派遣の失業保険について教えてください。
派遣会社から先日電話があり、派遣先から2月いっぱいでやめてくださいと
いう事になったと言われました。
一年半以上働いてきましたが雇用保険に入ったのは六ヶ月前からです。
最近制度が変わったということで雇用保険に一年入っていないと失業保険がもらえないようですが、
特定受給資格者つまり会社都合ならもらえる可能性があるようなので給付を受けたいのです。
今回は、人員削減なのか派遣社員(他の派遣会社含む)がたくさん切られました。
私は正社員より1時間短縮の勤務時間だったからという理由です。
派遣会社は早速次の仕事を紹介してきていますが、有給を取るなら時給を下げるや他にも
不信感があるので、派遣で働くにも次は違う派遣会社にしたいと思っています。しかし、
一ヶ月の猶予期間に紹介されて断っても自己都合になるとあったので困っています。
しかも、派遣会社に退職届書くように言われ聞くと、自己都合で・・と言われました。
とりあえず、断りましたが。
失業保険についてももらえるよう調べるとは言ってくれましたが、いい加減な会社なので
あてには出来ません。
今後私はどのように派遣会社と話を進めていけばいいのでしょうか?
派遣会社から先日電話があり、派遣先から2月いっぱいでやめてくださいと
いう事になったと言われました。
一年半以上働いてきましたが雇用保険に入ったのは六ヶ月前からです。
最近制度が変わったということで雇用保険に一年入っていないと失業保険がもらえないようですが、
特定受給資格者つまり会社都合ならもらえる可能性があるようなので給付を受けたいのです。
今回は、人員削減なのか派遣社員(他の派遣会社含む)がたくさん切られました。
私は正社員より1時間短縮の勤務時間だったからという理由です。
派遣会社は早速次の仕事を紹介してきていますが、有給を取るなら時給を下げるや他にも
不信感があるので、派遣で働くにも次は違う派遣会社にしたいと思っています。しかし、
一ヶ月の猶予期間に紹介されて断っても自己都合になるとあったので困っています。
しかも、派遣会社に退職届書くように言われ聞くと、自己都合で・・と言われました。
とりあえず、断りましたが。
失業保険についてももらえるよう調べるとは言ってくれましたが、いい加減な会社なので
あてには出来ません。
今後私はどのように派遣会社と話を進めていけばいいのでしょうか?
派遣元には仕事を紹介する義務があるので、しょうがないですね。
派遣元からの紹介を断れば、自己都合退職になります。
派遣の場合は、派遣先と契約しているのではなく、派遣元と契約しているわけですから。
派遣元からの紹介を断れば、自己都合退職になります。
派遣の場合は、派遣先と契約しているのではなく、派遣元と契約しているわけですから。
失業保険を受給中です。もともとの日額が少なかったので8割をもらっていたのですが、パートを始めたため、その分が受給額から減らされタダ働きになってしまう予定です。きちんと申告すれば受給日数を延長して
もらえるという話を聞いたのですが、そうすると最終的にもらえる金額は減らないのでしょうか?そこのところの仕組みを詳しく教えて下さい。
もらえるという話を聞いたのですが、そうすると最終的にもらえる金額は減らないのでしょうか?そこのところの仕組みを詳しく教えて下さい。
失業保険受給中のアルバイト等に関しては、必ず申告が必要です。
そして以下2点を満たした場合就職したとみなされて受給打ち切りになります。
・1年以上の雇用が見込まれる
・週20時間以上の労働時間
要はバイト先で雇用保険をかける対象となったら、受給はできないという事です。
その代わりある一定の条件がそろえば、「再就職手当」「就業手当」等があります。
就職とまでいかないアルバイト等上記二点を満たさない場合は申告で認められます。
失業認定書に記入欄があるのですが、
・一日の労働時間が4時間以上~「就労」
・一日の労働時間が4時間未満~「内職・手伝い」
のように分類されます。
上記「就労」に当たる場合、バイトをした日は失業給付の対象外になり、その日数分だけ受給期間後に繰り越しされます。
「内職・手伝い」に当たる場合、退職前の認定基本額の80%をバイト代+基本手当日額が超えたら基本手当日額がカットされます。しかしこの場合もバイト代でその80%を超えた場合は不支給で、その日数ぶんだけ受給期間後に繰り越しされます。
要は一日4時間以上バイトする日や、8割超えのバイト代の日等はその日数分延長されるので、タダ働きにはならないので安心してください。
