雇用保険の申請について
育児休暇を払えないと言われ、一旦退職せざるを得ない状況になり、
12月31日に会社を退職いたしました。現在主人の扶養家族にしてもらっています。

しかし、2月28日までは、パートとして勤務し、3月1日から無職という形になります。

失業保険の申請を4年延長を行いたいと思っているのですが、ハローワークの手続きに必要な離職届や、その他の書類を12月で退職してから、会社から頂いていないのですが、これは現在パートとして勤務しているので、いただけないのでしょうか?
それとも、会社が忘れているだけでしょうか?

3月で退職してから書類をもらえて、ハローワークに手続きに行っても失業保険はいただけるものでしょうか?
>失業保険の申請を4年延長を行いたいと思っているのですが

*雇用保険の需給期間の延長は、離職して引き続き働けない状態が
30日経過した後の30日以内に手続きをすることになってます
すなわちパートでも働ける場合は受給期間は延長できません

>離職届や、その他の書類を12月で退職してから、会社から頂いていないのですが

*退職してないか、雇用保険に加入してないかです

>これは現在パートとして勤務しているので、いただけないのでしょうか
*上記に同じです

>3月で退職してから書類をもらえて、ハローワークに手続きに行っても失業保険はいただけるものでしょうか

*離職前に一定期間の雇用保険に加入していた期間があれば貰えます
失業保険。寿退社し夫の転勤に伴い引っ越してきました。失業保険受給できますか?
4年間働いた会社を3月末に寿退社し、夫の転勤に伴い引っ越してきました。
結婚式を9月に予定しているのでそれまで専業主婦で、その後働こうと思っております。
この場合、失業保険を受給できるのでしょうか?
また、ハローワークへの登録はいつのタイミングで行えばよろしいでしょうか?
教えてください。
9月までは働く気はないんだよね。それじゃ貰えませんよ。
失業保険とは、すぐにでも働く気があって職を探しますということをハローワークに申請して初めて受給資格が貰えるの。
いつでも働けると言う時期までは申請はできないよ。だからハローワークへ申請するタイミングはその時期が来てからだね。
失業保険は会社を辞めたらとりあえず貰えると言うもんじゃないですからね。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
おそらく奥様は前の会社の喪失後の出産給付を使ったほうが有利だから
出産手当金が出てる産後8週間まで扶養を認めないと言う事ですよ。

任意継続にしろってあなたの会社の担当者がそういってるのですか?
だったら、頭をひっぱたいてやってください。
2年間継続しなきゃいけないじゃないですか。
途中で扶養にするからなんて理由では抜けられないです。

無保険か国民健康保険出しかないんでしょうが、
ダメモトで妻のほうの保険は使わないから早く扶養に入れてくださいと
打診してください。そっちのほうが安心でしょう。
失業保険(雇用保険)についてですm(__)m

2ヵ月ほどしか働いていないので

やはり保険の対象外ですか??m(__)m

回答をお待ちしております。
おやめになった会社で
雇用保険対象になる勤務状態でしたか

お給料から
雇用保険料ひかれていましたか

会社辞める時に
雇用保険証、返却されましたか

その会社以前に
他の会社で働いて雇用保険に加入なさっていませんでしたか

補足拝見しました

ご自分の雇用保険証と
それぞれの会社の離職票を持って
ハローワークでご相談なさってみてください
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。

もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。

>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?

雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。

>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?

税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?

>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?

ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?

>退職金や五月までの収入はあります。

それがどのくらいの金額化によって異なります。

>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?

それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
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