国民健康保険料について教えてください。今年の7/31日で会社を退職し、社会保険から国民健康保険に変わりました。
失業保険を9月から貰うため国民年金は免除申請をしています。国民健康保険料はいつから支払いをすればいいのですか?一括で払うのはきついので、2ケ月分ずつ払うとして14.410円×2=28.820円 8月分、9月分という事になるのですか?無知ですいません。初めて国保を作ったので…よろしくお願いします。
失業保険を9月から貰うため国民年金は免除申請をしています。国民健康保険料はいつから支払いをすればいいのですか?一括で払うのはきついので、2ケ月分ずつ払うとして14.410円×2=28.820円 8月分、9月分という事になるのですか?無知ですいません。初めて国保を作ったので…よろしくお願いします。
>失業保険を9月から貰うため国民年金は免除申請をしています。
考えが違います。失業したら免除できる可能性が高いです。
>国民健康保険料はいつから支払いをすればいいのですか?一括で払うのはきついので、2ケ月分ずつ払うとして14.410円×2=28.820円 8月分、9月分という事になるのですか?
14410円は国保ではなく、国民年金保険料です。国保保険料は自治体毎に計算方法が違います。
考えが違います。失業したら免除できる可能性が高いです。
>国民健康保険料はいつから支払いをすればいいのですか?一括で払うのはきついので、2ケ月分ずつ払うとして14.410円×2=28.820円 8月分、9月分という事になるのですか?
14410円は国保ではなく、国民年金保険料です。国保保険料は自治体毎に計算方法が違います。
現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
あなたの考える損得の基準はなんでしょう?
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
仕事を辞めました。
休職してたのですが、期間満了にて退職しました。
期間満了までは一週間くらいありましたが、月を挟むと保険料がかかるとうことで、月末に手続きしました。
これから失業保険の手続きに入ります。
就業規則による三ヶ月には期間が少し足りないのですが、ハローワークに問い合わせたところ、
医師からの診断書があれば、病気療養での退職となり得る可能性があり、特定理由離職者と認められ、三ヶ月の待機期間が外れる可能性もあるとの事でした。
しばらく療養した後、医師から就業出来るというハローワーク指定の書類をもらい、失業保険受給後にでも
パートから別の職種に就こうと思っています。
例えば、待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらう方がいいのか、130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
また、年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
最後に、私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
まとまりのない上に、無知な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
休職してたのですが、期間満了にて退職しました。
期間満了までは一週間くらいありましたが、月を挟むと保険料がかかるとうことで、月末に手続きしました。
これから失業保険の手続きに入ります。
就業規則による三ヶ月には期間が少し足りないのですが、ハローワークに問い合わせたところ、
医師からの診断書があれば、病気療養での退職となり得る可能性があり、特定理由離職者と認められ、三ヶ月の待機期間が外れる可能性もあるとの事でした。
しばらく療養した後、医師から就業出来るというハローワーク指定の書類をもらい、失業保険受給後にでも
パートから別の職種に就こうと思っています。
例えば、待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらう方がいいのか、130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
また、年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
最後に、私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
まとまりのない上に、無知な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
たくさんの質問があるのですね。
>待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
この先12ヶ月、収入が税込月額85833円未満で、週30時間未満勤務であれば、入れたはずです。
待機期間だけをみるのではなく、その後の見込みが必要ですが、当面仕事が見つからないとして見込み収入は、12ヶ月間の収入は日額×360で計算してかまいません。
>あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらうう
この場合は、ご主人が扶養手当を受けられ、配偶者控除を受けられます。
実際の家計としては、103万円+10万円くらい増えます。
>130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
雇用保険加入とは限らないです。また、130万円未満でも社保加入の場合があります(勤務時間が週30時間など)。
扶養手当はなく、配偶者控除もありません。
家計としては、130万円+0円-税、くらい増えます。
あまり違いないかもしれませんが、130万未満で考え、103万円以下で落ち着くでもよいと思います。
>年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
この場合は、源泉徴収票を残しておいて、ほかの書類があれば合わせて翌年初めに「確定申告」します。
>私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
増えません。
配偶者控除で減る場合があるだけです。
>待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
この先12ヶ月、収入が税込月額85833円未満で、週30時間未満勤務であれば、入れたはずです。
待機期間だけをみるのではなく、その後の見込みが必要ですが、当面仕事が見つからないとして見込み収入は、12ヶ月間の収入は日額×360で計算してかまいません。
>あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらうう
この場合は、ご主人が扶養手当を受けられ、配偶者控除を受けられます。
実際の家計としては、103万円+10万円くらい増えます。
>130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
雇用保険加入とは限らないです。また、130万円未満でも社保加入の場合があります(勤務時間が週30時間など)。
扶養手当はなく、配偶者控除もありません。
家計としては、130万円+0円-税、くらい増えます。
あまり違いないかもしれませんが、130万未満で考え、103万円以下で落ち着くでもよいと思います。
>年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
この場合は、源泉徴収票を残しておいて、ほかの書類があれば合わせて翌年初めに「確定申告」します。
>私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
増えません。
配偶者控除で減る場合があるだけです。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
仕事は退職しましたと言っても、まだ有休消化中なら在籍しています。
有休消化中なら賃金が支払われるので、その日の分の傷病手当金は出ないはずですが、はて?
