失業保険について…。

初めて投稿します。

私は4月いっぱいで3年間働いた会社を自主退社しました。

退職する一週間前に会社の方から失業保険はどうするか聞かれましたが、自主退社だと失業保険も3ヶ月後でなければもらえないと聞き、自分自身5月からはすぐに新しい仕事を見つけて働くつもりだったので『失業保険はいりません』と言ってしまいました。

しかし退職後、周りの人や家族に相談した所『仕事を見つけるにしてもすぐに決まる補償はないのだから失業保険はいらないというのは訂正したほうが良い』と言われました。
実際未だに職も決まっていないので、今さらいらないと言ったことを後悔しています。

やはり自ら『いりません』と言ってしまった場合、失業保険というのはもらえなくなるものなのでしょうか?
周りの人に聞くとそんな事はないと言われますが…イマイチ自信がなくて…↓↓

とても無知な質問ですみません…m(__;)m
回答よろしくお願い致します!
一度離職票はいらないと言っても、あとから交付を請求することはできます。
失業手当をもらう日数の有効期限は退職の翌日から1年間で、
ハローワークに申し込みをした日からスケジュールが始まるので、
手続きするなら早いほうがいいと思います。

会社から見れば面倒な手続きかもしれませんが、手続きを行う義務が雇用主にはかされています。
断られてしまうようなら、ハローワークに相談してください。
教えてください。
現在、失業保険をもらっています。9月14日からパートでの仕事がきまりました。フルタイムの勤務です。ただ、その会社は前々職に勤めていた会社です。
この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
残日数などの条件はクリアしています。
再就職手当ては職安で紹介してもらった企業限定です
新聞広告等で自分で見つけた企業に就職した場合はでません
職安で見つけた企業でも勤めていた会社とつながりの有る会社の場合も出ません
質問者さんの場合、前々職に勤めていた会社と言う事なので出ない可能性は高いですね
失業保険の給付について・・
失業保険には給付日数が設定されます。その日数は退職者の退職理由によって異なります。
退職理由を大きく二つに分けると「会社都合」と「自己都合」になります。

退職理由が「会社都合」になると「自己都合」に比べ、支給日数は多く設定されます。

会社(事業主)側が「会社都合」として退職(解雇)させた場合、その会社(事業主)側にとって不都合なことなどはありますか?
たとえば何らかのペナルティーとか、担当の方の給与面に害が及んだりとか、社会的制裁を受けたりするのかとか・・・

それとも会社側は就業者(被雇用者?)がどのような辞め方をしてもなんら問題がないのか?


失業保険についてお詳しい方、教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
会社側に不都合があります1、補助金が出ない・・・シングルマザー、若年者、障害者などを採用した場合、ハローワークから補助金が出ます。また、21世紀職業財団など(女性の働く職場環境を整える事など)の補助金も場合によりなくなります。2、会社理由の詳細によっては、労働基準局から査察が入る場合があります。 因みに、退職届けなどで「一身上・・・」と書いたら自己都合になります。もし、もめる感じなら書かないで下さい!給与未払い(残業、休日出勤)やリストラが理由なら、まず会社理由です。
国民健康保険か、社会保険の任意継続かで迷っています。扶養に入れる時期もよくわかりません。
私は、状況が複雑で、どうしたら一番いいものかがわからない状態です。
皆様の知恵をお借りできれば幸いです。

・2009年4月~2010年6月まで仕事を休職しており、傷病手当金をもらっていた(総合職・営業)。
・2010年6月末で退職した(私は女性です)。
・退職後、すぐに結婚した。

・前年度の収入は、103万を超えているので、今年度は扶養に入れない。
・まだ通院しているので、退職後も、2010年9月までは傷病手当金がももらえる。
・失業保険の給付は、傷病手当金受給が終わる月の次の月(2010年10月)からの受給となる。
失業保険は、2010年10月~2011年3月までとなる。

この状況では、いつから扶養に入れて、
そして、国民健康保険と社会保険の任意継続はどちらが安いのかがく、
よくわかりません。

電話で聞いても、窓口が異なるため、
結局どうしたらよいのか混乱してしまっています。

宜しくお願いいたします。
傷病手当金や基本手当(失業手当)が、1日3,612円(年換算130万円)受給出来る日に関しては、ご主人の健康保険の被扶養者になることは出来ません。

20011年4月に年収見込み130万円未満なら、その時期から被扶養者になれるものと推察されます。

任意継続保険料は、保険者(住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に電話で問い合わせます。

国民健康保険料は、住所地を管轄する市町村役場に電話で問い合わせます。保険者により保険料が異なるので、ここで質問されてもどちらが安いかの結論は出ないと思います。
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