退職後、同じ会社でアルバイトを1ヶ月ほど行なった場合の失業保険について。

他にも同じような質問があったのですが、質問させて下さい。

1月末(もしくは、2月の中旬)で1月末時点で1年10ヶ月勤務した会社を結婚の為
退職します。

現在関西に在住ですが、結婚後、主人の勤務先の沖縄県へ引っ越すことになり
通勤が難しい為退職することにしました。

当初は、1月末の時点で新生活の為キッパリ退職するつもりでいたのですが
人員不足の為、年度いっぱい出社できるなら
出社してもらえないかと上司に言われてしましました・・・

その場合、有給が足りなくなって欠勤扱いになっても(有給が今日の時点で残り16日しかありません)
3月末まで社員でいてもらえばいいからと言われたのですが
2月に結婚式を控えているため、2月は新婚旅行や引越しその他予定を決めているので
ほとんど出勤できそうにないので、間違いなく、欠勤になります。


また、そうなると他の社員の目もあるので、社員としては1月末で退職をして
アルバイトとして勤務しようかと考えています。(アルバイトなら、自分が行ける日に出勤できるので・・)

以下、その場合の質問です。

1.その場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
2.離職手続きはアルバイト期間終了の3月末以降にすればいいのでしょうか??
3.また、失業保険は退職まで6ヶ月間の給料の平均値で一日にもらえる金額が決まるというのは、他の質問で勉強したのですが私の場合の2月、3月のアルバイト期間中は「退職までの6ヶ月」の期間に入るのでしょうか?

アルバイトは、いける日のみ行くつもりなのですが(おそらく週3~5くらい)
勤務時間は8時間以上になりますが、現在の所得よりは少なくなると思います。
4.そうなると給付の金額も大幅に少なくなるのでしょうか??

退職理由も「通勤困難」の為、待機期間もなく失業給付が始まるというのは
ハローワークで聞いて知っているので
給付をもらいながら沖縄でも主人の扶養の範囲内で仕事を探したいと思っています。
2月の入籍後には、住民票他も沖縄へ移すつもりにしています。



お詳しいか方がいらっしゃいましたら
教えていただければ幸いです。
宜しくお願いします。
1.その場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
失業給付に関する何について質問しているつもりでしょうか?
残念ながら、私にはこの表現の意味が通じませんでした。

2.離職手続きはアルバイト期間終了の3月末以降にすればいいのでしょうか??
質問者のいう「離職手続き」が何を指すのか分かりません。

少なくともアルバイトを辞めるまでは「失業」ではありません。


3.2月、3月のアルバイト期間中は「退職までの6ヶ月」の期間に入るのでしょうか?
「6ヶ月」というのは、「1月・2月……」の「月」ではなく、退職日(直前lの賃金締め日)からさかのぼるのですが。

8時間×週3日でも、週の労働時間が20時間以上だから雇用保険に加入し続けます。
「月」に賃金の対象になった日数が11日以上あるなら「1ヶ月」と数えますし。


〉退職理由も「通勤困難」の為、待機期間もなく失業給付が始まる
×待機期間→○給付制限(期間)

バイトを辞めた日を「離職日」としなければ該当しません。
また、離職から同居までが概ね1ヶ月程度であることが条件です。

〉住民票他も沖縄へ移すつもりにしています。
実際に引っ越していないのに転入届をするのは違法です。下手すると犯罪。
自己都合(結婚も含む)で退職しました。失業保険はもらえますか?

9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す

おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。

…そこで質問させてください。

☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?

☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?


わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
日額3612円以上ですと、扶養に入れません。
ハローワークに行っても3ヶ月は待機期間なので、
その間はご主人の社会保険に入れてもらえます。
支給が始まると、上記の金額より少ないのなら
そのまま社会保険にはいったまま。
それ以上なら扶養から抜けて自分で国民年金と国民健康保険の
お金を支払います。

扶養に入ると失業保険はもらえないではなく、
失業保険をもらっている間は、扶養に入れないかもしれない。
という事です。
また、9月まで働いていたのなら、どっちにしても今年は
税金の扶養には入れません。
入れるのは社会保険だけです。

本当は、落ち着いてパートを捜そうとする時に
失業保険をもらう手続きをしないと違法です。
働く気がない時にはもらうことはできません。
失業保険について質問です。3月末に仕事を辞め失業保険を申請しました。自己退職だったので給付制限中に派遣に登録し6月18日の夜に面接し19日から週休2日の1日8~10時間程働いています。
今再就職手当ての手続き中(7月16日が期限なのにまだ会社が用紙をくれないので用紙待ち)なんですが、最初に伝えた休みと違ったり、しかも最初に渡されたシフトは週休2日だったのに今日週一だけに変わりました。と伝えられ、毎日残業、しかも初めて工場で働き始めましたがオイルと鉄アレルギーで手足が悲惨なことに…会社の不信感もあり辞めたいと思っています。
もし今辞めたらなにも貰えないんですか?周りにはあと少し頑張って再就職手当てもらったら?と言われますが、痒みにとてもたえれません。自分なりに調べてみましたがハローワークに辞める事言ったら残りの失業保険もらえる。って書いてあったんですが、私みたいにがっつり働いてしまっても貰えるんでしょうか?
もし働いていなければ次の認定日が8月4日で一回目の支給です。

初めての失業保険で全く分からず、困っています。
働いた日数分は就業手当として基本手当日額の30%が受け取れるはずです。だたしその分の日数は受給日数からマイナスされます。仕事を辞めれば残りの受給日数分は受給できます(前述のマイナスされた残り)
事情を正直にハローワークに話してみてください。多分この回答でいいと思います。
失業保険を受給しながら週20時間未満のバイトをした場合、雇用保険に加入しなくても何らかの方法で職業安定所でわかりますか?
自ら申告しないと分からないと思います。
雇用保険法では、その収入のある最初の失業認定日に失業認定申告書により収入の楽を届け出なければならないとされています。
その収入の高い低いにより基本手当の減額が行われます。

(収入1日分-1295円)+基本手当の日額より
賃金日額へ80%かけた額の法が大きければ減額されません。
違法行為ですので貴方の良心との相談になります。
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