出産のため退職し失業保険の延長をしました

延長期限が来週なので、ハローワークに行くつもりでいるのですが

手続きしてから認定日など日数が掛かりますよね


子供が6月には3歳になります

受給は3歳までと聞いたのですが

それまでに何回かでも給付されるのでしょうか?

それとも6月まで期間がないので給付はないのでしょうか?

ご存知の方教えていただけますか?

よろしくお願いいたします
お子さんが6月で3歳ということは、もしかして来週で退職後3年が来るのでしょうか?
雇用保険の期限というのは、待機期間や給付制限期間と給付期間も入れての退職後3年までですよ。
(子どもが3歳までというのは、たまに聞きますが間違いです)
今から手続きをしたとしても、たとえば90日の給付期間があるとするならばそれも3年間に中にはいるんです。
待機期間が7日ありますから、給付は無理かも知れません。
これは解雇じゃないのでしょうか?
12年勤めた開業医の受付を育児休暇中に解雇されました。

復帰の2ヶ月前に宣告されました。

理由は育休の間だけのつもりで雇った臨時の子(独身)を引き続き雇いたい、
もう一人雇う余裕はない(開業医なのでそんなはずはないのですが)ので、貴女に退職してもらいたい、との事です。


その前に「育児大変?また子供産む?」と聞かれたので正直に「はい」と答えました。
その質問の後での上記の発言です。

私は「今後またご迷惑かけることになると思いますので・・・はい分かりました。」とその場で退職を了承しました。

育児休暇中の解雇という開業医にはあるまじき行為に憤りは感じましたが、
妊娠中もずっと迷惑かけてきたのは事実ですし、子供はまだ1歳未満でこれから先迷惑かけることになると感じたので
ここで粘って断ることはしませんでした。


復帰予定だった11月分だけ勤務扱い(来なくていいと言われました)で給料が支払われ、12月1日で退職しました。




しかし離職票には『自主退社』となっていました。
そこで異議申し立てを記入しないで、雇い主に直接書き直してもらうように交渉しました。

私が『退職理由を解雇に変更してください』と言ったら
『何で?理由は?』と言うので
『解雇されたからです』と答えると
『だって了承したじゃん』って返答されました。


その場で了承した場合は『解雇』に当たらないのですか?
了承したので『自主退社』になるのですか?
私が「今後もご迷惑かけると悪いので」と言った事がいけなかったんでしょうか?

結果、離職票は『解雇』に覆ったので良かったのですが、こっちが悪いことした気分になりすっきりしません。



あと、 育休給付金は返還しなくてはいけませんか?
まだまだ働きたいので失業保険は頂きたいのですが、育休給付金との兼ね合いでNGになったりするのでしょうか?
この場合、正確には解雇ではありません。
解雇というのは、一方的な解約の通知で、「○月×日で解雇です」と言った場合です。

今回の場合は、事業主からの「退職勧奨」による退職になります。
離職票にもその区分がありますよ。
失業給付等に関しては、解雇と同じ扱いになります。

給付金の返還は必要ないです。
失業給付も大丈夫と思いますが、ハローワークで確認してくださいね。
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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