誓約書と示談書についての質問です。
旦那が職場の事務所(監視カメラあり)で女の子にキスをしようとしたとして、会社を辞めることになりました。
会社との話し合いで形式は自主退職、しかし事が事なので失業保険などはもらえませんでした。
その後会社側より連絡があり相手も大事にはしたくないから誓約書だけほしいと言われたらしく、手書きで相手の方に近づかないという内容の誓約書を書いて上司に渡したそうです。

示談書では無い様なので法的効力はほとんどないと思うのですが、旦那は誰宛にどういう内容での誓約書が必要で、どういったことを目的に使われるのかという説明も受けていないようです。会社に対して今後嫌がらせなどしないって言う内容か、相手に対して近づかないという内容か、自分の中で思い当たる内容を考え結果後者を取り書いて提出したようです。

誓約書を書いてこいと言われたときに口頭にて誓約書をもらえれば大事(裁判など)にはしないからといわれたそうです。

この場合、示談書として作成するべきだったのではないかと思うのですが、一度誓約書を提出しているので今後の変更は不可能でしょうか?

旦那の言うことと、相手側の言うことの話の内容に食い違いがあるにも関らず、会社側が対した調査もせず解雇通告を受けたことも気になります。
(内容としては相手はキスをされようとして避けて頬にキスをされた。旦那は抱きつこうとしただけでキスはしていないと)
(抱きついたのも相手からそういうことをしてもいいよ的な事を言われたためだと)
双方の言い分に食い違いがあるにも関らずカメラの映像が、、、といわれました。
カメラの映像を見ていないのではっきりキスをしようとしているのが確認できているかも怪しいのですが・・・

事を起こしたのはこちらなので悪いのはこちらだと思いますが会社側にはこういったことにもっと調査をするべきではないのかも疑問です。
誓約書→誓約文 誓書 誓文 誓紙 誓い文(ぶみ)

示談書→話し合いで決めること。特に、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること、を書いたもの。

いずれにしてもこの件はご主人が職場であるまじき行為に出た結果ですから、ご主人の言い分は通らないと思われます。・・
解雇についてもご主人に帰すべき責のあることですから懲戒解雇にならないだけでもありがたいと思うべきでしょう。・・
あなたには少しきつい言い方になりましたがこれが普通一般的な見解です。・・・
なお、失業保険は自主退社でも受給資格の要件を満たしていれば会社が支給するものではありませんから、ハローワークに申請すれば受けられますよ。・・・
失業保険について、質問です。

現在の会社が、経営難により、給料を昨年10月から
給料をもらえていないのですが、これが理由で、自主
退職した場合、失業保険は、退職の翌月からもらえたり
するのでしょうか?
もしくは、どんな理由であっても、自主退職であれば、
数ヶ月間は失業保険はもらえないのでしょうか?
また、その場合、何ヶ月目からもらえるのでしょうか?
貴方の場合は特定受給資格者になれますから、

受給手続から約4週間後の振り込みになります

特定受給資格者の範囲の

「(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」

に該当します
会社内で社員同士で喧嘩をしてしまい、両方悪いと思いますが
相手の方だけ少し怪我をしてしまいました。(腫れた程度)
会社側は私に明日からもう来なくていい。といわれました。2年勤めていました
ずぅっとあやまっていましたが無駄でした。小さな子供が2人いるため頭をさげていたのですが頑固として聞いてくれません。

あきらめて離職の手続きをお話したところ(自己退社あつかいでといわれました。
会社に損害を与えたわけでもないのに自己都合での退社をいわれております。

私は会社側の解雇だと思うのですがどうでしょうか?
この差だけで失業保険がすぐもらえるか、3ヶ月先になるか・・・


解雇にも3種類あると思いますがやはり自己退社しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
貴方のようなケースでは通常、懲戒免職で自主退社は温情です。
会社側の解雇要求なんてありえないですね。

>ずぅっとあやまっていましたが無駄でした。小さな子供が2人いるため頭をさげていたのですが頑固として聞いてくれません。

ならば、手を上げては行けなかったのでは。
貴方のくだらないプライドのために一家路頭に迷う訳ですからね。

>この差だけで失業保険がすぐもらえるか、3ヶ月先になるか・・・

退職金を出すって自己退社を進言されてるだけありがたいんじゃないの?
そんなもん、会社は知ったこっちゃありませんね(笑)
現在妊娠12周目ですが、7週目から切迫流産で療養中です。

職種は介護施設の看護師で、去年の11月から正社員で入職しました。業務内容はヘルパーを兼ねているので重等度の要介助者まで介助、
看護業務はもちろん行っていました。
職場環境ですが、独裁者のような経営者がしきり、ある一部のお気に入りのお局スタッフがターゲットの悪口を仕込むと、経営者を始め、パワハラ、モラハラを開始し、自主退職に追い込まれる人も10数人以上見てきました。

