失業保険について。
ガイドブックを見てもいまいちよくわからない私に教えて下さい。
・7月11に失業保険の申請をし
7月17日に待機満了。

・給付制限期間7月18日~10月17日
・自己退職。
・雇用保険説明会(7月27日)と最初の認定日は(8月4日)済み。
・最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されています。(紙にはあと一つスタンプを押す枠があります)
・次回認定日は10月27日。
8月4日以降今日まで一度も行っていません。
2ヶ月の間親戚が危篤状態→葬式があり県外に居た為求職活動が出来ませんでした。
求職活動証明の紙の説明には『2回以上の求職活動の実績が必要』と記載されていますが、私の場合はあと1回求職活動しても2回以上にならないのでしょうか?
絶対にあと2回は必要でしょうか?
それと失業認定申告書が1枚しかないのですが10月分が記載出来ません。
認定日ぎりぎりまでちゃんとやってなかった自分が悪いのですがよろしくお願いします。
失業認定申告書はハローワークに何枚でも置いていますので自由に取ってください。
求職活動はパソコン検索だけでも活動したことになります。
ハローワークに来て検索を行ったという小さな証明書が受付にあります。
早急にハローワークへ出かけ、検索だけでも2回以上行ってください。
(もちろん、求人票をプリントアウトして窓口に相談するのは完璧な求職活動です。)
とりあえず総合受付で詳しい話を聞いてください。
失業保険の振り込みについて。
主人が先程ハローワークに手続きに行ってきました。「9日に振り込まれるよ」と言ってますが、
受給者カードには『次回認定日3月9日』と記載してあります。これは、9日に認定されて、振り込まれるのはその数日後ってことですよね?
旦那さんは、解雇・倒産等で職を失った特定理由離職者ですか?
自己都合で退職した場合、3ヶ月の受給制限があります。
特定理由離職者であれば、制限なく受給が開始されます。

認定日、とはハローワークで、
その人が失業の状態にあるか、就職活動の実績があるかを確認し、
それぞれ2つが認められれば、失業保険が振り込まれます。
振込みには1週間程度かかる場合があります。
ですから、3月9日は旦那様がハローワークに出向き、
就職活動状況の報告をし、それが認められなければ失業保険は出ません。
ただし、旦那さんが上記の特定理由離職者であれば
ハローワークに失業保険給付の申し込みをして7日間の待機期間が満了すれば、
最初の失業保険が支給されます。
ただ、28日おきに認定日があるので、その度に認定を受けなければ、
失業保険を継続して受け取ることはできませんよ。
詳しくは、旦那さんがハローワークで説明を受けてます。
失業保険の認定について教えて下さい。
説明会が1回の求職活動に含まれるのは分かったのですが説明会が終わった後、検索で求人を探して帰りました。
説明会1回、検索1回、合計2回の求職活動をしたと認められるのでしょうか?

求職活動で2回のうち1回は検索でも求職活動をしたと認められると説明を受けました。

説明会で1回、検索で1回、合計2個の印が押されてあります。
説明会は含まれるけど おかしいですね、通常検索だけでは活動ではないです。活動は説明会とかハローワーク経由の外部の合同説明会とか職業相談とか面接までこぎつけないと検索だけでは出来ないはずです

補足 では今後は検索だけでは活動にならないんで相談以上をしてください。家の地区ではそんな説明ありませんでしたから
1度だけは検索だけでもOKというのは
長くなりますが、宜しくお願いいたします。失業保険と就職祝い金に関する質問です。今月末で会社都合での退職をします。
31日にハローワークに離職表の提出をしに行く予定なんですが、気になる事があります。私は住宅ローンの払いが多くダブルワークしているのですが、この場合、失業者としてみなされるのかどうかと、後今は有休消化中で新しい会社も決まって今日からトライアル期間として働き始めてます。
仮に7月1日付けに本採用になった場合、就職祝い金が出るのかも知りたいです。ただ本採用といっても契約社員としてなんです。見つけた内容もハローワーク紹介ではなく求人雑誌です。長くなりましたが、宜しくお願いいたします。今まで働いてきっちりかけた雇用保険なんで少しでも家計の足しになれはまありがたいと思います。皆様のご意見お教え下さい。
ダブルワークといいますともう一つお仕事をお持ちなんですね。失業保険と言うように失業状態でなければ給付は受けられません。それが大前提です。もう一つの仕事はどのような内容かが分かれば(労働時間など)回答がしやすいのですが、推定ですが、週20時間以下の労働時間であれば失業給付を受けられる可能性はあります。(それ以上働いているとダメです)
給付が受けられるとした場合、6月1日から7日までは待期期間と言うのがあって、8日から30日まで22日間の受給は受けられますが、たったそれだけ受けるだけでも受給実績になり今までの雇用保険被保険者期間はたとえ10年あったとしてもリセットされてしまいます。
将来のことを考えたらわずかな期間は見送った方が得策だと思います。ましてや次の仕事が決まっているのですから。
派遣契約と失業保険について
現在、派遣で(契約は2011年6月末迄)
中小企業に就労しているものです。

業務中に怪我をして
4月~6月3日まで(医師の診断)休業していて
6月6日から働きたいと思っているんですが
もともと私がいたポジションとでも言いますか
そこに別の派遣の方がいますので
(派遣先としてもこれ以上派遣は増やさないと思われます)
復帰しても仕事はない状態ですが(派遣されない)
この派遣先とは6月末まで派遣契約を結んでいます。

そこでいくつか質問なんですが

(1)こういった場合、実際の6月6日になって仕事がない場合
6月6日~6月末までの補償というのはあるんでしょうか?

(2)派遣契約が更新されない場合、失業保険の待機期間はどちらになるんでしょうか?

私としては
6日以降もともといた派遣先で働くことができないなら
有給を消化して退職という形を取りたいんですが
押さえておくべきポイントというのがあれば
合わせて教えていただけたら幸いです。

どうかよろしくお願いします
派遣会社より契約解除通知をもらっていないなら継続して働く権利はあります。現在他の方が就業(貴方の代わりに)しているようですが、それは派遣会社と派遣先企業の問題であなたには関係ありません。就業条件明示書(就業期間を明示したもの)があれば問題なく復帰できます。また、仕事中の怪我で休まれているので証拠があれば労災認定されます。休まれている間の休業補償を派遣会社はする必要があります。(実際には派遣会社が国に申請して国からの支給になります)
就業されない場合は、満了扱いで認定後すぐの失業保険の支給になると思います。但し、気をつけて欲しいのが退職日についてですが、4月から実際仕事をされていないようなので、派遣会社はその日に退職日に設定する可能性があります。そうなると有給休暇は在職中でないと支給されないので貰えません。
通常は、あなたが働けなくなって他の人を代わりに派遣する時に契約変更確認とその通知をあなたに行うはずなんです。
その事がないのが、後々の対応に不安を感じますし、休業補償の話もしていないようなので・・・
もし、派遣会社との話でもめそうなら労働局に相談窓口があります。それを匂わすと交渉はうまくいくと思います。
追記
6日以降も働くのであれば有給は今のうちに消化して6日から末まで勤務する事をお薦めします。有給は労働者の権利ですが、派遣先に迷惑をかけても取得するものではありません。6日以降働けない時には違約金が発生しますが金額的にはごくわずかで認められない場合もあります。有給は言った、聞いていないとトラブルの要素になりますので書面、或いはメールで連絡取られる方が良いですよ。今は早く怪我を完治して復帰出来ればよいですね。
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