手元にある健康保険証の 「保険者名称」 「保険者所在地」を 書き写しておいてください。
それが任意継続の申請先です。
退職日に健康保険証を会社に返却すると、会社は年金事務所(あるいは○○健康保険組合)に資格喪失届と回収した保険証を提出します。
保険者が資格喪失届を受理すると、あなたが保険者に提出する健康保険任意継続申請書が受理されるようになります。
保険証と 保険料の納付書は郵送で自宅に届きます。
任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
今のうちに、保険料がいくらになるか問い合わせ、任意継続申請書を取り寄せてておいてください。
会社に健康保険証を返却する際、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入する方法もあります。
保険料は、前年の所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。
自治体のHPで計算式を探すか、直接問い合わせてみてください。
健康保険任意継続と国民健康保険、どちらか安く済むほうで手続きすればいいと思いますが?
会社に、雇用保険の離職票を依頼しておいてください。
退職後、手元に離職票-1と離職票-2が届いたら、ハローワークで受給期間の延長を申請しておきます。
離職票-1を市・区役所の窓口に提示し、国民年金の加入手続きと、失業による保険料の特例免除を申請します。
あなたが住民票の世帯主なら、申請がとおります。
あなたが世帯主以外で、世帯主に所得があると、却下されてしまいますが。
昨年の所得に対する住民税の納付書は、6月になると自宅に届きます。
年額を一括で納付するものと、4期に分けて納付するものの、5枚の納付書がついてきます。
一回の納付額が大きくてしんどそうだったら、市・区役所に交渉すると細かく分けた納付書に交換してもらえます。
有休消化中なら賃金が支払われるので、その日の分の傷病手当金は出ないはずですが、はて?
手元にある健康保険証の 「保険者名称」 「保険者所在地」を 書き写しておいてください。
それが任意継続の申請先です。
退職日に健康保険証を会社に返却すると、会社は年金事務所(あるいは○○健康保険組合)に資格喪失届と回収した保険証を提出します。
保険者が資格喪失届を受理すると、あなたが保険者に提出する健康保険任意継続申請書が受理されるようになります。
保険証と 保険料の納付書は郵送で自宅に届きます。
任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
今のうちに、保険料がいくらになるか問い合わせ、任意継続申請書を取り寄せてておいてください。
会社に健康保険証を返却する際、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入する方法もあります。
保険料は、前年の所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。
自治体のHPで計算式を探すか、直接問い合わせてみてください。
健康保険任意継続と国民健康保険、どちらか安く済むほうで手続きすればいいと思いますが?
会社に、雇用保険の離職票を依頼しておいてください。
退職後、手元に離職票-1と離職票-2が届いたら、ハローワークで受給期間の延長を申請しておきます。
離職票-1を市・区役所の窓口に提示し、国民年金の加入手続きと、失業による保険料の特例免除を申請します。
あなたが住民票の世帯主なら、申請がとおります。
あなたが世帯主以外で、世帯主に所得があると、却下されてしまいますが。
昨年の所得に対する住民税の納付書は、6月になると自宅に届きます。
年額を一括で納付するものと、4期に分けて納付するものの、5枚の納付書がついてきます。
一回の納付額が大きくてしんどそうだったら、市・区役所に交渉すると細かく分けた納付書に交換してもらえます。
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