育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
先ず、有給休暇ですが、「育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました」事から、年次有給休暇が付与されているかどうかという事ですね?
労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。
従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。
>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。
>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。
育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。
ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。
従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。
従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。
>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。
>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。
育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。
ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。
従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
鬱病で傷病手当から失業保険への切り替えについての質問です。
入社2年、35歳で鬱病になり、
休職の診断書を貰い、国民年金及び国民健康保険へ切り替え、傷病手当を受給しつつ毎月通院
をしています。
この度、傷病手当の授業期間が切れること、医師から短時間、少日数の勤務許可の診断書なら書けると言われたため、失業保険に切り替えて働き口を探したいと思っています。
失業保険受給延長手続きに行った際、資料に受給90日と手書きされた下に、300日とも書いてあったことに今更気付いたのですが、これはどういう意味なのでしょうか。
問い合わせの電話をしたところ、失業保険受給の手続きに必要なもの(医師からの診断書含む)は教えてくれたのですが、日数については教えて貰えませんでした。(というより早口で、質問する暇も与えられませんでした)
障害年金や障害者手帳は持っていません。
住まいは名古屋市になります。
明日電話を再度するつもりですが、私の場合、受給期間は何日になるのでしょうか。
また、受給期間中はハローワークを通しての就職活動(アルバイト程度になってしまいますが)のみ認められるのでしょうか。フロムエーなどからの応募は認められないのでしょうか。
長々とすみませんが、回答よろしくお願いします。
ちなみに現状は、
一人での遠距離移動(旅行など)禁止
やる気のある時に無理ない程度の行動の許可
アルバイト程度の勤務の許可
不調時は目眩、頭痛、吐き気
さらに不調時はベッドとトイレ以外動けない(食欲もない)
いう状況です。
入社2年、35歳で鬱病になり、
休職の診断書を貰い、国民年金及び国民健康保険へ切り替え、傷病手当を受給しつつ毎月通院
をしています。
この度、傷病手当の授業期間が切れること、医師から短時間、少日数の勤務許可の診断書なら書けると言われたため、失業保険に切り替えて働き口を探したいと思っています。
失業保険受給延長手続きに行った際、資料に受給90日と手書きされた下に、300日とも書いてあったことに今更気付いたのですが、これはどういう意味なのでしょうか。
問い合わせの電話をしたところ、失業保険受給の手続きに必要なもの(医師からの診断書含む)は教えてくれたのですが、日数については教えて貰えませんでした。(というより早口で、質問する暇も与えられませんでした)
障害年金や障害者手帳は持っていません。
住まいは名古屋市になります。
明日電話を再度するつもりですが、私の場合、受給期間は何日になるのでしょうか。
また、受給期間中はハローワークを通しての就職活動(アルバイト程度になってしまいますが)のみ認められるのでしょうか。フロムエーなどからの応募は認められないのでしょうか。
長々とすみませんが、回答よろしくお願いします。
ちなみに現状は、
一人での遠距離移動(旅行など)禁止
やる気のある時に無理ない程度の行動の許可
アルバイト程度の勤務の許可
不調時は目眩、頭痛、吐き気
さらに不調時はベッドとトイレ以外動けない(食欲もない)
いう状況です。
失業保険がもらえる人は就職活動をしている人だけなんです。
仕事が見つかれば失業保険も打ち切り。
働く意欲も無いのに失業保険を欲しいと考える輩が多いので、今は本当に厳しいと聞きます。
そもそもうつ病の人は外出が出来ない。人に会えなくなる精神疾患。最近は外出が出来る新種のうつ病もあるそうですが、それは鬱とは言えないと思います。病名が違うんじゃないでしょうか?
外出できるなら仕事も出来ますから、失業保険に頼る意味が無いと思います。
私もうつ病とパニック症を経験しましたが、4年かけて改善したんです。
その間仕事なんて出来ませんでした。めまいや頭痛、吐き気があるなら薬を服用して少しでも改善する方法があります。
食欲がなくなるのは当たり前でした。でも「病気を治したい」と思う気持ちがあれば、少しづつでも食べる。
仕事が見つかれば失業保険も打ち切り。
働く意欲も無いのに失業保険を欲しいと考える輩が多いので、今は本当に厳しいと聞きます。
そもそもうつ病の人は外出が出来ない。人に会えなくなる精神疾患。最近は外出が出来る新種のうつ病もあるそうですが、それは鬱とは言えないと思います。病名が違うんじゃないでしょうか?
