国民健康保険料について教えて下さい☆
国民健康保険料を試算してもらうのに、前年度の収入がわかるものが必要と聞きました。

H20年1月末で妊娠のため退職し、2月から夫の扶養に入っています。6月出産予定で、これから失業保険延長手続きをし、H21年1月から受給し、4月から働こうと考えています。

そこで、失業保険受給している間(H21年1月~)に加入する予定の、国保料金を試算してもらおうと思ったのですが、今年度(H20年1、2月)の源泉徴収票を以前勤めていた会社からもらっていません。1、2月分の給料明細はあるのですが、今年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?

無知なもので、ご存知の方、教えて下さい。
まず、【年度】と【年】の違いを認識してください。
年→通常は、1/1~12/31
年度→通常は、4月~3月


国保は【前年】の所得によって課税されます。
平成20【年度】の国保税(料)は、平成19【年】の所得に応じて計算されます。
ということは、19【年】の源泉徴収票が必要。
20【年】1,2月の給与は、21【年度】(21年4月以降)の国保に影響。

もう、おわかりですね?
今年に入って以降の明細などは不要。
昨年の源泉徴収票(または確定申告書の控え)があれば試算できます。

国保は、
資産割・所得割・均等割・平等割
の合算で、給与などは所得割に影響します

資産割・所得割の税率や
均等割・平等割の額は自治体が毎年変えます(変わらない年もあるでしょうが)
今の時期に試算しても、4月以降に税率が決定し
試算額と同じになるとは限りません。
私は確定申告が必要ですか?

去年の春に失業保険をもらい、(去年の春は確定申告しました)夏からパートに出ています。

パート先では雇用保険だけ入っていますが、社会保険や厚生年金はひかれていません。

市民税は別途支払っています。

確定申告は必要になりますでしょうか?

その際何を持っていけばよいでしょうか?
パート先で年末調整を受けていないのなら、確定申告してください。
源泉徴収票を見て「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」欄などが埋まっていれば年末調整は済んでいます。埋まっていなければ年末調整は済んでいません。

確定申告に関しては国税庁HPの確定申告書等作成ページ(ここのページで確定申告用紙を作れます)

確定申告に必要なものは、
・パート先からの源泉徴収票
夫の扶養に入らずに国民年金や国民健康保険料を支払っていた期間があり、その分を夫が夫の会社に年末調整で申告していないのだったら、
・国民年金の保険料控除証明書
(国保に関しては証明書の添付は不要ですが、金額を確認して間違いのないように申告してください)
その他、夫が申告していない生命保険料や社会保険料があるようでしたら
・その証明書
これらと申告書をまとめて郵送すればOKです。

市民税と失業保険の給付金に関しては確定申告には関係ありません。
こんにちは!
失業保険について教えてください。
今年の2月に妊娠発覚、3月に入籍し仕事を退職し県外へ引っ越しをしました。
働いていた会社では雇用保険も加入していたのですが、
退職当時、出産後は働く気もないしすぐ引っ越しもした為、給付延長手続き?をしていないのですが、
今からでも手続きできるのでしょうか?

県外に引っ越しをしている場合は引っ越しした先でも手続きできるのでしょうか?

給付を受ける場合は、一旦主人の扶養を外れないといけないとのことですが、
扶養をは外れて給付を受けた方が得か、このまま扶養でいる方が得なのかもわかりません。。

退職した会社では、2009/3~2010/3までの1年間しか働いていません。。
お給料は、手取り平均13万円くらいでした。
給付額の計算の仕方も分からず、1年間しか働いてなかったし、ほとんどもらえないだろうとしか考えていませんでした。。


結婚は決まっていたのですが、急きょ妊娠が発覚したためなにも準備していませんでした(;一_一)
金銭的にギリギリ状態でできるだけサービスを受けたいと思っています。

詳しい方教えてください!!
約4年前の事なので今は変わってるかもしれませんが、失業保険の延長手続きは離職後1ヶ月だったと思います。なので過ぎてると思います。3年間延長出来たと思いますよ!
念のため、近くのハローワークに問い合わせしてみてはいかがですか?
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
失業保険について教えてください。
出産のため離職し、失業給付金の延長手続きもしていたのですが、
延長期間を勘違いしており、期日が半年も過ぎていました。
もう、給付金をもらうことは無理でしょうか?
なぜか「受給期間の延長」という制度名を理解していない人が多いのですが……。

「1年+延長された期間」を「半年も過ぎていました」なら、受けられません。
そういう意味でしょうか?


「基本手当の受給の延期」ではなく、「受給期間の延長」です。
受給期間=基本手当を受ける資格がある期間(※支給日数のことではない)は、1年です。
しかし、傷病や出産育児などのために再就職できない状況があるときは、その期間分延長されます。

つまり、本来は、離職から1年たつと基本手当は受けられなくなるのですが、その期間を「1年+再就職できない日数」にしてもらえるのです。
「1年」という期間が過ぎるのをストップしてもらえると考えた方が分かりやすいかもしれません。

育児が理由のときは3歳になるまで延長が認められます。
つまり、3歳になったときから「1年-離職から延長承認までの日数」まで、資格があるわけです。
確定申告が必要かどうかわからないので教えてください。
去年2月末で会社を退職し、現在は無職で夫の扶養に入っています。途中失業保険の給付を受けていました。退職した会社からは、2月末まで
の給料と退職金の源泉徴収票をもらっています。確定申告する必要があるかどうか全くわかりませんので教えてください。
源泉徴収票の右側にある源泉所得税額をご確認ください。数字が記入されていればその金額所得税がひかれていることになります。毎年年末調整をされていたことと思いますので、源泉徴収票と生命保険などの控除証明ほか、年末調整の際に提出していた証明類をそろえて確定申告すると還付の可能性はたかいです。収入、控除がわかりませんので、確実に所得税が還付されるとはいえません。また、その他、医療費控除対象があれば一緒に申告してください。退職金は原則的には支給されるときに所得税がかかる場合は申告不要ですが、給与所得より控除される額がおおく引ききれない場合で退職金からも所得税が源泉徴収されている場合は還付されることもありますので、確定申告される際には一緒に退職金の源泉徴収票もお持ちください。国税著うのHPで確定申告書を作成して郵送もできますので、ご自分で作成されてみて還付金があれば郵送または持参にて申告書を提出されてみてはいかがでしょうか
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