2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
以下①②は失業の認定を受けていることが前提です。(実際に退職し、離職票など必要書類を職安に提出し、認定をうけている状態)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
質問です。
今、失業保険の個別延長を受けています。
4月8日にハローワークで相談しある会社に紹介を受けました。
次回認定日が4月19日なので、今日のうちに失業認定申告書を書いておこうと思い受給資格者証を見たら、4月8日に相談をし紹介を受けたのに「紹介」のハンコしか押されていませんでした。
この場合、求職活動は1回としか認められないのでしょうか?
また、前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回とみなされるのでしょうか?
今、失業保険の個別延長を受けています。
4月8日にハローワークで相談しある会社に紹介を受けました。
次回認定日が4月19日なので、今日のうちに失業認定申告書を書いておこうと思い受給資格者証を見たら、4月8日に相談をし紹介を受けたのに「紹介」のハンコしか押されていませんでした。
この場合、求職活動は1回としか認められないのでしょうか?
また、前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回とみなされるのでしょうか?
同じ日での求職活動のダブルカウントはありません。
例えば、セミナーに行き、帰りにハロワに寄ってPC閲覧や相談を受けても1回の求職活動としか認められません。
前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回として認められます
< 補足の補足 >
前回の認定日に押されたものは今回の認定日に反映されますので、「紹介」とで2回の求職活動としてみなされますので大丈夫です。
例えば、セミナーに行き、帰りにハロワに寄ってPC閲覧や相談を受けても1回の求職活動としか認められません。
前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回として認められます
< 補足の補足 >
前回の認定日に押されたものは今回の認定日に反映されますので、「紹介」とで2回の求職活動としてみなされますので大丈夫です。
失業保険の個別延長制度について質問です。
私は3月末付けで会社都合で退職しました。
離職理由は11で、給付日数は120日です。
今日4回目の認定日で来月の認定日で最後になります
。
今日ハローワークで個別延長の事を言われ申請をしました。
延長するには、審査があると言われましたが、今まで通りの就活でも大丈夫でしょうか?
週1~2回ハローワークで求人検索
インターネット(とらばあゆやリクナビ)で求人検索
もちろん応募もしますが、面接にも中々進めず厳しい現状です。
ハローワークの人には、最後の1ヶ月が審査の重要なポイントになると言われた気がするのですが、今まで以上に活動するできでしょうか?
あと、雇用保険受給資格者証には
「個」って判子を押されましたがこれの意味はなんでしょうか?
質問だらけですいませんが宜しくお願い致します
私は3月末付けで会社都合で退職しました。
離職理由は11で、給付日数は120日です。
今日4回目の認定日で来月の認定日で最後になります
。
今日ハローワークで個別延長の事を言われ申請をしました。
延長するには、審査があると言われましたが、今まで通りの就活でも大丈夫でしょうか?
週1~2回ハローワークで求人検索
インターネット(とらばあゆやリクナビ)で求人検索
もちろん応募もしますが、面接にも中々進めず厳しい現状です。
ハローワークの人には、最後の1ヶ月が審査の重要なポイントになると言われた気がするのですが、今まで以上に活動するできでしょうか?
あと、雇用保険受給資格者証には
「個」って判子を押されましたがこれの意味はなんでしょうか?
質問だらけですいませんが宜しくお願い致します
認定日に必ず来てるとかちゃんと求職活動してるとか、そういう所がポイントなのだと思います。個のハンコは個別延長対象者の印です
だから特に今まで以上に頑張る必要は無いと思います。
だから特に今まで以上に頑張る必要は無いと思います。
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