外出できるなら仕事も出来ますから、失業保険に頼る意味が無いと思います。
私もうつ病とパニック症を経験しましたが、4年かけて改善したんです。
その間仕事なんて出来ませんでした。めまいや頭痛、吐き気があるなら薬を服用して少しでも改善する方法があります。
食欲がなくなるのは当たり前でした。でも「病気を治したい」と思う気持ちがあれば、少しづつでも食べる。
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)
質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)
質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。
傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。
職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。
ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。
補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。
厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。
元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。
職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。
ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。
補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。
厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。
元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
失業保険について
現在パート勤務している者です。自己都合により、今月いっぱいで今の職場を退職することとなりました。
今のところ、次もアルバイトかパートで探しています。
雇用保険の加入期間などは条件を満たしているのですが、「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」という部分が、自分に該当するのかわかりません。これは、社員を目指している人のことだけを指しているのでしょうか?
仕事を探す以外の目的でハローワークに行くのは初めてなのですが、無知な状態で行っても、対応していただけるものなのでしょうか。
現在パート勤務している者です。自己都合により、今月いっぱいで今の職場を退職することとなりました。
今のところ、次もアルバイトかパートで探しています。
雇用保険の加入期間などは条件を満たしているのですが、「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」という部分が、自分に該当するのかわかりません。これは、社員を目指している人のことだけを指しているのでしょうか?
仕事を探す以外の目的でハローワークに行くのは初めてなのですが、無知な状態で行っても、対応していただけるものなのでしょうか。
>「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」
雇用保険の加入要件である「1週間に20時間以上の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」を満たす就職をする意思と能力があれば、パートでの就職を希望しても雇用保険の失業給付の受給資格決定手続きはできます。
雇用保険の失業給付のことは、ハローワークの給付窓口へ相談してみてください。
最近のハローワークは親切に教えてくれます。
雇用保険の加入要件である「1週間に20時間以上の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」を満たす就職をする意思と能力があれば、パートでの就職を希望しても雇用保険の失業給付の受給資格決定手続きはできます。
雇用保険の失業給付のことは、ハローワークの給付窓口へ相談してみてください。
最近のハローワークは親切に教えてくれます。
4月から旦那の扶養に入っています。
7月20日に失業保険手当のお金がはいり、もらっている間は扶養を外れないといけないです。
その際、10日程の事ですが、7月分の健康保険や国民年金を払わないといけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
7月20日に失業保険手当のお金がはいり、もらっている間は扶養を外れないといけないです。
その際、10日程の事ですが、7月分の健康保険や国民年金を払わないといけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
7月20日~10月20日まで健康保険の被扶養者でなくなるのでしたら、国民年金も第一号被保険者になりますので、7月分~9月分は国民年金第一号被保険者になります。
7月~9月分は国保、国民年金の支払が必要です。
10月20日から被扶養者の資格を取得されれば10月分は国保、国民年金の支払は発生しません。
7月~9月分は国保、国民年金の支払が必要です。
10月20日から被扶養者の資格を取得されれば10月分は国保、国民年金の支払は発生しません。
失業認定についておうかがいします。
失業保険をもらいたいと思っているのですが、同時に専門学校も受験したいと考えています。
失業保険は「専門学校の受験を申し込んだ日」からもらえなくなるのでしょうか?
それとも「合格した日」からダメでしょうか?
それとも「入学してから」対象外になりますでしょうか?
専門学校で拘束されるのは、平日4時間。
昼までなので、働きながら通うつもりです。
ハローワークに聞いてみようとは思っていますが、どなたかアドバイスがありましたらお願いします。
失業保険をもらいたいと思っているのですが、同時に専門学校も受験したいと考えています。
失業保険は「専門学校の受験を申し込んだ日」からもらえなくなるのでしょうか?
それとも「合格した日」からダメでしょうか?
それとも「入学してから」対象外になりますでしょうか?
専門学校で拘束されるのは、平日4時間。
昼までなので、働きながら通うつもりです。
ハローワークに聞いてみようとは思っていますが、どなたかアドバイスがありましたらお願いします。
貴殿はそもそも「失業の状態」にないので、申請すら出来ません。
細則は割愛しますが、今直ぐにでも働ける状態であり、
昼間の学業などの予定がある場合や、
四月には辞める前提であったりなどは、
申請(受給)の対象外です。
また、受給中にアルバイトをする場合、状況により失業保険は貰えません。
それに、退職した理由や状況によりますが、
失業保険が貰えるのは申請から三ヶ月後になります。
細則は割愛しますが、今直ぐにでも働ける状態であり、
昼間の学業などの予定がある場合や、
四月には辞める前提であったりなどは、
申請(受給)の対象外です。
また、受給中にアルバイトをする場合、状況により失業保険は貰えません。
それに、退職した理由や状況によりますが、
失業保険が貰えるのは申請から三ヶ月後になります。
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