失業保険について質問です。以下の状況です。失業保険給付対象になるでしょうか?
【被雇用者となった年月日】
平成18年12月01日
【離職年月日】
平成19年07月31日
※その後、同じ会社にて、契約社員として、平成20年7月31日まで勤務期間有り。
※平成20年10月中に、派遣として10日間ほど勤務期間有り。
※現在は、アルバイト(社会保険有り)に申し込み中。
【被雇用者となった年月日】
平成18年12月01日
【離職年月日】
平成19年07月31日
※その後、同じ会社にて、契約社員として、平成20年7月31日まで勤務期間有り。
※平成20年10月中に、派遣として10日間ほど勤務期間有り。
※現在は、アルバイト(社会保険有り)に申し込み中。
離職前2年間に雇用保険の被保険者(「被雇用者」ではありません)期間が“通算して”12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
失業保険と再就職手当について
仕事を退職した後に、再就職したら再就職手当が貰えるよですが、ハロ-ワ-クで失業保険の申請をしている人が貰えるのでしょうか?その間バイト程度はしていいようですが、もしもバイト先にそのまま再就職したらどうなりますか?
仕事を退職した後に、再就職したら再就職手当が貰えるよですが、ハロ-ワ-クで失業保険の申請をしている人が貰えるのでしょうか?その間バイト程度はしていいようですが、もしもバイト先にそのまま再就職したらどうなりますか?
再就職手当はハローワークに求職の手続きをして受給資格者になって待期期間7日間が過ぎた後に職が決まった場合に支給されます。
手続きの前にバイトをしていても構いませんが、バイト先にそのまま就職すれば雇用保険(再就職手当など)は関係ありません。
だって申請していないのですから当然支給されません。
また、就職したのなら失業者ではありませんからHWに申請もできません。
「補足」
申請して待期期間7日間が過ぎて職が決まった場合は受給資格は失うことはありません。
①自己都合の場合で給付制限3ヶ月の期間内で決まった場合は基本手当は受給できませんが再就職手当が受給できます。
②会社都合で給付制限がない場合や給付制限が終わって決まった場合は就職日の前日までの日数が支給され、当初予定の支給日数からその支給された日数を引いた日数が分が3分の1以上あれば再就職手当も支給されます。
手続きの前にバイトをしていても構いませんが、バイト先にそのまま就職すれば雇用保険(再就職手当など)は関係ありません。
だって申請していないのですから当然支給されません。
また、就職したのなら失業者ではありませんからHWに申請もできません。
「補足」
申請して待期期間7日間が過ぎて職が決まった場合は受給資格は失うことはありません。
①自己都合の場合で給付制限3ヶ月の期間内で決まった場合は基本手当は受給できませんが再就職手当が受給できます。
②会社都合で給付制限がない場合や給付制限が終わって決まった場合は就職日の前日までの日数が支給され、当初予定の支給日数からその支給された日数を引いた日数が分が3分の1以上あれば再就職手当も支給されます。
雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。
退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)
さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。
だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。
現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)
さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。
だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。
現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
あなたの解釈で合っていますよ。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
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