失業保険の日額が、3611円以下でした。
扶養から、外れる必要はないと思ったのですが
主人の会社の健保から、扶養から抜けると言われ、納得いきません。社会保険事務所などに電話して、きちんと確認した方がいいのでしょうか?
抜ける必要ないです。法律上収入として見ますが仰るとおり3611円以下で扶養認定できます。
ただ、健康保険組合だと審査が厳しい場合があります。私は22歳になると親の健保組合の扶養から外されました。働ける年頃の人には厳しく、という取り扱いがあるためです(政管ではこれが緩くなっています)。
社保に確認するのはもちろんですが、「なぜ外れなくてはいけないのか」を明確にしてもらうといいと思います。
働いていても俗に言うパートバイトで年間収入(換算)130万円以下ならば扶養に入れます。失保は「働いていない」ことを条件にもらうもので働いているとはみなしません。
でもご主人の会社での立場もあると思いますのであまりもめないでくださいね。
失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。
妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。
出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。

扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から
『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』
と言われました。

先日、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと3号として納付されてるようです。
ここで教えてください。
①3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか?
②変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。
③わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます。

長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
とりあえず、回答です。
①第3号被保険者に納付義務はありません。第1号被保険者への変更手続きは必要です。
②第1号被保険者の期間が未納になるので、支払いは発生します。
③手続き漏れでしょう。

>出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
扶養から外れる手続きはしましたか?

あなたの場合、本来の流れはこうです。
失業給付を受給する(日額4977円)ので、ご主人の扶養から外れるため、会社に健保・第3号の喪失手続きをする。
国民健康保険、国民年金に自分で加入する。もちろん支払いは発生します。
失業給付受給終了後、ご主人の会社で扶養に入る手続きをする。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、受給中は扶養を外されて、国民年金も第1号として自分で払わないといけないようなのですが、
私は今基本手当の日額が3,612円以上をもらっているのにもかかわらず、主人の扶養に入っており、国民年金も第3号で自分では払ってません。
この場合、自分から何か申請しなければならないのでしょうか?
今後請求が来ることはあるのでしょうか?
扶養に入れない期間は、給付期間が三ヶ月の場合は、
実際もらっている三ヶ月間だけでしょうか?
それとも、給付期限もあわせて6ヶ月間でしょうか?
外れるのは実際に貰っている期間だけです。
で、ご質問者さんの今の状況ですが、あまり大きな声では
言えませんが、ご主人の会社から何も言ってこないなら
そのままでいいんじゃないですか。わざわざ自分から
言うこともない…あ、ホントは言わなきゃだめですが(^^ゞ
基本手当受給終了後に請求なんか来ないですよ、多分。

余談ですが、前に勤めていた会社を辞めた同僚は旦那さんが
組合健保でしたが、失業保険受給を届けずにいたそうです。
そしたら会社から「失業保険は?」と問合せが入って
「すみません、届けるの忘れてました。もう受給終わりました」
と言うと「以後気をつけるように」と注意されたけど、
追徴等のお咎めは無かったそうです。

でも、後の皆さんが書かれているのが正しいとは思います。
決して不正を推奨するつもりはないです。すみません。m(__)m
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