日なんだから、「今」の時点では「6ヶ月」にはなっていませんよね?
「11月1日~4月30日」でないと「6ヶ月」にはなりませんよ?
「11/2~4/30」でも「11/1~4/29」でもダメです。
たとえば加入が11月15日なら「11/15~5/14」でないとダメです。
※端数は原則として切り捨て。
さらに、受給資格の判定に使われる「被保険者期間」は、単に加入していた期間ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていた「月」のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
失業保険の件ですが失業保険が出るまで3ヶ月の給付制限期間がありますが、その間2月の旅行をし、その後就職活動をした場合問題なく失業保険は給付されるのでしょうか
4週間ごとに就職活動の報告をしなければいけないとありますがどうなのでしょうか
教えていただければ助かります
宜しくお願いいたします。
4週間ごとに就職活動の報告をしなければいけないとありますがどうなのでしょうか
教えていただければ助かります
宜しくお願いいたします。
結論を言うと、多分問題ないでしょう。
ですが、
あえて言わせていただきます。
あなた、ほんとに就職する意思あるの?
そう思ってる方、多いのでは?
行くなとは言いませんよ。たまの息抜きは必要です。仕事してる時はあちこち行けなかったかもしれないし。
でも、限度というものがあります。
2か月?その期間、仕事探しができますよね?ひょっとしたら、希望するような仕事が求人で出るかもしれません。
タイミングってあるんですよ。
それに、雇用保険は給付制限期間中も一生懸命仕事探しをして、それでも見つからなかった場合に受給できるもののはずです。
2か月旅行に行って、残り1か月程度で必要な就職活動をクリアすればとりあえずは問題ないでしょうが、「すぐに」就職する意思があなたには見られません。
厳密にいえば、不正にさえ当たると思います。すぐ就職する意思がないんですから・・
よく、雇用保険を払っていたんだから貰うのは当然!と、さも当たり前の権利のように言われる方がおられます。
確かに権利はあります。
でも、受給するための義務もあるはずです。それが求職活動です。
必要最低限の求職活動をクリアさえすればいいという考え方は浅はかだと思いませんか?ご自分のことなのに。
少しでも受給できている間に、何か補償がある間に仕事を見つけなさいというのが雇用保険の主旨なのですよ?
受給が終わる頃になって、若しくは受給が終わって焦る方、多すぎです。
給付制限期間の3か月は確かに受給はありませんが、主旨は変わらないと思います。
それに、自分が毎月雇用保険料をどれくらい払ってか把握されていますか?
よほど長年かけている方出ない限り、自分のかけていた雇用保険料よりはるかに多いお金を受給されている方がほとんどのはずです。
雇用保険はあなただけが払っていたお金ではないのですよ?
払っている側からしたら、あまりいい気がしないと思いますけど。
そういったこと、考えたことありますか?
きついことを言うようですが、旅行はせいぜい長くても10日程度にして、就職活動に専念されることをお勧めします。
ただ、何か諸事情があり2か月程度の旅行(用事)であった場合はお詫び致します。
でも、安定所でそのことを言えば多分間違いなく手続きできないであろうということはご理解ください。
ですが、
あえて言わせていただきます。
あなた、ほんとに就職する意思あるの?
そう思ってる方、多いのでは?
行くなとは言いませんよ。たまの息抜きは必要です。仕事してる時はあちこち行けなかったかもしれないし。
でも、限度というものがあります。
2か月?その期間、仕事探しができますよね?ひょっとしたら、希望するような仕事が求人で出るかもしれません。
タイミングってあるんですよ。
それに、雇用保険は給付制限期間中も一生懸命仕事探しをして、それでも見つからなかった場合に受給できるもののはずです。
2か月旅行に行って、残り1か月程度で必要な就職活動をクリアすればとりあえずは問題ないでしょうが、「すぐに」就職する意思があなたには見られません。
厳密にいえば、不正にさえ当たると思います。すぐ就職する意思がないんですから・・
よく、雇用保険を払っていたんだから貰うのは当然!と、さも当たり前の権利のように言われる方がおられます。
確かに権利はあります。
でも、受給するための義務もあるはずです。それが求職活動です。
必要最低限の求職活動をクリアさえすればいいという考え方は浅はかだと思いませんか?ご自分のことなのに。
少しでも受給できている間に、何か補償がある間に仕事を見つけなさいというのが雇用保険の主旨なのですよ?
受給が終わる頃になって、若しくは受給が終わって焦る方、多すぎです。
給付制限期間の3か月は確かに受給はありませんが、主旨は変わらないと思います。
それに、自分が毎月雇用保険料をどれくらい払ってか把握されていますか?
よほど長年かけている方出ない限り、自分のかけていた雇用保険料よりはるかに多いお金を受給されている方がほとんどのはずです。
雇用保険はあなただけが払っていたお金ではないのですよ?
払っている側からしたら、あまりいい気がしないと思いますけど。
そういったこと、考えたことありますか?
きついことを言うようですが、旅行はせいぜい長くても10日程度にして、就職活動に専念されることをお勧めします。
ただ、何か諸事情があり2か月程度の旅行(用事)であった場合はお詫び致します。
でも、安定所でそのことを言えば多分間違いなく手続きできないであろうということはご理解ください。
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