失業保険の認定日について教えてください!

早速明後日(22日)、ハロワへ行こうと思うのですが、
初回から説明会は10日~2週間後くらいとのことですが、
その後のフローをどなたか教えていただけますでしょうか
追記:7月末で結婚の為、退職しました。
(旦那も社内の為、私が辞め、他の会社での就職を考えております。)
会社からはやめてくれと言われたわけではないので、
自己都合になります。
離職票を催促し、明日か明後日には届くとのことで、
早速ハロワへ行こうと思うのですが、
10月の2週目から一週間ほど、
新婚旅行に行く予定で、新婚旅行と認定日がぶつかってしまうことを
恐れております。

自己都合退職の場合の出向く日程をどなたか教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
ついでに言うなら現在からハロワに行っても10月にはもらえません。
自己都合3ヶ月は待機といわれますので…。
明日行ってもせいぜい11月末から支給開始日が始まる程度でしょう。
それまでは定期的にハロワなどで仕事探しをするように言われます。

旅行へ行くときに認定日にぶつかることはないでしょう…。
失業保険を受けることになりました
お手伝いくらいの作業でも賃金が発生する場合は申告しないといけないと 説明会で言われました
8月に7回で 3~4000円程度の お仕事をしたのですが 私はパートだった為に日額2800円の支給です
この場合 いくら引かれるのでしょうか?
1日あたり、600円いかないということですよね?当然4時間未満ですよね

基本手当日額が2800円というのは、賃金日額は3500円ぐらいでしょうか

基本手当日額+(賃金額-定額)が賃金日額の8割を超えると超えたぶんが基本手当額から減額されます
この定額は1300円ぐらいなので、質問者さんの場合は、日額で1300円を超えると超えた部分が減額されることになります

なのでその程度の収入であれば引かれないと思います

認定日の申告はきちんとしてください。それで問題はありません

心配でしたらハローワークで聞いてみてください
(いくらまでなら減額されないか、と聞くより、このお仕事の仕方だと減額されるのかどうか?のような聞き方のほうがいいみたいです。それであれば割りとちゃんと親切に教えてくれます)
失業保険の認定日に出席できない
失業保険の認定日に出席できなかった場合、
その月の分は繰り越されますか?
前もって行けないことをなるべく早く職安に連絡すれば、他の日程で認定日を設定してくれると思います。

連絡無しで行かなかった場合は繰り越されません。
失業認定前に働けというの母(専業)
11月30日付けで会社都合での整理解雇になりました。
現在無職の状態で、実家(父、母と同居)に住んでいます。
母(専業)に困っています。

次の仕事は決まったのか、何もしないで家に居られたらストレスになる、バイトでもなんでもいいから早く働けと。
失業前に、失業中でも少しばかり貯金と退職金等があるので、今までと同じだけ家に生活費を入れること、すぐに次の仕事を見つけることは家族に話してあり、両親とも了承したはずなのですが。
失業認定日までは絶対に働いてはいけない決まりがあることも、繰り返し説明しているのですが、
今度は「失業保険を貰わなくていいからすぐ働け!」と。
働いていない人間のことは尊敬できなく、とにかく居るだけで邪魔なのだと。
働かなくても働いているときと同じだけお金を渡しても、そういう問題じゃない、と言っています。

そこで質問なのですが、母の主張は正しいのでしょうか?
どう対処すべきでしょうか?
私は未婚で、専業主婦をやったことがないので、言っていることが全く理解できないんです。
家事はあるものの、自分こそ働いていないくせに、一体何様なのかと言い返しそうになってしまいます。

早いうちに就職先を見つけて一人暮らしに戻るのが最善なのでしょうが、まだ就活すらおおっぴらには出来ませんし…。
私も自己都合で退社し、ハローワークいったことありますけど、働いちゃいけないのって「離職票を提出した日(失業給付手続きをした日)からの待期期間7日間」ですよね?

一週間くらいなら、家事手伝いを積極的にするとか、あるいは図書館とかコーヒーショップに逃げ込めばいいような気がします。


失業給付金を受け取る流れをご存知ですか??
会社都合とのこと。会社都合退職者(給付制限のない人)の例を参考までに。

① 初回(離職票提出日:求職申込・失業給付手続)
② ①の1~2週間後に行われる雇用保険説明会
③ ①の28日後(初回認定日:初回の支給)
④ ③の後、4週間(28日)に1回

初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)にもらえる。
もらえる日数は、待期期間7日間を除いた約3週間分(21日分)となる。

要するに①で国に失業した宣言をして、③で、①から数えて7日の間(待期期間)無収入であったことから、無収入であることを国に認定してもらう。④で晴れて待期期間7日間を除いた約3週間分(21日分)をもらえるのです。
(実際は振込みなので、+数日かかると思いますが。)

会社都合で職を失い、色々大変でしょうが、このご時勢、希望の就職先も少ないでしょうが、そこに採用されるのも難しいと思います。
就職活動は制限されてませんから、積極的に就職先(アルバイトではなく次の就職先)を探したほうがいいと思いますよ。


しばらくは給付金をもらってのんびり次の就職先をさがすのであれば、派遣会社に登録するなど、行動すること事態はとってもいいことだと思います。


専業主婦のお母様の感情論と、現実を切り離して、あなた様がすべきことを見つけてくださいね。
再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
プライベートな部分もあるかと思いますので、やはり地元のハローワークへ行って直接相談されるのがベストだと思います。
管轄のハローワークの判断が、回答ですから。
内容によっては、どうやら管轄のハローワークによって判断が分かれるようなこと(本当はいけないのでしょうけど)があったりもするようですし。
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