詳細はハローワークの窓口で問いあわせてください。
そして以下2点を満たした場合就職したとみなされて受給打ち切りになります。
・1年以上の雇用が見込まれる
・週20時間以上の労働時間
要はバイト先で雇用保険をかける対象となったら、受給はできないという事です。
その代わりある一定の条件がそろえば、「再就職手当」「就業手当」等があります。
就職とまでいかないアルバイト等上記二点を満たさない場合は申告で認められます。
失業認定書に記入欄があるのですが、
・一日の労働時間が4時間以上~「就労」
・一日の労働時間が4時間未満~「内職・手伝い」
のように分類されます。
上記「就労」に当たる場合、バイトをした日は失業給付の対象外になり、その日数分だけ受給期間後に繰り越しされます。
「内職・手伝い」に当たる場合、退職前の認定基本額の80%をバイト代+基本手当日額が超えたら基本手当日額がカットされます。しかしこの場合もバイト代でその80%を超えた場合は不支給で、その日数ぶんだけ受給期間後に繰り越しされます。
要は一日4時間以上バイトする日や、8割超えのバイト代の日等はその日数分延長されるので、タダ働きにはならないので安心してください。
詳細はハローワークの窓口で問いあわせてください。
.失業給付についてです。
派遣での仕事を退職し、失業保険を受給中で、現在1回の給付を受けました。
今回2回目の認定日の前に就職が決まったのですが、そこは退職前の派遣会社からの紹介の会社です。
この場合、再就職手当てはでないらしいですが、前回の認定日から入社日前までの日数の保険は出るのでしょうか。
それとも、もう何も支給されず、就職の報告をして終わりなのでしょうか。
もし、その期間の分だけでももらえる場合、雇用証明書を持っていった日が認定日ですか?それとも最初のサイクルの
ままの次回認定日に来所する必要があるのでしょうか。
派遣での仕事を退職し、失業保険を受給中で、現在1回の給付を受けました。
今回2回目の認定日の前に就職が決まったのですが、そこは退職前の派遣会社からの紹介の会社です。
この場合、再就職手当てはでないらしいですが、前回の認定日から入社日前までの日数の保険は出るのでしょうか。
それとも、もう何も支給されず、就職の報告をして終わりなのでしょうか。
もし、その期間の分だけでももらえる場合、雇用証明書を持っていった日が認定日ですか?それとも最初のサイクルの
ままの次回認定日に来所する必要があるのでしょうか。
採用証明書を持って入社日の前日にHWに行ってください。
その日が認定日になって入社日の前日までの給付が受けられます。
その日が認定日になって入社日の前日までの給付が受けられます。
失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
派遣で働いています、今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
>今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
失業保険もらいながらアルバイト
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?
教えてください。
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?
教えてください。
ある一定期間を過ぎての労働ですと就職したものと判断されますが少しのアルバイトなら大丈夫です。
きちんと「失業認定申告書」に申告すれば基本手当が減額されるだけです。
正社員でもパート、アルバイトでも就職という判断がされれば給付が打ち切りになります。
また、労働したり、職が決まったにもかかわらず申告しなかった場合には虚偽の申告としてペナルテー
が課されます。必ずバレますので正直に申告した方がよいと思います。
きちんと「失業認定申告書」に申告すれば基本手当が減額されるだけです。
正社員でもパート、アルバイトでも就職という判断がされれば給付が打ち切りになります。
また、労働したり、職が決まったにもかかわらず申告しなかった場合には虚偽の申告としてペナルテー
が課されます。必ずバレますので正直に申告した方がよいと思います。
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