失業保険手続きについて質問します。
手続きは終わり、待機期間7日も過ぎ、雇用保険説明会も受講しました。
初回認定日は、10月11日ですか、子供を見てくれるはずの母が見られなくなり…求
職活動もできなくなりました。
この場合に、手続きもしている状態でも、受給期間延長手続きはできるのでしょうか?
手続きは終わり、待機期間7日も過ぎ、雇用保険説明会も受講しました。
初回認定日は、10月11日ですか、子供を見てくれるはずの母が見られなくなり…求
職活動もできなくなりました。
この場合に、手続きもしている状態でも、受給期間延長手続きはできるのでしょうか?
期間延長はお母様が病気で看護が必要になった場合はできます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
診断書等の提出書類が必要ですからHWに問い合わせてください。
「補足」
育児で求職活動が出来ない、働くことができない時でも受給時間延長は可能です。
延長期間はは基本1年+3年の4年です。
ハローワークに電話して説明を受けてください。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
診断書等の提出書類が必要ですからHWに問い合わせてください。
「補足」
育児で求職活動が出来ない、働くことができない時でも受給時間延長は可能です。
延長期間はは基本1年+3年の4年です。
ハローワークに電話して説明を受けてください。
失業保険など今後の手続きについて
教えて下さい。
現在通算6か月以上社会保険(はけんぽ)に加入している派遣社員です。
8月初旬にの妊娠の発覚後、医師の診断により、14日ほど安静を要し会社を欠勤していました。
会社からは今後のことを考えると契約の継続はできないということを言われてしまい、自宅療養中に契約終了となってしまいました。
妊娠してもぎりぎりまで働くつもりでいたので、急な契約解除により予定が狂ってしまい、かなり損をするような気がしています。
今後するべき手続きを教えていただきたいです。
●今年1月からの収入は138万円未満になります。主人の扶養に入るには130万未満ということでした。この場合、国民健康保険、国民年金への加入しか方法はないということでしょうか。その場合、収入の手取りはだいぶマイナスになってしまうということでしょうか。
●職業安定所への申請は必要でしょうか?妊娠中は失業手当給付金は受け取れないと思いますが申請をしておいて出産後に受給開始という手続きをしておけばよいのでしょうか?
今心配な点は上記の通りなのですが、自分なりに調べてみましたが、このような事に知識が薄いので
他にこうしておいたほうがいいなどのアドバイスがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
教えて下さい。
現在通算6か月以上社会保険(はけんぽ)に加入している派遣社員です。
8月初旬にの妊娠の発覚後、医師の診断により、14日ほど安静を要し会社を欠勤していました。
会社からは今後のことを考えると契約の継続はできないということを言われてしまい、自宅療養中に契約終了となってしまいました。
妊娠してもぎりぎりまで働くつもりでいたので、急な契約解除により予定が狂ってしまい、かなり損をするような気がしています。
今後するべき手続きを教えていただきたいです。
●今年1月からの収入は138万円未満になります。主人の扶養に入るには130万未満ということでした。この場合、国民健康保険、国民年金への加入しか方法はないということでしょうか。その場合、収入の手取りはだいぶマイナスになってしまうということでしょうか。
●職業安定所への申請は必要でしょうか?妊娠中は失業手当給付金は受け取れないと思いますが申請をしておいて出産後に受給開始という手続きをしておけばよいのでしょうか?
