パワハラで10年勤めた会社をついに退職しました。長文になります。こちらに質問するのも大分悩みました…暗い話しになりますので、苦手な方は閲覧しない方がいいです。
詳細については、以前の質問をご覧になっていただければ…幸いです。
前置きが長くなりすみません。
まず、私は非正社員でした。有給は消化できませんでした。退職金も出ません。
辞める際に人事から「そっちが自己都合で勝手に辞めるんだからな。職安に退職願いのコピーもつけてやるからな!」と脅し(?)のような事まで言われてしまい、退職後はなんだか無気力で外に出られなくなりました。主人の両親を養っているので、早く職安に行かなきゃいけないのに…(泣)今は散歩が精一杯です。
質問ですが、このような場合、失業保険が早くもらえる可能性があると知人から聞きました。しかし、退職願いを出してしまったらアウトだとか…。
ちなみに、パワハラを受けた証拠になるかわかりませんが、最終日まで日記を書いていました。
同じような経験された方や詳しい方がいらっしゃったらアドレスいただきたいです。
詳細については、以前の質問をご覧になっていただければ…幸いです。
前置きが長くなりすみません。
まず、私は非正社員でした。有給は消化できませんでした。退職金も出ません。
辞める際に人事から「そっちが自己都合で勝手に辞めるんだからな。職安に退職願いのコピーもつけてやるからな!」と脅し(?)のような事まで言われてしまい、退職後はなんだか無気力で外に出られなくなりました。主人の両親を養っているので、早く職安に行かなきゃいけないのに…(泣)今は散歩が精一杯です。
質問ですが、このような場合、失業保険が早くもらえる可能性があると知人から聞きました。しかし、退職願いを出してしまったらアウトだとか…。
ちなみに、パワハラを受けた証拠になるかわかりませんが、最終日まで日記を書いていました。
同じような経験された方や詳しい方がいらっしゃったらアドレスいただきたいです。
労働基準局書いてる人いますが、あくまでも会社にパワハラがあるので改善してください。と、するだけです。
個人でどうこうするわけでは、ありませんよ。
事実、昔、多重派遣で彼女がもめた際に、労働基準局は、電話で改善してください。と、言うだけと言ってましたからね。
自ら辞めたらいかなる理由であれ、自己都合、会社が解雇したら会社都合になります。
会社のやめなければならなくなった都合は、会社都合でないため、自ら辞めたら、特定理由にあなたは該当しないと失業保険は、三ヶ月給付制限つきますよ。
日記は、証拠にはなりませんよ。
だって、書けばどうにもなりますから。
れっきとした証拠なければ認めてもらえません。
会社が認めるしかありません。
個人でどうこうするわけでは、ありませんよ。
事実、昔、多重派遣で彼女がもめた際に、労働基準局は、電話で改善してください。と、言うだけと言ってましたからね。
自ら辞めたらいかなる理由であれ、自己都合、会社が解雇したら会社都合になります。
会社のやめなければならなくなった都合は、会社都合でないため、自ら辞めたら、特定理由にあなたは該当しないと失業保険は、三ヶ月給付制限つきますよ。
日記は、証拠にはなりませんよ。
だって、書けばどうにもなりますから。
れっきとした証拠なければ認めてもらえません。
会社が認めるしかありません。
失業保険について
12月15日に自己都合で退職したのですが、来年4月から専門学校(中間部)に行く事が決まってます。
こういう場合失業保険は支給されないのでしょうか?手続きは済ませてきましたが、3ヶ月後の支給開始には学校に行くくらいの時期になってるし・・・
まだまだ、期間もあるしバイトをしようかとも思っていますが、バイトをしたら週20時間を越えたら支給されないし・・・
嘘の申告をしたら3倍返しとも言うし・・・
昔はみんな内緒でバイトしてたと聞いたのですが、今はどうなんでしょう?バレるんでしょうか?
学校行ってるのに支給してもらってるとしたらやっぱりバレちゃうんでしょうか?
少しでも学校に行く足しにしたいのですが・・・
12月15日に自己都合で退職したのですが、来年4月から専門学校(中間部)に行く事が決まってます。
こういう場合失業保険は支給されないのでしょうか?手続きは済ませてきましたが、3ヶ月後の支給開始には学校に行くくらいの時期になってるし・・・
まだまだ、期間もあるしバイトをしようかとも思っていますが、バイトをしたら週20時間を越えたら支給されないし・・・
嘘の申告をしたら3倍返しとも言うし・・・
昔はみんな内緒でバイトしてたと聞いたのですが、今はどうなんでしょう?バレるんでしょうか?
学校行ってるのに支給してもらってるとしたらやっぱりバレちゃうんでしょうか?
少しでも学校に行く足しにしたいのですが・・・
中間部→昼間部
学校に行くのなら資格がありません。再就職する時間の余裕がありませんしね。
下手すれば犯罪者になりますけど?
