8月末で退職します。会社都合なので、離職票がでたら職安に行くつもりです。
次の仕事の話があります。
ですが、返事は8月末になりそうなのと、不採用になる可能性もあります。採用の場合、勤務は10月からです。そこで質問があります。
離職票を持って職安に行ったとき、初回の失業保険支給日は何日後になるんでしょうか?また、もし、次の仕事が決まった場合でも職安で失業保険の手続きはできますか?(9月下旬に仕事決まったというつもり)
よろしくお願いします。
会社都合の場合は、申請して7日間の待期期間があってそれから22日目に認定日があって21日分が認定されれば、それから3日くらいで支給になりますから約1ヶ月ほどかかります。
最初は21日支給の場合が多いですが、後は28日ごとの認定日に28日分ずつが支給になります。
そして、最後に最初の端数分が調整されて支給されます。
それで、次に職が決まっている場合はあなたは失業者とは認めてもらえませんからハローワークでは申請を受け付けてもらえませんので受給はできません。
<補足>
祝い金というのはありません。再就職手当と言います。
あなたの質問はハローワークに雇用保険の申請をする前に職が決まっていた場合という仮定でしょ?
それなら先に言いましたように受給はできません。
再就職手当を受給するためには、雇用保険の申請して受給資格を得た後に待期期間7日間を過ぎて職が決まった場合は受給できます。
再就職手当だけ独立してい訳ではありませんのでそれだけ受給するというわけにはいきません。
失業保険と家業手伝い
私は20年以上勤めた会社をやめ、家業を手伝いながら就職活動をしようと思っています。両親は年金受給者で小規模の農業をしています。

失業保険をもらいながら、農業を手伝っても構わないのでしょうか。手伝う日数は1日数時間程度でも、収穫時期には日数は多くなると思います。この場合は無給です。
その場合に注意すべきことをご指導ください。

また、もし就職が見つからず、方針転換をして家業を継ぎ自営をはじめた場合は、再就職手当てはもらえるのでしょうか。その場合の条件等をご指導ください。

以上、よろしくお願いいたします。
失業保険の申請をした場合、認定期間というのが毎回あり、
その間、何か賃金が発生するような労働が発生した場合、
それを届け出ることになっています。

たとえば、28日間の認定期間中、
週一で日雇いバイトをしたなら、その日数を申請します。
28日分の失業保険の支払い枠から、労働した日数の部分が引かれて計算され、
失業保険が支払われます。

たとえば、90日の失業保険が出ることになっていて、
1ヶ月28日分が支給され、うち5日働いたとしたら、
1ヶ月23日分のみが支給されるということです。

では、支払われなかった5日分はどうなるのか?というと、
支給される日数が90日に達するまで、期間が延長のような形になるだけです。

90日の最後の日付が9月30日の予定だとしたら、
その間、5日働いたので、5日分最終日付が5日分のびるので、
10月5日が最終日の計算となる
(合計日数はそのままですが、支給対象期間がのびる)

ちょっと言葉だと説明しにくいですが、
働いた分、支給がその日数分、後送りになるという意味。

ただし、日雇いではなく、定時で普通に働いてしまった場合、
それは、再就職とみなされて、全額支給前に再就職したならば、
残りの未支給分は、再就職祝い金として、50%もらえます。
再就職祝い金について
友人からの代理でお聞きいたします。昨年前職を会社都合にて退社し、失業保険もすぐに出て、3ヶ月以内に現在の会社に採用され再就職祝い金も頂いたのですが、今の会社は、現在、試用期間のため雇用保険番号の提出を求められていないとの事、今の会社は、労働時間も長く出来れば、試用期間の間(雇用保険や社会保険の書類の提出前に)退社したいそうです。
この場合、もう祝い金をもらってしまったから無職になった場合は、全会社の雇用保険で、失業手当は、でませんよね?また一から新しい会社で、雇用保険を新たにかけなおすかたちになると思うのですが…友人は、提出してないから全会社の失業手当が出るというのですが…私も気になり質問しました。詳しい方がおりましたら教えて下さい。
まず最初に、雇用保険に再就職祝金と言うような祝金はありません、最就職することにより色々な要件を満たした場合に限り「再就職手当」の受給が出来ます。

この質問の中でおかしいことは、再就職した会社で雇用保険に加入していないのであれば再就職手当は支給されません。
再就職手当は1年以上の雇用が見込まれ尚且つ雇用保険に加入する事が要件となります、両方が確認出来なければ支給されません。

再就職手当を受給したのであれば、本人は知らなくとも会社は雇用保険には加入しているのでしょう。

次に、再就職手当を受給していたとしてですが、例えば所定給付日数が90日で全てを残したまま再就職した場合、90日×50%×基本手当日額=再就職手当として支給されます。
再就職手当を受給後にまた離職した場合、前回の雇用保険の受給期間が1年あるのでその期間内であれば、支給残の45日分については受給の再開が出来ます。
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