失業保険についてお伺い致します。派遣で事務の仕事をしておりました。1年と半年就業したところを辞めたので、この度失業保険の申請をしようかどうか迷っております。失業保険は、通算で7年ほどかけております。
この度、次の仕事を決めるにも、すぐに妊娠を希望しているので週に2~3日もしくは単発のお仕事をと思っているので、どちらにせよ社会保険の加入対象にならないのと、妊娠を理由に失業保険を受給しようかと思っております。
こんな経緯でも申請は可能なのでしょうか。
その他、失業保険につきまして、お知恵お願い致します。
この度、次の仕事を決めるにも、すぐに妊娠を希望しているので週に2~3日もしくは単発のお仕事をと思っているので、どちらにせよ社会保険の加入対象にならないのと、妊娠を理由に失業保険を受給しようかと思っております。
こんな経緯でも申請は可能なのでしょうか。
その他、失業保険につきまして、お知恵お願い致します。
妊娠を理由に失業手当を受け取ることはできません。基本的に働けないからです。受給を遅らせることはできます。
赤ちゃん、頑張ってください。
赤ちゃん、頑張ってください。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
突然退職を申し出た場合の年金手帳返却について。。。。
去年の12月下旬に体調を崩し、結果、会社を辞めることになりました。
会社には年が明けた1月に体調不良の為辞めますと電話で申し出ました。
結果退職させて頂く事ができました。
ちなみにアルバイトです。
しかし、退職手続き等をしてもらうので会社に1度来て欲しいと
言われたのですが、体調が本当に悪い為、郵送でやり取りをお願いしたいという
手紙と、健康保険証を速達で送りました。
そして会社から電話があり、1月8日付け(健康保険証が会社に届いた日の前が8日だった為)で退職しますという退職願を書いて欲しいと言われました。
また、離職票はどうするか?と言われどちらでもいいですと答えました。(なぜかと言うと、
半年しか働いていなかったし、自己都合の退職なので失業保険がきかないと思ったのです)
翌日に、私の私物と12月分の給料明細書と源泉徴収票が入っていました。
また、医療費のお知らせという、今まで保険料で支払われた医療費の額(去年の7月~9月分)が記された紙が入っていました。
しかし年金手帳と雇用保険被保険者証は入っていませんでした。
その時は後から送ってくるのだろうと思っていました。
そして退職願についてわからなかったことがあったので1度会社に電話をしました。
その時に担当の方に、その退職願は本社(東京)へ送るのでと言われました。(私は名古屋の事業所で働いていました)
つまり、アルバイトの雇用関係はすべて本社の総務の方が
やっているのだと思います。(毎月の勤務表も本社へ送るので)
とりあえず退職願を先週の木曜15日の夕方に郵送しました。
つまりこの会社はまず本社に退職願を送り、
それから本社から年金手帳と雇用保険被保険者証を郵送してもらうのでしょうか?
通常、突然会社を辞めると申し出た場合、年金手帳は返すのに
時間がかかるのでしょうか?
また、離職票はどちらでもいいと言ってしまった為、雇用保険被保険者証も
返さないつもりなのでしょうか?
それから医療費のお知らせというものが送られてきたと書きましたが、あれは一度担当の方が社会保険事務所に私の年金手帳を持って出向いたと言う事なんでしょうか?
だとしたら年金手帳は名古屋の事務所の方にあるということでしょうか?
無知ですみません。
社会保険に加入して働いたのは今回が初めてですので
わからないことだらけなんです。
もう少し待ってから電話で確認した方がいいのでしょうか?
去年の12月下旬に体調を崩し、結果、会社を辞めることになりました。
会社には年が明けた1月に体調不良の為辞めますと電話で申し出ました。
結果退職させて頂く事ができました。
ちなみにアルバイトです。
しかし、退職手続き等をしてもらうので会社に1度来て欲しいと
言われたのですが、体調が本当に悪い為、郵送でやり取りをお願いしたいという
手紙と、健康保険証を速達で送りました。
そして会社から電話があり、1月8日付け(健康保険証が会社に届いた日の前が8日だった為)で退職しますという退職願を書いて欲しいと言われました。
また、離職票はどうするか?と言われどちらでもいいですと答えました。(なぜかと言うと、
半年しか働いていなかったし、自己都合の退職なので失業保険がきかないと思ったのです)
翌日に、私の私物と12月分の給料明細書と源泉徴収票が入っていました。
また、医療費のお知らせという、今まで保険料で支払われた医療費の額(去年の7月~9月分)が記された紙が入っていました。
しかし年金手帳と雇用保険被保険者証は入っていませんでした。
その時は後から送ってくるのだろうと思っていました。
そして退職願についてわからなかったことがあったので1度会社に電話をしました。
その時に担当の方に、その退職願は本社(東京)へ送るのでと言われました。(私は名古屋の事業所で働いていました)
つまり、アルバイトの雇用関係はすべて本社の総務の方が
やっているのだと思います。(毎月の勤務表も本社へ送るので)
とりあえず退職願を先週の木曜15日の夕方に郵送しました。
つまりこの会社はまず本社に退職願を送り、
それから本社から年金手帳と雇用保険被保険者証を郵送してもらうのでしょうか?
