失業保険の再就職手当てを受給するには、雇用が一年を超えることが原則とあります。


一年どころか二~三か月限定での派遣の仕事をした場合は就業手当てになってしまいますか?
それをもらわないで、3ヶ月後にまた再開はできないんでしょうか?
出来ますよ、就業手当は上限額でも1765円と低額で、受給すれば、所定給付日数が減ってしまいます。
2~3ヶ月の仕事なら、一応就職を報告しますが、就業手当申請はしませんと言いましょう。
就業手当は丁度1年程度の仕事の場合は、受給期間終了がしてしまいますので、受給した方が良いですが、短期の場合は、お得な制度ではありません、基本日当日額を受給した方が良いでしょう。
「補足拝見」
その通り、冊子に書いてありませんか?
派遣の仕事は、週20時間以上でしょ、週20時間以上の仕事は就職です、ハローワークは週20時間以上の就職を斡旋する場ですので、就職したことを採用証明書と共に報告する義務があります。
その採用証明書の内容から、再就職手当、就業手当に該当するか、職員が判断し、資格があるなら申請書が頂けます。

辞めた場合ですが、2~3ヶ月ですので、雇用保険の新たな受給資格が生じる訳ではありません、会社都合でも最低6ヶ月の加入が必要です。
その場合は、現在の雇用保険受給資格者に戻ります、冊子に退職証明OR離職事項(事由)証明書が付いていませんか、これと、離職票を提出し、求職者に戻ります、離職票は時間がかかりますので、退職を証明するものを提出した翌日から給付期間に入ります、待期や説明会はありません。
所定給付日数が、270日、300日ならば、仕事をする間を考慮すると、受給期間は離職から1年ですので、全て受給出来ない可能性があります、その場合、就業手当を受給する手もあります。

所定給付日数が1年の間で、全て消化できる日数ならば、就業手当は拒否し、基本日当として受給した方が、良いのではと提案しているのです(就業手当は低額なため)
依願退職だと失業保険は認定後いつからの給付ですか?
また、依願退職にすることでの離職する会社のメリット、デメリットを
訓えてください。
依願退職ということは、本人から依願して退職を願いでているということになり、自己都合退職と同じになります。

ハローワークに離職票をもって手続にいってから、待期期間7日間+給付制限期間3ヶ月を要することになり、離職票の手続を含めると、退職日から4ヶ月程は無休の状態になります。

会社にとってもメリットデメリットはそれ程ないと思いますが、退職金が会社都合と自己都合で給付率を変えている会社が多いのでそのあたりですね。
あと、会社都合退職にした場合は、採用の際にもらえる助成金がもらえなくなるケースがあります。
母子家庭の方や60歳以上の方を採用されないような会社には特に関係ありません。

依願退職は、実際には周囲からの「無言の圧力」によるケースが多いんですが、それを追及しないのは「大人の事情」というものでしょうね。
他業種に転職する場合や再就職のことを考えなくてもいいのであれば、できるだけ会社都合にした方がいいんですけどね。
失業保険の申請について教えて下さい。このような場合はどうなるのでしょうか。。。

以下、私の状況を書かせて頂きます。
「派遣で1年半程働いていましたが、来月の7/8に退職します。契約期間を満了せずに退職するので自己都合退職となり、失業給付受給には3カ月と7日の待機期間が発生することになると思います。
働いていた県は福岡県ですが、一旦実家の長崎県に戻って数ヶ月(2カ月位の予定)過ごした後に、結婚の為宮崎県に転居します。」以上です。

私の場合、仕事をするのは将来的に住むことになる宮崎になるのですが、早く失業手当を受けたいので出来るだけ早く申請を出したいので離職票をもらえたらすぐに実家長崎のハローワークに申請しに行こうと考えていました。
しかし、失業認定申請をするハローワークと実際に就職をする土地のハローワークが違うと求職活動状況がおかしなことになるので実家の長崎のハローワークでの申請は難しいのでしょうか?
もし申請が難しいのであれば早く給付をもらう為には面倒でも宮崎のハローワークに初めから行った方がいいのでしょうか。。またその為には宮崎に住むという住民票等の書類が必要ですか。。
長々とすみません。ご教授をお願い致します。
①福岡で申請→②3ヶ月の給付制限を消化→③住所変更届け提出。
②と③は入れ替わっても良いです、自己都合は普通で約4ヶ月後の支給です、早く申請しましょう。
外国人ビザのことについて詳しい方は助けて
技術系3年用の労働ビザを持つ中国人の友人が一年半で派遣会社を辞めました。

1.彼は失業保険が申請できますか。
2.後の一年半で、彼は無職の状態で日本にいることができますか。
3.彼は資格外活動許可が申請できますか。
質問2 について皆様のご返答をみて気になり、お邪魔しました。

数ヶ月前、主人(外国籍)のビザ手続きの際に入管の方から聞いた情報です。

元々労働ビザを取得する際にスポンサーとなってくれた人(質問者さんの場合、友人さんが以前働いていた派遣会社にあたると思います)との契約が会社を辞めた時点で切れているので、そのビザで日本に滞在する事はできません。
通常はスポンサーとなった会社が入管に連絡すると言ってらっしゃいました。

派遣会社を辞めた時点で本人も入国管理局に届け出をし、中国へ帰らなければいけません。
ビザの有効期限は、あくまでも、そのスポンサーがあってこそのビザだからです。
そのスポンサーの会社で働くならば発行日から3年間という事です。

ただし、せっかくだから日本を観光して帰りたいという希望があれば、退職日から90日間は滞在できるそうです。

入管の方から私が直接聞いたので、確かな情報だと思います。
質問です。現在2年間勤めている会社が12月で倒産してしまうため職業訓練に通うことを考えています。

しかし今の会社の失業保険の給付では生活ができないため失業保険金をもらわず2月から6ヶ月の期間工に就職しようと考えています。(給料が今の会社より少し良いため)

この6ヶ月の期間工が終わってから失業保険の給付をもらった場合失業保険の給付計算は期間工での6ヶ月になりますか?それとも前の会社の6ヶ月の計算になりますか?

わかりにくい文章ですがどうかよろしくお願いします。
miraigaarimaskaさん、就職祝金と言う言葉ですが、内容も間違っています。
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当受給には、1年以上の雇用または契約が見込める事と雇用保険加入が条件です、半年だけの契約では支給されません。

ところで本題ですが、雇用保険手当の計算は直近の離職前6ヶ月の賃金合計から計算されます。
12月で倒産の場合は、会社都合等で手続きの翌月から支給が始まるのですが、6ヶ月だけの期間工としての契約で、最初から6ヶ月だけの契約で契約更新が見込めな居場合には、自己都合退職になる事があります、その場合は雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がつき、手当の支給が始まるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
関連する情報

一覧

ホーム