私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
失業保険について教えて下さい。
12月中旬に11年8ヶ月勤めた会社を退職しました。離職票はすぐもらえないので、
貰う前に(失業保険の手続き前に)3社ハローワークで紹介され1社面接受かったのですが、不安もあり、考えた結果入社辞退してしまいました。離職票も届いたので、これから失業保険の手続きと再び転職活動をやるのですが…
①ハローワークで紹介され面接受かったのに辞退してしまったのは何か悪い影響ありますか?(ハローワークには一度行ったきり行ってません。)
②失業保険貰うには面接とか受けてる姿勢を見せなきゃいけないと聞きましたが、失業保険手続き前に受けたのは入りますか?
③失業保険受給はハローワーク以外にネットなどで仕事探しして転職しても受給できますか?
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします!
12月中旬に11年8ヶ月勤めた会社を退職しました。離職票はすぐもらえないので、
貰う前に(失業保険の手続き前に)3社ハローワークで紹介され1社面接受かったのですが、不安もあり、考えた結果入社辞退してしまいました。離職票も届いたので、これから失業保険の手続きと再び転職活動をやるのですが…
①ハローワークで紹介され面接受かったのに辞退してしまったのは何か悪い影響ありますか?(ハローワークには一度行ったきり行ってません。)
②失業保険貰うには面接とか受けてる姿勢を見せなきゃいけないと聞きましたが、失業保険手続き前に受けたのは入りますか?
③失業保険受給はハローワーク以外にネットなどで仕事探しして転職しても受給できますか?
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします!
>3 早期就職手当はハローワークの求人で就職した場合のみです。失業手当は2の通りです
待機期間後一ヶ月間は、ハロワもしくは厚生労働大臣が許可した
職業紹介事業者の紹介により職業就いた場合のみに限定されますが、
以後は、任意に見つけ就業した場合でも大丈夫です。
② 待機期間を終え失業と認定された後の活動が求職活動と見なされます。
よって、含まれません。
③ 任意で探したものでも、立派に求職活動になります。但し、ネットを探した等
だけでは駄目で、応募した、面接した等、証拠の残る形で活動することが要件に
なります。
待機期間後一ヶ月間は、ハロワもしくは厚生労働大臣が許可した
職業紹介事業者の紹介により職業就いた場合のみに限定されますが、
以後は、任意に見つけ就業した場合でも大丈夫です。
② 待機期間を終え失業と認定された後の活動が求職活動と見なされます。
よって、含まれません。
③ 任意で探したものでも、立派に求職活動になります。但し、ネットを探した等
だけでは駄目で、応募した、面接した等、証拠の残る形で活動することが要件に
なります。
失業保険について詳しい方(批判、中傷はお断りしていますのでスルーしてください)
ご回答宜しくお願いします。
以下のような理由では、特定理由離職者には適応されないものなのでしょうか?
以前、派遣会社の営業に「辞めたい」と話したところ、「自己都合ですが宜しいですか?」と聞かれました。
自己都合になると、失業保険受給までの待機期間って3カ月になりますよね?
何とか特定理由離職者になりたいです。
方法があれば細かく教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
≪現在の状況≫
派遣されてから約10カ月。
退職日は11か月20日(4月末まで)で終了です。
≪退職したい理由≫
配属されてから、隣の女子社員に書類の紛失を私のせいにされました。
結局責め立てた本人のミスで書類が発見されたのですが、悪びれる様子もなく
謝られてもいません。
部にいるもう一人の女子社員は、すぐに機嫌が悪くなります。
1次試験で落ちているのに、親のコネで採用されました。
八つ当たりは日常茶飯事。
私が知らないことも平気で「経理に聞いて」と話を丸投げしてきます。
超ナルシスト、男子社員。
ジロジロ舐めるように見てきます。
派遣された当初、右手薬指を見て、他の女子社員に「あれは彼氏か?」とチェックしていると言う話を聞きました。
所属部長。
他部署からのクレーム(セクハラ等)が原因であらゆる支社、営業所をたらい回し。
後に半年のみの部長になるも、まったく仕事できず。
最近までデスクトップの意味すら知らなかった。
経理に提出する請求書の締め日を過ぎてもまったくしない社員がいて、メール等で報告するも無視。
部長に報告したところ、「きてないもん(処理していないもの)はしゃーないな(仕方ない)」とだけ言ってあしらわれた。
全く部長として機能していないし、人間としての神経を疑います。
派遣業務外のことを頼まれて困っていると、派遣会社の営業に、「頼んでも快く引き受けてくれない」とクレームしていました。
引き受けてるけど分からなくて困ってただけなのに。
他部署の社員さんに相談しながら業務をしていると、自分の仕事なのにたばこ吸いに行ってました。
ご回答宜しくお願いします。
以下のような理由では、特定理由離職者には適応されないものなのでしょうか?
以前、派遣会社の営業に「辞めたい」と話したところ、「自己都合ですが宜しいですか?」と聞かれました。
自己都合になると、失業保険受給までの待機期間って3カ月になりますよね?