通常、突然会社を辞めると申し出た場合、年金手帳は返すのに
時間がかかるのでしょうか?
また、離職票はどちらでもいいと言ってしまった為、雇用保険被保険者証も
返さないつもりなのでしょうか?
それから医療費のお知らせというものが送られてきたと書きましたが、あれは一度担当の方が社会保険事務所に私の年金手帳を持って出向いたと言う事なんでしょうか?
だとしたら年金手帳は名古屋の事務所の方にあるということでしょうか?
無知ですみません。
社会保険に加入して働いたのは今回が初めてですので
わからないことだらけなんです。
もう少し待ってから電話で確認した方がいいのでしょうか?
いつ頃年金手帳を返却してもらえるのかは会社に問い合わせたほうがいいと思います。
年金手帳は退社後、無職なら14日以内に市町村役場へいって国民健康保険・国民年金に入ったり、別の会社で健康保険・厚生年金に再加入する時必要ですので早く返してもらいましょう。
ただ、保険証は会社は喪失届と一緒に社会保険事務所(又は健康保険組合など)に返却しなくてはなりません。あなたから保険証が返ってくるまで会社はなかなか喪失手続ができなかったのです。遅いのはお互い様です。
医療費のお知らせは半年に一度レセプトの確認の為、会社を通して本人に配布されるもので、たまたま退職のタイミングと重なっただけでしょう。
雇用保険者被保険者証は雇用保険に入っている人が持つものです。退職したのでしたら雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(または離職票)が送られてくるかと思いますが、会社が雇用保険を切る手続をすると1~2週間でハローワークが会社に送ってくるものですので、退社後スグにというわけには行きません。
雇用保険加入の事実は本人がハローワークへ行けば簡単に調べてくれますので、なくても不利にはなりません。
昨年12月末時点で会社に在籍していたとなれば、その会社で年末調整を済ませてくれたと思いますが、もしあなたが「20年度分給与所得者の扶養控除等(異動届)申告書」を提出していなければ会社は年末調整ができません。源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」などとかいてあれば確定申告が必要になります。
年末の退社で会社側はそういったもろもろのことの手続の説明があったし、あなたの希望も聞きたかったので会社に来てほしいといったのでしょう。今からでも遅くないので、わからないことは会社に確認してみましょう。
年金手帳は退社後、無職なら14日以内に市町村役場へいって国民健康保険・国民年金に入ったり、別の会社で健康保険・厚生年金に再加入する時必要ですので早く返してもらいましょう。
ただ、保険証は会社は喪失届と一緒に社会保険事務所(又は健康保険組合など)に返却しなくてはなりません。あなたから保険証が返ってくるまで会社はなかなか喪失手続ができなかったのです。遅いのはお互い様です。
医療費のお知らせは半年に一度レセプトの確認の為、会社を通して本人に配布されるもので、たまたま退職のタイミングと重なっただけでしょう。
雇用保険者被保険者証は雇用保険に入っている人が持つものです。退職したのでしたら雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(または離職票)が送られてくるかと思いますが、会社が雇用保険を切る手続をすると1~2週間でハローワークが会社に送ってくるものですので、退社後スグにというわけには行きません。
雇用保険加入の事実は本人がハローワークへ行けば簡単に調べてくれますので、なくても不利にはなりません。
昨年12月末時点で会社に在籍していたとなれば、その会社で年末調整を済ませてくれたと思いますが、もしあなたが「20年度分給与所得者の扶養控除等(異動届)申告書」を提出していなければ会社は年末調整ができません。源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」などとかいてあれば確定申告が必要になります。
年末の退社で会社側はそういったもろもろのことの手続の説明があったし、あなたの希望も聞きたかったので会社に来てほしいといったのでしょう。今からでも遅くないので、わからないことは会社に確認してみましょう。
失業保険に詳しい方、お教え下さい。
現在、失業手当てを受給しながら再就職活動中の弟がいます。月に何社もの選考を受け続けていますが、まだ身を結んでいません。
