専業主婦の確定申告について。
専業主婦です。
去年失業保険をもらいました。
その間数ヶ月主人の扶養を抜けていて、今年の1月28日に再び扶養に入りました。
この場合、確定申告をしないといけないのでしょうか?
また、この場合確定申告をすることは出来るのでしょうか?
全くの素人でどうしたらよいか分からなくて困ってます、分かる方お教えください。
失業手当をもらったと言うことは、昨年退職したのですね。

退職時の源泉徴収票、印鑑、預金通帳を持って行き、確定申告をしなければいけません。

国民年金控除証明書、健康保険納付書のコピーがあると所得税が減額されます。(ご主人が使っていれば出せんませんが)

補足について

昨年所得がなければ、確定申告は不要です。失業手当は非課税なので申告不要です。
シングルマザーには金銭面や就職面でさまざまな援助があると聞いたのですが具体的にはどのようなものがありますか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
まず、母子家庭向けの公的援助については、お住まいの市区町村母子福祉担当課にご相談に行ってみてください。

とは言いながら大まかに言いますと、

高校在学中まで、「児童扶養手当」が月額4~5万円もらえます。お母さんの所得によってあるいはお子さんの人数によって手当額は変わります。

保育園の優先入所は、公立保育園を持っている自治体とそうでない自治体、あるいは母子福祉に力を入れている入れていないなどの自治体毎の事情によって中身が違います。

失業した場合は、主に失業前の就業年数や給与額、年齢などのよって失業給付金が算出されますので、母子家庭であるかどうかでの優遇はないです。

失業給付金を受給できる権利のある方は、失業後に公共職業訓練を受講すると誰でも訓練受講料は無料であるうえ、失業給付の基本手当に受講手当と通所手当が上乗せ支給されますので、母子家庭だけ優遇ということではありません。

ただし、母子家庭の母の就業促進のための制度に限定しても、いろいろな支援策が別にあります。

<母子家庭高等技能訓練促進事業>
母子家庭のお母さんが就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、2年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」といいます。)や入学支援修了一時金(以下「修了一時金」といいます。)を給付する制度

<母子家庭自立支援教育訓練給付金事業>
母子家庭のお母さんの就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給し母子家庭の自立を支援する制度

他に、公共職業訓練においては、母子家庭の母だけを対象にした訓練講座が開講される場合があります。


さらには、医療費助成制度、所得税・住民税の減免制度、JR定期の割引制度、公営住宅へ入居の優先制度などがありますし、母子寡婦福祉資金貸付制度による無利子貸付制度もあります。


<補足への回答>

前述の母子家庭高等技能訓練促進事業も、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業も、対象となるのは雇用保険受給資格のない方ですから、専業主婦ならばこちらの支援を受けることができます。

ハローワークの支援ということであれば、公共職業訓練の根拠法とは別の法律である「特定求職者支援法」により、専業主婦などを対象として、一定の所得要件などを満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)の給付を受けながら、求職者支援訓練ないしは公共職業訓練を受講することができ、これについてはハローワークの斡旋が得られます。
年末調整、確定申告について教えてください。
一昨年12月末で仕事を辞め、失業手当てが出るまで自分で国民健康保険、年金を納めて、もらい終わってから夫の扶養に入りました。 夫の年末調整の時申告してもらうつもりでしたが事務所の方には「失業保険は収入になるので奥さん自身で確定申告してください。」と言われ私の扶養控除はしてもらえませんでした。
ところが今になって失業保険は非課税で確定申告はいらないのではとネットで見て焦ってます。 夫に改めて事務の方に聞いてもらっても「そうですか?」と首をかしげられたとのこと。どうなんでしょうか。
ちなみに私は去年一年働いていません。また夫は公務員ですがそのことも関係あるのでしょうか。
全くもって無知なのでわかりやすく教えてください。
質問者さんの収入の額が問題になってるのかもしれません。

質問者さんが仰る通り、失業給付は収入になりますが、それは
健康保険上の問題です。確定申告=税関係なので、その場合
には、失業給付は含まれません。こちらは、非課税所得なので…。

もしも、今年の収入が失業給付のみであれば、確定申告をする
必要はありません。また、国民健康保険や年金についても、ご主人の
年末調整で控除する事も出来ました。ただ、12月末で退職した場合、
12月の給与が振り込まれるのが、1月…って事もありますよね?それに
該当する場合は、質問者さんの確定申告もした方が無難です。

ご主人の職業は関係なく、事務の方の説明が悪いとか、単なる無知とか
そっちの線の方が怪しいと思います。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。

この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。

また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。

働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。

しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
確定申告について質問です
離職、失業保険受給、再就職者の確定申告について質問です
20年の給与支給33万2800円
失業保険約33万円
生命保険料約10万円支払

医療費15万円でした
給与所得があるので
申告はしないといけませんが
生命保険、医療費の申告をした方が良いのか
低所得のため
申告しても
今年度の市県民税には
なんのメリットもないのでしょうか?

無職になった際
市県民税の免除を願い出た時
6万円以上の医療費の証明書があれば
減額可能と言われましたが…
低所得の場合
減額も還付金も医療費控除も望めませんか?
お願いしますm(__)m。
退職した際、源泉徴収票は受け取りませんでしたか?
(確定申告するとき必要です)

退職したのは、いつですか?
もし12月に退職しているのでしたら、年末調整は済みましたか?
源泉徴収票に記載の「源泉徴収税額」について、質問内容に記述が無いのでなんともいえませんが、もし源泉徴収税額が0円だった場合、もともと所得税を納めていないのですから、生命保険料控除や医療費控除を加算しても、戻る税金はありません。
少しでも源泉徴収税額がある場合は、多少は戻る可能性はあります。
また、年末調整が済んでいる場合は、他に所得がなければ確定申告の必要がありませんが、年末調整していない場合は、戻る税金があってもなくても、確定申告しなくてはなりません。
今年6月からの住民税は、昨年の所得によって決まりますから、確定申告が必要な場合は、各種控除ももれなく計上してください。

失業保険(雇用保険)は、非課税所得ですので、所得額に含める必要はありません。


>無職になった際市県民税の免除を願い出た時
>6万円以上の医療費の証明書があれば減額可能と言われましたが…
については、市役所の市民税担当窓口でお問い合わせください。
関連する情報

一覧

ホーム