失業保険受給中です
満額(90日分)受給後も仕事決まらず60日延長されています(12月まで)
しかし12月初めからの仕事が内定しました(自力応募)

受給延長された場合 1回の認定日につき最低1社はハローワーク経由の応募をしなくては受給資格にはならない と聞きましたが 内定が出ている為就活の必要はもうないのですが…
そうすると保険受給できないのですか?
実際 働き始めるのはまだ先なので それまで収入がありません
その内定先の会社に「採用証明書」を書いてもらいハローワークに届け出すれば、就職日までの間の認定日には就職活動なしでも認定はされ、支給はされます。
詳しい方教えて下さい。

いまパートで働いているお店が9月いっぱいで閉めるんですけど、お店はオープンして2年になります。なので2年は働いています。

雇用保険にはいってなくて、仕事場
の人が最近ハローワークに何回か行って、雇用保険にはいってない事も確認して、会社にハローワークの人から何回か電話もありました。
まったく雇用保険はいる気配なかったんですが、今日事務の人が来て、7月から雇用保険に入ると言いに来ました、でも7月からだと3ヵ月しか雇用保険にはいった事にならないぢゃないですか…失業保険って最低6ヵ月ははいってないともらえないんですよね?

もし、さかのぼってかけてと会社の人に言って無理やった場合、お店が閉店してから、離職届けもらってハローワークに行けば、自分が少しでも負担したら失業保険もらえるって聞いたんですけど、もらえますかね?

その場合ハローワークに近々行って、雇用保険について入る資格はあるかどうか聞きに来たりした証拠?がないと、離職届け持ってハローワークに行って自分が少しでも負担するからと言っても失業保険もらえないと今日知ってる人から言われたんですけどそうですかね?

ちなみに週20時間以上は働いているので雇用保険は入れるみたいです。

長文になりましたが詳しい方教えて下さい。
まず、何か勘違いしていると思いますが、雇用保険の被保険者資格を取得することと、雇用保険料を払うのは別の問題。
ハローワークに行って、「私が足りない保険料を払いますから、遡って被保険者にしてください」なんて言っても無理です。
何か、普通の保険のように、「○年○月から被保険者になりますから、○ヵ月分の保険料を納めてください」という手続きをハローワークですれば良い(することができる)、というような勘違いをしている人って、結構いるみたいです。

あくまでも、会社が、「この従業員の雇用保険被保険者資格の取得日は何年何月何日です」という手続きを、ハローワクでやらなければだめで、貴方が自分で書類を揃えて遡ろうとしても無理です。

誰かが雇用保険の問題でハローワークに相談して、指導はされた結果、7月からということになったのだと思いますが、すると、もう一度「もっと前から被保険者資格の条件は満たしていたのだから、過去にさかのぼって被保険者にしてくれ」と交渉し直すしかないです。

ただ、今回、ハローワークと会社の間ですでに話ができていて「では、今月(7月)から」でまとまっているのだとしたら、このあとは難しいかもしれません。
ハローワークとしても、いままで未加入だったものを、手続きさせたのだから一定の成果・進歩があったわけで、それでよしとしていると思います。
また、遡るという話になれば、雇用保険の受給要件を満たすためにあと3ヵ月遡る、などという都合の良い話ではハローワークも良い顔はしないでしょう。遡るというのなら、可能なすべての期間で遡るのが当たり前で、それだと雇用保険料の負担がたいへんだから、会社は今月から入ることで、合意しているのかと思います。

ハローワークは、指導の結果、今月から入ることになった、で了解してしまっているので、これ以上の追求はしないのではないでしょうか。
あとは、従業員の皆さんが、会社に対して、きちんと遡れ、と交渉しなければならない問題だと思います。
失業保険について教えてください。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?

具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?

あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
①3/1~から1年間です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
失業保険の件で伺いたいのですが、当方先日会社を自己都合で退職しまして、ハローワークで失業保険手続きをしました。そして、3か月の給付制限期間が12月~2月まであり、今月の17日に認定日なのですが、
3か月の間に3回以上の就職活動経歴がないとだめなようですが、当方は3回ハローワークに行き、職業相談、企業へ応募をし、計6回分の就職活動をしました。3月に入ってからはまだ一度もハローワークに行っていないのですが、3か月の給付制限期間後の認定日までの間には就職活動をしなくて大丈夫なのでしょうか?(3月の17日が認定日でもう、その場合給付制限期間中に3回以上活動してればOKなのでしょうか)
あくまで、その三ヶ月の給付制限期間の中での活動数を見るのでしょうか?
もし、3月からもきちんと2回活動しなくちゃならないんだったら、明日火曜日に行ってこようと思うのですが、どうなのでしょうか。
「初回認定日」がこの17日ということですね。

それなら、その初回認定日までの間に作った「求職実績」であれば、いついつの月に何回ということまでは別に問われませんから大丈夫です。

ノルマを果たす、というのでは語弊がありますが、現実には求人物件の出され方にも波があったりしますから、早めの行動で実績回数を作って結果として就職には至れなかったにしても、「認定日前日までに~回の求職実績」となっていれば、認定日当日には規定の回数をこなした報告だけすれば、失業の認定はちゃんと受けられることになります・・・
失業保険をもらうに何回認定日をクリアすればよいのでしょか?
給付制限なしで90日分の支給を予定しているものです。
7月と8月に認定日に行き、9月上旬に3度目の認定日がありますが、9月の認定日を終えたら、それ以降はハローワークに行く必要はありますか?
9月の認定日を終えた時点で満額いただけるということでしょうか?

どなたかご親切な方、ご教授いただけますでしょうか?
単純に90日ならば、認定日毎にお金が支給されます。
初回認定までの支給日数が20日ならば、次が28日分支給、次28日分支給・・・最後90日分支給
支給日がなくなるまで、認定日があります。給付制限ないなら七月に既に認定日終えてるならば、一部支給されてるはず。
通帳確認してください。
また、現在は、制度終了しているかわかりませんが、支給日数増える場合があります。日数すくないから行かなかった。
放置したらもらえませんよ。
雇用保険は、一年有効ですから、支給日数があればまた、仕事辞めてももらえます。
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