前者は職場でのパワーハラスメントが激しく自己都合退職の為、失業保険は待機期間3ヶ月据え置いてからの受給でした。
受給残日数が51日(2月18日まで)に対して受給期間満了が1月15日で、以降の残日数分は捨てなければならないと聞きました。家の家計は厳しく、肢体不自由を抱えながら再就職活動する弟に2月の本来の満了日まで受給させ、安心して活動を続けさせてやりたいのですが・・。
本来の満了日まで失業手当てを受給出来る為の方法はないのでしょうか?弟は待機期間・受給期間含めて手当て以外の収入は得ていません。
ご教授下さい。宜しくお願いします。
現在、失業手当てを受給しながら再就職活動中の弟がいます。月に何社もの選考を受け続けていますが、まだ身を結んでいません。
前者は職場でのパワーハラスメントが激しく自己都合退職の為、失業保険は待機期間3ヶ月据え置いてからの受給でした。
受給残日数が51日(2月18日まで)に対して受給期間満了が1月15日で、以降の残日数分は捨てなければならないと聞きました。家の家計は厳しく、肢体不自由を抱えながら再就職活動する弟に2月の本来の満了日まで受給させ、安心して活動を続けさせてやりたいのですが・・。
本来の満了日まで失業手当てを受給出来る為の方法はないのでしょうか?弟は待機期間・受給期間含めて手当て以外の収入は得ていません。
ご教授下さい。宜しくお願いします。
ご安心を。
受給残日数分は、再就職をしなければ、
しっかり受給できます。
受給期間の満了日がずれていくか、なにかの対応があるはず。
ハローワークの担当者の説明不足か、
弟さんの、聞き間違いでは。
年明けに、あなたが確認に行ってくださいね。
いまさらですが、弟さんはパワーハラスメントでやめたとのことでが、
労働基準監督署 (または、行政書士事務所) に相談に行ってみては。
手間はかかりますが、自己都合退職を会社都合に変更できるかも。
または、諸々の慰謝料等もらえるかも、しれません。
泣き寝入りは損ですよ。
あなたが行動をおこしてみてください。
受給残日数分は、再就職をしなければ、
しっかり受給できます。
受給期間の満了日がずれていくか、なにかの対応があるはず。
ハローワークの担当者の説明不足か、
弟さんの、聞き間違いでは。
年明けに、あなたが確認に行ってくださいね。
いまさらですが、弟さんはパワーハラスメントでやめたとのことでが、
労働基準監督署 (または、行政書士事務所) に相談に行ってみては。
手間はかかりますが、自己都合退職を会社都合に変更できるかも。
または、諸々の慰謝料等もらえるかも、しれません。
泣き寝入りは損ですよ。
あなたが行動をおこしてみてください。
失業保険について質問をさせてください。
現在派遣社員として半年間働いている会社があります。
事業縮小の為、私がいる部署がなくなることになりました。他部署へ移らないか?との誘いを受けましたが、他部署に移らないとの意思を伝えたところ、それだったら今の契約が7月末までですが、それを派遣会社に話して5月の末まで短縮することになる…と、言われました。
確かに私の意思で退職ということになりますが、契約を短縮するということは「会社都合」での退職となりますか?
やはり「自己都合」となるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
現在派遣社員として半年間働いている会社があります。
事業縮小の為、私がいる部署がなくなることになりました。他部署へ移らないか?との誘いを受けましたが、他部署に移らないとの意思を伝えたところ、それだったら今の契約が7月末までですが、それを派遣会社に話して5月の末まで短縮することになる…と、言われました。
確かに私の意思で退職ということになりますが、契約を短縮するということは「会社都合」での退職となりますか?
やはり「自己都合」となるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
会社にすれば、現在の勤務事業所がなくなり、きちんと契約期間中に続けて勤務する場所を提供していると思います。
同じ会社の他部署ではダメということはありませんから、言葉は「お誘いを受けた」と言っても、現実は派遣会社が確保した派遣先を貴方が断ったのですから、自己都合だと思いますが、、、
同じ会社の他部署ではダメということはありませんから、言葉は「お誘いを受けた」と言っても、現実は派遣会社が確保した派遣先を貴方が断ったのですから、自己都合だと思いますが、、、
関連する情報