失業保険についてお尋ねします。
1年更新の契約社員です。3月末が区切り、4月から1年の契約予定でしたが…。
1年更新(初年度は派遣半年+契約社員半年←今この立場です。11ヵ月半勤務しています)の契約社員です。
3月末が区切り、4月から契約更新予定で話をすすめていました。
ですが、このところ体調不良が続き、本日3/26に「体調が戻らないようなので今月末で離職を」といわれました。
離職票は会社都合でなく契約満了で発行されると思います。(そういう会社です…)
急な話なので失業保険に頼りたいのですが、雇用保険加入期間が11ヵ月半しかありません。
12ヶ月に満たない場合も受給できる場合があると聞いたことがありますが、自分はどう動けばいいのか、
また離職まで日が無いのであせっています。
お知恵を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
1年更新の契約社員です。3月末が区切り、4月から1年の契約予定でしたが…。
1年更新(初年度は派遣半年+契約社員半年←今この立場です。11ヵ月半勤務しています)の契約社員です。
3月末が区切り、4月から契約更新予定で話をすすめていました。
ですが、このところ体調不良が続き、本日3/26に「体調が戻らないようなので今月末で離職を」といわれました。
離職票は会社都合でなく契約満了で発行されると思います。(そういう会社です…)
急な話なので失業保険に頼りたいのですが、雇用保険加入期間が11ヵ月半しかありません。
12ヶ月に満たない場合も受給できる場合があると聞いたことがありますが、自分はどう動けばいいのか、
また離職まで日が無いのであせっています。
お知恵を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
身体が悪くて仕事ができない場合での退職は診断書があれば「特定理由離職者」にはなれますが、すぐに働くことが出来なければ「受給期間の延長」を申請しなければなりませんよ。
そして働くことが出来るようになれば再度診断書で証明して受給することになります。
なお、受給のためには求職活動が出来なければなりません。
そして働くことが出来るようになれば再度診断書で証明して受給することになります。
なお、受給のためには求職活動が出来なければなりません。
愚痴ですが聞いてください。私の姉の話ですが、姉には子供が一人いてシングルマザーです。子供の父親は認知もしない無責任な男ですがそれなのに縁も切らず付き合ってます。そして、また妊娠して来月
出産予定です。もちろん今回も認知もせず、結婚もしないのです。姉は契約社員として働いてましたが、先月契約更新が出来なく退職されました。失業保険も産後8週間たたないと申請できないそうで、それまで生活保護をもらうというのです。私は子供の為ならしょうがないと思いますが、そんな状況で男とも別れず生活保護をもうなんてなんかちがう気がするんです。私も子供が3人いて生活苦しいですが旦那と力合わせ頑張ってるのに姉は都合よすぎると思いませんか?生活保護のお金を男と出掛けたりする時に使うと考えると腹が立って仕方ありません。私が何回も別れなよと言ってるのに別れる気配もないです。
児童扶養手当てや生活保護を受けるために籍を入れてないようにしか思えません。一緒には暮らしてないので。
特に質問したいわけではないのですがあまりにも勝手すぎて、愚痴ってしまいました。聞いてくださってありがとうございます。
出産予定です。もちろん今回も認知もせず、結婚もしないのです。姉は契約社員として働いてましたが、先月契約更新が出来なく退職されました。失業保険も産後8週間たたないと申請できないそうで、それまで生活保護をもらうというのです。私は子供の為ならしょうがないと思いますが、そんな状況で男とも別れず生活保護をもうなんてなんかちがう気がするんです。私も子供が3人いて生活苦しいですが旦那と力合わせ頑張ってるのに姉は都合よすぎると思いませんか?生活保護のお金を男と出掛けたりする時に使うと考えると腹が立って仕方ありません。私が何回も別れなよと言ってるのに別れる気配もないです。
児童扶養手当てや生活保護を受けるために籍を入れてないようにしか思えません。一緒には暮らしてないので。
特に質問したいわけではないのですがあまりにも勝手すぎて、愚痴ってしまいました。聞いてくださってありがとうございます。
ばかばかしい!そんな好き勝手な姉と男の事は、ほっときましょう、それよりもご主人と三人のお子さんに愛情を注いであげてください、子供は親の姿を見ています、一生懸命働いて育ててくれた親に、変なん子供が育つはずありません、その二人はきっとしっぺ返しを喰らうでしょう、大人なんですからそれぞれの人生として割り切って、頑張ってください。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
こんばんわ。
まず、妊娠出産の場合、受給出来ない時期はあります、これは、労基法による、出産予定日から6週前、出産後8週です、この間の就業は法的に禁じられてるため、ハローワークもこの間の求職活動を禁じ、失業給付金を支給しません。
先述の通り、質問者様は、その期間外でしたら、求職活動、受給することは法的に可能です。
ただ、6月出産では、求職活動も大変かと思います、3月退職ならば、離職日から2ヶ月の間で、延長手続きをした方が良いかと思います、特定理由離職者の資格を得ることはできます。
ただ、言葉は格好いいかもしれませんが、特定理由離職者が何故良いかと問われますと、実はたいしたことはありません。
延長を解除し、求職活動を始める時に、3ヶ月の給付制限が付かない、また、受給中は、失業給付金の基本日当が3612円以上ですと、御主人の社会保険の扶養になれません。
国保、国民年金になりますが、特定理由離職者ならば、25年度までの延長解除ならば、その間の国保税が軽減されます。
また、受給期間の延長とは、1年の基本受給期間+3年受給期間が延長出来る、つまり、4年間の中で、求職活動、受給して下さいとゆう意味です。
延長した方が無難だと思います、また、病気等は受給期間の延長は離職から30日経過した時点から1ケ月で延長手続きをしますが、妊娠場合は何時でも受け付けてくれます。
まず、妊娠出産の場合、受給出来ない時期はあります、これは、労基法による、出産予定日から6週前、出産後8週です、この間の就業は法的に禁じられてるため、ハローワークもこの間の求職活動を禁じ、失業給付金を支給しません。
先述の通り、質問者様は、その期間外でしたら、求職活動、受給することは法的に可能です。
ただ、6月出産では、求職活動も大変かと思います、3月退職ならば、離職日から2ヶ月の間で、延長手続きをした方が良いかと思います、特定理由離職者の資格を得ることはできます。
ただ、言葉は格好いいかもしれませんが、特定理由離職者が何故良いかと問われますと、実はたいしたことはありません。
延長を解除し、求職活動を始める時に、3ヶ月の給付制限が付かない、また、受給中は、失業給付金の基本日当が3612円以上ですと、御主人の社会保険の扶養になれません。
国保、国民年金になりますが、特定理由離職者ならば、25年度までの延長解除ならば、その間の国保税が軽減されます。
また、受給期間の延長とは、1年の基本受給期間+3年受給期間が延長出来る、つまり、4年間の中で、求職活動、受給して下さいとゆう意味です。
延長した方が無難だと思います、また、病気等は受給期間の延長は離職から30日経過した時点から1ケ月で延長手続きをしますが、妊娠場合は何時でも受け付けてくれます。
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