経営者側も失業保険が適応になりますか?私は長女で父が経営する会社で現在は働いています。長女ということで、次期経営者とみなされ、雇用保険は書けることができません。
戸籍を私だけのものにし、一人暮らしをすれば、雇用保険もかける事ができるそうですが、そもそも給料があまりもらえてないので、どうしても親と同居、になっております。将来は父の会社を継ぐつもりはないので、いずれかはやめますが、失業保険はもらうことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
原則として、「行政手引29369」によって同居の親族は、雇用保険(かつての失業保険)の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。

「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」を職安(ハローワーク)に提出して被保険者に該当と認められれば、退職した際に失業手当(基本手当)をもらうことができます。

上記の内容について、同居の親族で雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。

○他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
 (他の労働者と同様に作業指示、出張、転勤命令等が行われている)
○始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し、有給休暇、休日出勤等が異なることがない)
○賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し賃金に差がなく、諸手当・賞与も同様に支払われている。)
○取締役に就任していない。
○同居親族以外に比較できる労働者がいる。

「該当する項目に○をつけてください」という記述がありますので、原則として、全て○をつける必要があります。

また、同居の親族以外の比較対象労働者の資料が必要です。
できるだけ年齢、職種、勤続年数等が同じ人を選んでください。

あなたと比較対象労働者を賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等で比較して、決定します。

提出書類としては、上記の3点セット以外には、登記簿謄本、就業規則、賃金規程等も必要になります。

とりあえずは、職安の適用課にでも電話をして、「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」をFAXで送ってもらったら、上記の内容が記載されていますので、把握することが出来ると思います。
失業保険を貰っていますが 半分近くは国保や国民年金の支払いに廻ります
家族は5人… そんな同偶の方居ますか?
国保でなく、前の会社の健康保険の任意継続をすればよかったと思いますが。扶養家族の制度がありました。
国民年金は仕方ないですね。申請すれば免除されますが、その分もらえる年金が減ります。働き出して払うことも可能です。
失業保険の給付について
会社の給与未払いのため退職しました
離職票には会社都合にすると、経営者から言われています
しかし、ハローワークで昨日雇用保険の加入期間を調べてもらうと、退職した会社の前に就業していた会社の加入記録も含め11.5ヶ月でした
この場合、会社都合でも失業保険はもらえないのでしょうか?ハローワークからは、決定するのはハローワークの職員だがはっきり言って微妙だといわれました
給与の未払い若しくは給与の1/3以上が支払い期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上の場合には、特定受給資格者として認定されます。
特定受給資格者と認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能ですが、会社からの離職票を見ないとなんとも言えないでしょう。
ハローワークの職員が微妙というのは、この点についてだと思います。

もし、給与の支払いがあり、給与支払い遅延も引き続き2ヶ月以上でなければ、自己都合退職として会社が離職票を発行すれば、1年(12ヶ月)以上の被保険者期間がなければ受給資格が得られないことになります。

【補足】
2ヶ月も給料を払わない経営者が会社都合と書くと言うことを信用すればですね。
そもそも給料も払う意思のない経営者なのでは?
教育訓練給付制度について

この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?


受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。

しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?

資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。

無知すみません。
ご存知の方教えてください!
> この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?

いいえ。
失業保険の受給中の人は、教育訓練を受けている間は受講料無料の上に失業保険ももらえますが、受給資格がない人は受講料無料で受講できるだけです。
また、同じ訓練を受けたいとの希望者が多い場合は、受給資格のある人が優先される可能性はあります。

> 90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え

失業保険をもらう為にこのような手続きは不要です。
というより、仕事を始めても、年収が130万円未満の場合は扶養であり続けることができます。
一度、ハローワークに行ってみるといいですよ。(*^^)v
退職届を出し、7/15に退社が決まっています。経営者が今春変わり、事務所主任手当1万円、事務手当1万円をもらっていたのですが4月の給与から手当カットされていました。カット理由は、
経営方針が変わり、役職手当等は排除したいから、との事。しかしカットされたのは私だけでした。家族もあり、生活もしていかなければならない中で月2万のカットはとてもきついです。その後、事務所内での決まった業務外もするよう言い渡されましたが、基本の事務所業務に支障がないペースで業務にあたっていたところ、仕事ができてないのではないか?とかありもしない事を言われたりパワハラが続いていました。ある日、頼んでた仕事がまだなら、事務所に居ても役に立たないから部署異動しろ、と言われました。周りには私以上に仕事を抱えさせられ辛くなり辞めていった職員が何人もいます。私もその一人です。こういった場合、自己都合退職でもその後ハローワークに訴えていくことができますでしょうか?部署異動に関しては、事務所内の業務に不備がないので異動は納得できません!と断りました。断る=退職だと言われたのは仕方がないのでしょうが、心がモヤモヤしてすっきりしません。さらに、異動は断ったのにもかかわらず、7/16~異動の辞令が出たのです。当初7/31で退職を考えていたのですが異動前日に退職することを余儀なくされてしまいました。会社には組合もなく、今までに辞めていった人たちも皆、泣き寝入りです。
すぐに失業保険を受給したいという思いももちろんありますが、それよりも、言いなりで辞める事を阻止したい気持ちが大きいです。どうか、皆さんのご意見をよろしくお願い致します。
憤り理解いたします。
ただ、争点がずれてますよ。異動に関してはよほどの理由(例えば親の介護が少なからず必要だとか)がない限り、拒む事は出来ません。拒んだ場合は、解雇されても致し方ないです。
争点としては、先に書かれている諸手当のカットの方になります。これはどう考えても従業員に対する不利益変更に該当します。従業員側に説明する責任が会社側にはあります。文面を読む限りそのような事なく変更されている様です。この部分だけでも裁判をすれば勝訴します。また、嫌がらせを受けている様ですので、その辺も攻めどころと考えます。
この2点に絞って、会社を管轄する労働基準監督署に相談されては如何でしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム