☆雇用保険について質問です☆
12月いっぱいで、会社を自己都合による退職をします。1月に離職票を会社よりもらう予定です。
離職票をもらった後、ハローワークに申請して雇用保険の手続きをしようと思っているんですが、待期期間の7日間はアルバイトをしてはいけないこと、3ヶ月の給付制限があることは理解しました。ただ、アルバイトに関して微妙なことをしています。12月の初旬からアルバイトをしていて・・・

月に一回程度の出勤なんですが、籍を置いているので一応雇用されているとみなされるのでしょうか。その場合、雇用保険はもらえないのでしょうか。ちなみに出勤日数、時間は自分で好きに決められます。

それとも、アルバイト先で雇用保険に加入しないなら、雇用保険(失業保険)はもらえるのでしょうか?

これまでいろいろな人が質問されていましたが、それを見ても解決できませんでした・・・
誰か知恵を貸してください。
失業している人にしか、支払いをしないということなので、 労働・働いて給与をもらったら 失業保険は支払いません

バイトでも 1日だけの仕事でも 500円しかもらわなくても いけないことになります、
毎日1時間だけのお手伝いであってもいけないことになります、

(就職活動の期間に限りしはらいをすることが目的なので、アルバイトであっても労働をするのであれば、支払いはなくなる)
(生活の保障とか、 収入が少ないから支払いがされる目的のものではないからです)

追記

【しかし】さまざまなケースも考えられます、 そして、バレなければできるバイトやしごとも世の中にはあります、
これらについては、アドバイスできません、 本人の生活の苦しさ、就職活動のあいま、つなぎに必要なものなら しかたなくしている人が実際にはいるということですが、 本人の正義感とプライド、ルールとしてはいけないことであるということですが守らない人もいるということです、 風俗・キャバクラが仕事として考えるのか? アルバイトで生活のためにはたらくのか? 内緒にちょっとだけしかしないので秘密にしておきたいのか? 考え方も様々ですが お役所では相談になってくれません、ただしい、普通の回答では、給付を減らす、止めることになります、

貯蓄も十分にあり、住む場所にも困っていないなら、よいのですが、生活に困窮しているなら、ナイショにして、もらえるものは最大限もらっておいてください、この制度自体が不公平やバランスのわるい 運営に問題のあるものです、(高額所得・貯蓄が十分にある人は、就職活動、バイトをする緊急性がないので娯楽・旅行するための時間だと言うひとすらいます、確かに失業であることは苦労されることですが、生活保護を目的としていません、保険料を納めたことで受取ですから、 たくさん納めているひとが、たくさん受給できるわけです、 保険としてかけていない、期間が足りないひとはもちろん支払いはありません、目的は就職活動のためですから、、、)
未払い金があった場合の確定申告
22年の5月まで勤めていた会社が潰れ、10月から新しい会社で働きだしています。
その間は失業保険をもらいながらの求職でした。

今月やっと前の会社の未払い金が8割国から降りることになりました。
未払いがあっても国に税金を出していたことになるので、確定申告をしないと損をするような話を聞いたのですが・・・。
未払いは21年度から続いています。
前の会社の源泉徴収票(21年度分)と今の会社でもらった平成22年分の源泉徴収票(今の会社と倒産した会社でもらっていた金額がプラスされて記載された)その徴収票ふたつを持っていけばよいのでしょうか?

調べてみたのですが、いまいち理解できません。
どうぞご指南のほどお願い致します。
未払い給与は給与明細を全て持っていて税務署に見てもらってください。
源泉徴収票は発行できないので、理由を言うとOKがでると思います。
給与明細が証明書類となるのでコピーをとっておくといいでしょう。

H21年とH22年の確定申告が必要となると思います。
別の会社で発行されているH21年、H22年源泉徴収票と所得控除ができる書類(社会保険料、生命保険料証明、地震保険など)を一式持って言ってみてください。
社会保険―自己都合で辞める場合の問題点は?
職場で社会保険に加入できる条件に『一年以上勤務する見込みがある』というものがありますが、
自己都合で一年以内に退職する場合に、

・失業保険がもらえない
・今まで支払った分の保険料が掛け捨ての状態になる
以外に問題はありますか?

勤務して4ヶ月目のアルバイト先で、社会保険に加入しています。
しかし急遽、地方へ引っ越すこととなりあと2ヶ月ほどで辞めることになりました。
新しい仕事をする際などの注意点などありましたら、是非教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
別にに問題はありませんが、
今まで支払った分の保険料が掛け捨ての状態になりません
かけ金制ではないし、納めた記録は残こってます(厚生年金)
失業保険について教えて下さい。

父が定年退職になります。年金をもらうより失業保険の方が金額が良いと聞きました。


失業保険をもらう条件として働く意欲が必要ですが、父は病気があり、健常者のように働く事が難しいです。

父も内職をしたいと思ってるようです。

このような状態でも、失業保険をもらえるでしょうか?
定年退職されるお父様の年齢が判りませんが65歳未満なら、すぐ出ます。
65歳以上でもすぐ出ますけど、一時金です。

なお、老齢厚生年金には、年金が一部あるいは全額支給停止になる併給調整が設けられています。雇用保険の基本手当もそのひとつです。基本手当を受給する場合は、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止されます。
65歳以上は制限ありません。
再就職が決まるまでに、失業保険以外でもお金欲しいですよね。
その間バイトなどするのが常識でしょうか?
アルバイトをしてしまうとその分
支給額が減らされてしまいます!
生活事情もあるとは思いますが
貰うことが大前提であればしないのがよいかと・・
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険→今は雇用保険といいます
雇用保険料を納めていた期間を「被保険者期間」といいます
この、被保険者期間は受給資格を得る場合と
所定給付日数に関係してきます
受給資格は「離職前の2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があること」です
所定求日数は被保険者期間と年齢と離職理由によって変わって来ます、
被保険者期間は特別な事がない限り消滅はしません、
基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

です
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