五月にもう一人の看護師が退職すると、私一人で看護業務を回すことになり、当然業務内容が増えました。初めは周りの支援も普通快い感じにありましたが、未だに看護師が入らず、支援が面倒になったヘルパーたちが上司に私が仕事をサボっているとかデマを流すようになってきていました。

そんな矢先の妊娠で、経営者に報告するときも、なぜか役職もないお気に入りの1人が同席し、「妊娠は病気じゃない」とか、「あんたのようなお嬢様育ちの甘ちゃんはママ友いじめのターゲットにされる」など二時間近くに及ぶ話が有りました。

周りに重介助者を免除してもらっているのだからと出来ることはしていた矢先、出血は無いものの毎日夕方から下腹部痛が出現、時間とともにひどくなりました。
休憩を申し出ることのできない夕食介助から就寝介助の時間だっただけに毎日痛くて、不安で泣けてきました。


8月18日に体調不良で休み、産科のドクターに話すと切迫流産で診断書を書いてくれました。経営者は大丈夫の一言もなし。


さて前置きが長くなりましたが、体調もあまり快復せず、少し長く動くと吐き気や目眩が出現します。ただ主人の給料だけでは食べても行けません。でも上記のような職場で理解者がほぼおらず、患者さんに殴られることもあるので復帰を迷っています。

色々調べて、傷病手当を申請しようと思いますが、以下を質問させてください。

1 10月末までなんとか社保加入し(去年の11月1日付で加入)、傷病手当を受給し、退職したとしても出産手当はもらえるのか?⇒出産予定日は4月5日です

2 10月末までで退職し、傷病手当受給した後、彼の扶養には入れるのか?⇒今年既に130万収入超えています

3 扶養に入ったら保険料、年金の免除はできないのか?⇒出来れば失業保険の延長申請をし、産後8週間以後受給したいです。

4 私の状況で他に手当など出来ることはないか?

長くなりましたが、ご助言、ご指南頂ければ幸いです
これは大変ですね。
なんとか知恵を絞ってできる限りの回答をさせて頂こうと思います。

①傷病手当を受給したとしても社会保険には加入していることになりますので、10月末まで頑張って働く必要はない気がします。休職期間中も社会保険料は発生しますので、休職期間中の保険料の支払いについてどのようにするのかを、会社側としっかりと取り決めておく必要があります。質問を読んだ感じでは、事業主との関係があまり良さそうではありませんので、給与の支払い有無についての事業主の証明が毎月問題なく受けられるのかどうかが懸念材料ですかね。

②扶養に入る為には年間収入が130万円以内にならなければいけません。この年間の起算日は当月からということになりますので、月の収入×12が130万円以内になると思われるのでしたら扶養に入ることは可能かと思われます。しかし、健康保険組合等の保険者によっては取り扱いが違うことも考えられますので、健康保険の保険者に確認をしたほうがよいでしょう。

③扶養に入れば健康保険料、年金保険料ともに免除となります。出産手当金を受給し終えた後に失業給付を受けることは可能だと思われます。自己都合退職であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

④質問者様の会社の環境等を考えずに回答するのであれば、出産手当金を受給してから育児休業給付金を受給することが最良であると考えます。
会社を辞める時に、
失業保険をすぐに貰いたいとばかりに、
会社に依頼して会社都合で解雇扱いにして貰うように、
労働者が会社に依頼する事があるようですが、
その方が確かに良いですよね?
(自分の都合で辞めると、
失業保険はすぐに出ないですし)
会社を辞める時は、
毎回、
会社に会社都合で辞めた事にしてもらえばいいのに、
どうして皆さん、
その選択を取らないのですか?
「解雇扱いだと次の会社に転職する時に、
影響が出る」なんて意見がありそうですが、
次の会社が労働者の前職確認する時に、
「自分都合で辞めたのですか?会社都合ですか?」
なんて事までは聞かないと思うし、
前職の会社だってそこまでは答えないでしょう?
(個人情報がうるさい今日で)
これから会社を辞める時は、
駄目もとで「会社都合にして貰えないか?」
と一応聞いてみる価値はあるのですか?
雇用保険法という法律があります。
虚偽の申告で「離職票」を発行すれば罰金刑に処せられます。
会社はそんな危険を冒してまで安易に退職者の要求を聞いたりしません。きちんと正当な退職理由で理由で「離職票」を発行します。
会社が虚偽の退職理由を書いてもなんのメリットもありませんよ。
ただし、小さな会社で社長個人と仲がいい場合はそういったことをやってもらった例は聞いたことがあるし、実際にそういう人は知っています。
しかしあなたがおっしゃるように気軽にできるものではありませんしするべきでもありません。
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