失業保険の受給について教えていただけますでしょうか?
2月末で派遣の契約が満了(更新を断ったので自己都合?!)し、1ヶ月間求職活動をしておりました。4月初めにようやく前職場(派遣会社)から離職票が届き、早速4月5日にハロワに行き失業保険手続きを済ませました。
手続き後、タイミングよく派遣会社より大手の会社を紹介され、4月16日より仕事が開始することになりました。3ヶ月更新の長期のお仕事です。
失業保険の第1回目の認定日は4月20日です。失業保険の受給は手続きし1週間の待機期間の後(待機満了日は4月12日)、認定日にハロワに行くと貰えるとありますが、私の場合失業保険はいただけるのでしょうか?
再就職手当てについても次の仕事が派遣なのでいただけないのですよね?
知識がなく全くわからないのでどなたか教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
残念ですがもらえませんねw
現在求職中。元派遣です。

あなたの場合、派遣で契約満了なので、自己都合です。
現在の失業保険需給の条件と、あなたの状態を照合すると。。。

1 最初の失業認定以降、3ヶ月の待機期間が発生します。
2 次のお仕事は、ハローワークの紹介でないと就職準備金は出ません。
3 前職と同じ派遣会社からの紹介では、失業保険に認定されません。

3つ書きましたが、1と2の条件から残念ですが需給対象になりません。。。
3は、1、2をクリアしていても、という場合です。
どれにしても、派遣の紹介からでは受給資格は得られません。
年金事務所からの電話。
国民年金は支払わなければどうなりますか?
もらえるときに減ったり、期間に応じてもらえなかったりだけなら、あえて支払わないというのも選択のひとつだと思うのですが、絶対に支払わなくてはならないものなのでしょうか?
もし、年金事務所からの催促をのらりくらりとかわしていたら、差し押さえになったり、強制的に払わなければならくなったりするのでしょうか?現在は支払っていない人もたくさんいると思いますが、その人達はみんな差し押さえになったり、強制的に払わせられたりしているのでしょうか?

現在、失業保険の給付という事で扶養から外れました。支払いが少し遅れただけなのですが年金事務所から電話がありました。少し前に別の地方に住んでいた時は約1年の年金の未払い期間がありました(もう二年以上昔の未払いです)が、電話などかかってきたことがありません。今回初めて電話がかかってきたのですが、地方によって、督促状が来たり来なかったりするのですか?
たまたま当たった!?だけなのでしょうか?
年金保険料の支払いは「国民の義務」です。「納税の義務」と同じです。したがって、未納に対しては督促、差し押さえがあります。法律違反なのですから。しかも、将来もらえるはずの年金額がもらえなかったり、大幅に減額されたりもします。したがって、絶対に支払わなければならないものなのです。今回、督促が来てよかったですね。いい地方に引っ越しましたね。教えてもらったのですからすぐ払いましょうよ。なお、どうしても支払えない正当な理由があれば、支払い猶予の手続きをしておきましょう。支払えるようになったらさかのぼって支払いましょう。-これが今の年金制度です。私は今の年金制度はいくら見直してもさらに矛盾が多くなるだけでだめだと思いますが、今はしかたありません。「今の年金制度を見直せば良くなるので今の制度のままで良い」などと思っている国民はほとんどいないと思います。みんな、したかなしに従っているのです。これでいいのでしょうか。それならば、今の年金制度、何とか清算し、全く新しい年金制度にしたいと思いませんか。でも、今の政治家には期待できそうにありません。
困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。

私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。

chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています

ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています

「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合

つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。

しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます

かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。

もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。

伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
扶養と健保について
1-3月まで働いており退職をしましたが、妊娠が解り現在3ヶ月です。そこで、失業保険を延長しようと思います。
夫の健保へ加入しようとしたら失業保険を受け取るまでは自分で国保へ加入するようにと言われました。そうなると、3年の延長をしたとすると3年間は自分で国保に加入しないといけないということでしょうか?
また、今年は130万の収入があるので、扶養にはなれないと思うのですが来年も扶養にもなれないということですか?
教えてください┌|∵|┘
こんにちは。
ご懐妊おめでとうございます。

ご質問の健康保険被扶養者の認定について、
健康保険法に定められていない細かい規程は健康保険協会(組合)により内規が異なります。

協会の場合、失業給付を実際受給するまでは認定されます。
組合の場合、多くは協会に準じていますが異なる取り扱いをする場合もあります。

いずれにしろ、失業給付の「延長」をする旨きちんと申し出て、
ご主人のお勤め先ではなく、
加入されている健康保険協会(組合)に確認された方がよろしいと思います。

また、所得税法上の扶養については1月から12月の所得により確定します。
来年以降、無収入とのことですので、
ご主人のお勤め先に来年1月に提出する扶養控除申告書に記入(奥様のお名前・生年月日等)して申告してください。
(ただし、法改正された場合はご容赦ください。。。)
失業保険・職業訓練の受講手当てと、扶養について詳しい方教えてください。
今失業保険を貰っているのですが、もともとの収入が低かったため基本手当の日額は3000円ちょっとで厚生年金などは主人の扶養の範囲内に収まるので扶養に入っています。

このたび職業訓練校を受験しました。
まだ合否は来ていないのですがもし、職業訓練校に通うことになれば基本手当てのほかに「受講手当て」というのが日額700円もらえるそうです。
それをプラスすると、もらえる日額は4000円近くなり扶養から外れる金額になります。
でもその700円は弁当代とも聞きます。

受講手当て700円を貰ったら扶養から外れないといけないのでしょうか?
教えてください。
税金の世界では、暦年において、経済的に利益になるか否かで課税、非課税が決まりますが、
社会保険の世界では、実収入の有無と、その時点の収入額で判断されます。
例えば、遺族年金や雇用保険基本手当などは、非課税ですが収入です。

なたの場合、基本手当だけなら社会保険の扶養基準の範囲内とのことですが、
受講手当、要するに昼飯代である700円は当然ながら収入とみなされます。
そのほか「通所手当」、つまり通勤手当相当分が支給されるはずです。(上限42,500円/月)
これも収入です。

いずれにせよ、職業訓練校に通っている間は、社会保険の扶養基準を満たしませんので、
ご主人の保険の被扶養者と第3号被保険者でなくなる手続きをしたうえで、
市役所へ行って、国民健康保険と国民年金の手続きを行ってください。
(年金は、ねんきん事務所でも手続き可能です)

職業訓練校は就職をするための訓練所です。
中には2年コースを受講し、基本手当を3年間丸々受給したり、
保育園に優先的に入れてもらうために受講したりと、
法律に反しない範囲でのズルい人たちが大勢います。

公の機関が訓練所を設けている目的はただひとつ。
「安定した税収入の確保のため、一人でも多くの人を就職させること」です。
あなたにも1日でも早く安定した納税者になっていただきたいと思います。
そのためには修了を待たず、途中で就職退校することは、一向に構わないのです。
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