何とか特定理由離職者になりたいです。
方法があれば細かく教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
≪現在の状況≫
派遣されてから約10カ月。
退職日は11か月20日(4月末まで)で終了です。
≪退職したい理由≫
配属されてから、隣の女子社員に書類の紛失を私のせいにされました。
結局責め立てた本人のミスで書類が発見されたのですが、悪びれる様子もなく
謝られてもいません。
部にいるもう一人の女子社員は、すぐに機嫌が悪くなります。
1次試験で落ちているのに、親のコネで採用されました。
八つ当たりは日常茶飯事。
私が知らないことも平気で「経理に聞いて」と話を丸投げしてきます。
超ナルシスト、男子社員。
ジロジロ舐めるように見てきます。
派遣された当初、右手薬指を見て、他の女子社員に「あれは彼氏か?」とチェックしていると言う話を聞きました。
所属部長。
他部署からのクレーム(セクハラ等)が原因であらゆる支社、営業所をたらい回し。
後に半年のみの部長になるも、まったく仕事できず。
最近までデスクトップの意味すら知らなかった。
経理に提出する請求書の締め日を過ぎてもまったくしない社員がいて、メール等で報告するも無視。
部長に報告したところ、「きてないもん(処理していないもの)はしゃーないな(仕方ない)」とだけ言ってあしらわれた。
全く部長として機能していないし、人間としての神経を疑います。
派遣業務外のことを頼まれて困っていると、派遣会社の営業に、「頼んでも快く引き受けてくれない」とクレームしていました。
引き受けてるけど分からなくて困ってただけなのに。
他部署の社員さんに相談しながら業務をしていると、自分の仕事なのにたばこ吸いに行ってました。
残念ですが、自己都合となると思います。
会社側から契約を途中解除されたなら「特定理由離職者」となりますが、
自分から契約の延長を拒否したなら 残念ですが自己都合ですね。
また、契約満了時での解約でも「特定理由離職者」にはなりません。
3か月も待たなくても 次を見つかる事と信じて 元気よく次の会社を
探した方がいいですよ。
会社側から契約を途中解除されたなら「特定理由離職者」となりますが、
自分から契約の延長を拒否したなら 残念ですが自己都合ですね。
また、契約満了時での解約でも「特定理由離職者」にはなりません。
3か月も待たなくても 次を見つかる事と信じて 元気よく次の会社を
探した方がいいですよ。
期間従業員・雇用保険・失業保険・受給に関する質問です。
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
質問の内容を見る限り、残念ですが離職理由については間違いはなさそうです。
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
失業保険をもらいながら仕事探しするより、少ない給料でも
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
失業保険の手当だけで生活できるのなら、それでもいいでしょう。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。
考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。
考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
個別延長給付について。
離職理由のコード31で、給付期間は180日、45歳以下の者です。
今月で失業保険の給付が終了になるのですが。
前回の認定日にハローワークの方に、「あと1回以上の応募で、個別延長の対象になります。」と言われました。
1社、ハローワーク経由で応募し、業務内容の相違から採用を辞退しました。
前回の認定日の段階では、面接を受け選考の段階でしたので辞退したのはそれ以降になります。
その後、インターネット経由で2社応募しているのですが(現在書類選考の結果待ちです。)
個別延長の対応になるでしょうか?
「積極的な活動が必要」との事ですが、ハローワークに通い相談などを受ける回数は多い方だと思います。
セミナーにも参加しています。
何とぞ、お力添えをお願いいたします。
離職理由のコード31で、給付期間は180日、45歳以下の者です。
今月で失業保険の給付が終了になるのですが。
前回の認定日にハローワークの方に、「あと1回以上の応募で、個別延長の対象になります。」と言われました。
1社、ハローワーク経由で応募し、業務内容の相違から採用を辞退しました。
前回の認定日の段階では、面接を受け選考の段階でしたので辞退したのはそれ以降になります。
その後、インターネット経由で2社応募しているのですが(現在書類選考の結果待ちです。)
個別延長の対応になるでしょうか?
「積極的な活動が必要」との事ですが、ハローワークに通い相談などを受ける回数は多い方だと思います。
セミナーにも参加しています。
何とぞ、お力添えをお願いいたします。
個別延長給付の適用を受けられる基準は本来非公表なのですが、このハローワークでは親切なことに適用ラインを教えてくださってますね、相談やセミナーでなく、「あと1回の不採用か採用辞退」で延長適用が確定するということです。
この場合、ハローワークが特に「ハロワの求人限定で」と断っていませんから、今回のネット応募の最終結果を自己申告する形でいいわけですが、次回が最終認定日ということでもあり、不採用の場合は証拠になるものを携えておかれればなお万全です。
2社いずれかの採用を受諾する場合、延長給付にかかっても就業初日の前日までが給付対象期間です。延長分の60日がもったいないと思われるあまり、不本意な辞退に及ばれることのないようご留意を・・・
…ぐっどらっく★
この場合、ハローワークが特に「ハロワの求人限定で」と断っていませんから、今回のネット応募の最終結果を自己申告する形でいいわけですが、次回が最終認定日ということでもあり、不採用の場合は証拠になるものを携えておかれればなお万全です。
2社いずれかの採用を受諾する場合、延長給付にかかっても就業初日の前日までが給付対象期間です。延長分の60日がもったいないと思われるあまり、不本意な辞退に及ばれることのないようご留意を・・・
…ぐっどらっく★
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