学校に行くのなら資格がありません。再就職する時間の余裕がありませんしね。
下手すれば犯罪者になりますけど?
失業保険について質問します
会社都合で退職する場合は、すぐに失業手当が出ると聞きました。
正社員で11か月の勤務でも貰えるのですか?
会社都合で退職する場合は、すぐに失業手当が出ると聞きました。
正社員で11か月の勤務でも貰えるのですか?
解雇、倒産等の理由で退職した場合は、離職前の1年間に
通算して6ヶ月間の雇用保険の保険料を納めた期間が
あれば受給手続きから約4週間後に基本手当てが振り込まれます
※勤務した期間でもらえるわけではありません
※会社都合なら全ての人がすぐに貰えるわけではありません
※解雇、倒産等の理由で退職して、安定所が特定受給資格者
と認めた人が、6ヶ月の加入期間で給付制限がなくもらえるのです
通算して6ヶ月間の雇用保険の保険料を納めた期間が
あれば受給手続きから約4週間後に基本手当てが振り込まれます
※勤務した期間でもらえるわけではありません
※会社都合なら全ての人がすぐに貰えるわけではありません
※解雇、倒産等の理由で退職して、安定所が特定受給資格者
と認めた人が、6ヶ月の加入期間で給付制限がなくもらえるのです
お金が最も得をする、仕事を辞めるベストな時期ってありますか?
(ボーナス、失業保険等しっかりもらいたい)
(ボーナス、失業保険等しっかりもらいたい)
冬のボーナスもらって辞める奴をよく耳にしますね。
これだとある程度まとまった金は手に入りますし、尚且つ仮に入社後1年目だとしても失業保険も90日出ますから、上で質問者様が挙げた両条件は一応満たすことになりますね。
ただどうなんでしょうね。「お金が得をする」というと別にボーナスや失業保険だけの問題じゃありませんからね。
現職がどうしてもいやなら、早いとこ適職についてご自分の実力を発揮した方が、もしかしたらボーナス支給額や失業保険の額を上回る金銭的メリットがあるかもしれませんしね。やりがいや仕事への取り組みといった部分も考慮しますとね。
このようなご質問をされる質問者様はおそらくお若い方なのでしょうが、ボーナスだってそうビックリするほどはいただけないと思いますし、失業保険とて詳細は省きますがたかがしれています。
仮にここで冬のボーナスや失業保険を失ったとしても、それは後で充分取り返しのきく金額です。目先の僅かな金で辞め時を計る必要は全くないのでは?
これだとある程度まとまった金は手に入りますし、尚且つ仮に入社後1年目だとしても失業保険も90日出ますから、上で質問者様が挙げた両条件は一応満たすことになりますね。
ただどうなんでしょうね。「お金が得をする」というと別にボーナスや失業保険だけの問題じゃありませんからね。
現職がどうしてもいやなら、早いとこ適職についてご自分の実力を発揮した方が、もしかしたらボーナス支給額や失業保険の額を上回る金銭的メリットがあるかもしれませんしね。やりがいや仕事への取り組みといった部分も考慮しますとね。
このようなご質問をされる質問者様はおそらくお若い方なのでしょうが、ボーナスだってそうビックリするほどはいただけないと思いますし、失業保険とて詳細は省きますがたかがしれています。
仮にここで冬のボーナスや失業保険を失ったとしても、それは後で充分取り返しのきく金額です。目先の僅かな金で辞め時を計る必要は全くないのでは?
失業保険について。怪我が理由で退職しました。
退職理由は自己都合なのですが、怪我が理由の場合は3ヶ月の待機期間が無くなると聞きました。
会社都合(厳密に言うと違うとの事ですが)扱いだそうです。
この場合、失業給付の延長はあるのですか?
自己都合の場合、延長は無いのは知ってるのですが、会社都合だと延長はありますよね?
怪我が理由とは言え、あくまでも自己都合の退職なので、延長は無いのでしょうか?
退職理由は自己都合なのですが、怪我が理由の場合は3ヶ月の待機期間が無くなると聞きました。
会社都合(厳密に言うと違うとの事ですが)扱いだそうです。
この場合、失業給付の延長はあるのですか?
自己都合の場合、延長は無いのは知ってるのですが、会社都合だと延長はありますよね?
怪我が理由とは言え、あくまでも自己都合の退職なので、延長は無いのでしょうか?
あなたが言う延長とは?
「個別延長給付」のことですか?
そうならそれは会社都合にしかありません。
怪我が理由で退職の場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合)ですからそれはありまあせん。
その場合は給付制限3ヶ月はありませんが支給日数は自己都合と同じです。
「個別延長給付」のことですか?
そうならそれは会社都合にしかありません。
怪我が理由で退職の場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合)ですからそれはありまあせん。
その場合は給付制限3ヶ月はありませんが支給日数は自己都合と同じです。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
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