今心配な点は上記の通りなのですが、自分なりに調べてみましたが、このような事に知識が薄いので
他にこうしておいたほうがいいなどのアドバイスがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
>主人の扶養に入るには130万未満ということでした
この場合の130万円とは、奥さまが働いていて収入を得ている場合です。退職されて現在収入が無いのですから、「被扶養者」の認定を受けることはできます。これまで(8月まで)の収入が含まれることはありません。
>申請をしておいて出産後に受給開始
「受給延長」の手続きをしてください。働ける状態になってから受給することができます。
この場合の130万円とは、奥さまが働いていて収入を得ている場合です。退職されて現在収入が無いのですから、「被扶養者」の認定を受けることはできます。これまで(8月まで)の収入が含まれることはありません。
>申請をしておいて出産後に受給開始
「受給延長」の手続きをしてください。働ける状態になってから受給することができます。
失業保険の給付に付いて
妻が出産の為に14年勤めた会社を辞めました。失業保険の延長手続きをし最近、働こうと失業保険の手続きをしようと思います。妻の場合は、出産の為会社を辞めましたが、自己退社と同じ扱いですか?また、失業保険の申請をしてから給付までどの様なスケジュールになりますか?御存知方宜しく御願いします。
妻が出産の為に14年勤めた会社を辞めました。失業保険の延長手続きをし最近、働こうと失業保険の手続きをしようと思います。妻の場合は、出産の為会社を辞めましたが、自己退社と同じ扱いですか?また、失業保険の申請をしてから給付までどの様なスケジュールになりますか?御存知方宜しく御願いします。
出産から8週が経過していれば雇用保険受給申請はできます。
受給期間延長後の雇用保険受給申請の場合には、申請から7日間の待機期間、説明会等を経て申請から約4週間後に初回認定日があり、5営業日以内に振込がされます、以降28日ごとに認定日があり、失業状態であれば所定給付日数まで給付が続きます。
本来の自己都合退職の様に3ヶ月の給付制限期間が付く事はありません。
但し、出産後と言う事で、お子さんを預ける保育所がなかったり親族が居ない場合には働く事が出来ないと判断され受給申請は却下されますのでご注意を。
※出産での退職は自己都合ですので、給付日数は120日です。
受給期間延長後の雇用保険受給申請の場合には、申請から7日間の待機期間、説明会等を経て申請から約4週間後に初回認定日があり、5営業日以内に振込がされます、以降28日ごとに認定日があり、失業状態であれば所定給付日数まで給付が続きます。
本来の自己都合退職の様に3ヶ月の給付制限期間が付く事はありません。
但し、出産後と言う事で、お子さんを預ける保育所がなかったり親族が居ない場合には働く事が出来ないと判断され受給申請は却下されますのでご注意を。
※出産での退職は自己都合ですので、給付日数は120日です。
失業保険の事で
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
・現在の手続きについて
延長の手続きではなく普通に手続きされたとすれば、受給終了までの期間は離職後1年です。
なので、主様の退職時期が分かりませんが1年後の退職日までに給付日数90日が受給可能という事です。
・延長の手続きについて
一度普通に手続きを行った後に、妊娠をされた訳でもなく延長手続きを受けてもらえるかはハローワーク次第だと思います。
まだ働けないとお考えでしたら一度相談された方が良いと思いますよ。
・延長期間と受給日数について
延長とは、上記の通り通常1年以内に申請から受給まで終了となる期間を延長出来るという物です。
給付日数が延長される訳ではないので、主様の場合は延長出来ても給付日数は90日です。
延長の手続きではなく普通に手続きされたとすれば、受給終了までの期間は離職後1年です。
なので、主様の退職時期が分かりませんが1年後の退職日までに給付日数90日が受給可能という事です。
・延長の手続きについて
一度普通に手続きを行った後に、妊娠をされた訳でもなく延長手続きを受けてもらえるかはハローワーク次第だと思います。
まだ働けないとお考えでしたら一度相談された方が良いと思いますよ。
・延長期間と受給日数について
延長とは、上記の通り通常1年以内に申請から受給まで終了となる期間を延長出来るという物です。
給付日数が延長される訳ではないので、主様の場合は延長出来ても給付日数は90日です。
失業保険の特定受給資格者について。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
正解は後者でなれません。しかし会社が解雇をした場合は、話は別になります。
しかしです。退職強要した場合は、会社と争った上で特定受給者になります。争うとは?労働基準監督署や労働局に申告したり、なおかつ労働審判や裁判、個人加盟の労働組合に加入して団体交渉するなどした場合です。
泣き寝入りして自己都合で辞めた場合は、特定受給者になりません。
補足 バレません!次の会社では自分でいわない限りわからないですし、不利にはなりません!
自分から自己都合といえば場合は辞めた理由を聞かれる場合があるので都合が悪いかもしれないですよ、会社都合の場合はただ単に契約満了といえば詳しく説明する必要は無いと思いますし聞かれ無いと思います。
しかしです。退職強要した場合は、会社と争った上で特定受給者になります。争うとは?労働基準監督署や労働局に申告したり、なおかつ労働審判や裁判、個人加盟の労働組合に加入して団体交渉するなどした場合です。
泣き寝入りして自己都合で辞めた場合は、特定受給者になりません。
補足 バレません!次の会社では自分でいわない限りわからないですし、不利にはなりません!
自分から自己都合といえば場合は辞めた理由を聞かれる場合があるので都合が悪いかもしれないですよ、会社都合の場合はただ単に契約満了といえば詳しく説明する必要は無いと思いますし聞かれ無いと思います。
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