4月10日付けで会社都合で五年勤めた会社を退職となります。
この機会に半年ほど留学をしたいのです。

そこで失業保険について質問なんですが、受給期間が一年までというのは、
日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
貰える場合、日本で最低限しておくべき事などありますか?

又、一回目の受給で貰ってから留学してしまうと二回目以降は貰えないのでしょうか?

詳しい方、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
>日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
その通りです。ただ、退職して1年間が期限ですからあと6ヶ月が受給できる期限です。

日本で最低限しておくことは特にありませんが、離職票は出国する前にもらっておいてください。
出国前に手続きをして一回でももらってしまうと、その後の求職活動や28日ごとにある認定日にいけませんから資格を失ってしまいます。ですから、帰国後の6ヶ月以内にもらってください。

ただ、問題は雇用保険5年以上で30歳未満なら120日の支給ですから手続き期間を入れても5ヶ月でもらいきりますが、30歳以上だ180日支給なので、ともらいきるまで7ヶ月かかりますから1ヶ月は期限切れでもらえないかもしれません。
雇用保険などについての質問です。


私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。

今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。


今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。


分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
雇用保険が継続加入できれば失業保険は支給されます。

対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。

また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。

自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。

いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。

補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合

奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。

見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。

失業手当をもらうときの注意点になりますが、

夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。

基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。

よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。

そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、

そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
やりたかった仕事の資格をとりましたが【妊娠希望】

不規則な時間の仕事を半年前に辞めて失業は保険を貰いながら(たまに短期バイトしてましたが)
失業保険が終わり、欲しかった資格もとれ
たので仕事(あまり稼げる仕事ではないのです。やりたい人が多いので最低賃金とか)を探そうと思って、

その事を旦那に言ったら

いつ妊娠するかもしれないのに仕事をしないほうがいいんじゃない?

それより妊娠に耐えられる身体になるために運動しようかなって言ってたけど
そういう事を今したほうがいいんじゃない?仕事をしててストレスを溜めてるのよく見てたし
と言われました。
ちなみに家事は今は私が全部やってます(サボりながらですが)

私はその通りだなぁと思いつつも、せっかく資格をとったりしてやりたい事が出来る準備ができたのになぁと少しガッカリした気持ちになりました。

みなさんだったら妊活の為にしたい仕事を諦めますか?
私のやりたい仕事は半分趣味も入ってるのと、一番に妊娠を考えてる為今は諦めようかと思ってます。

それに旦那に養って貰うのを前提とした仕事でもある為です
私の職場は病院ですが、
お腹の大きさがパッと見ただけで分かるぐらい、おそらく6ヶ月ぐらいまで夜勤しながら働いてる看護師さんや、介護福祉士さん居てますよ^ ^
白衣がキツくなってくるとサイズを変更して、マタニティの白衣を着たりと頑張ってます。
家に閉じこもると運動しなくなるから、妊娠中も働いてると丁度いいんだと皆さん言ってます^ ^
妊娠発覚後、会社で規定されている働けなくなるギリギリの期間まで働いても良いと思いますよ^ ^
派遣先から突然の解雇。派遣先、派遣元からの補償(解雇手当・休業手当)を教えてください。
4/10の派遣先から取引先からの仕事が減ったので突然の解雇、4/末まで働くことになりました。契約は7/末までしています。私は11/18から働いているので失業保険は貰えそうにありません。さっそく当日派遣会社の営業とマネージャー(上司)がやってきて5/10までの10日分の補償はあるのですか?と聞いたら給料の6割ですと言われました。あとあと調べてみたら6割は休業手当ですよね?私の場合解雇手当になると思うのですが。???よくわかりません。派遣先がこの解雇手当を払うのでしょうか?それとも派遣会社が払うのでしょうか?
派遣法上、雇用関係は派遣元とあるので、派遣先の仕事がなくなっても、保証は派遣元がするはずです。
また、解雇予告手当は1か月分です。本件の場合1ヶ月前に解雇を通告しているので「解雇予告手当」の対象にはならなかったと思います。
5月1日から10日までの休業手当は、連休も挟んでいるので本当に休業手当かもしれません。
こういったトラブルを避けるために雇入れ通知書が書面で交付されているはずですが、それはどうなっていますか。
最寄の労働基準監督局へ相談することをお勧めします。
アルバイト 失業保険 自己都合
よろしくお願いします。アルバイトの失業保険についての質問です。来月いっぱいでバイトとして勤務している職場を退職する予定です。いろいろ無知なのでお教えして頂きたいと思います。

□会社都合ではなく自己都合の場合でも失業保険は下りるのか?やめる利用は入社当初は7時間勤務でしたが勤務時間を毎月削られ、一日2~3時間程度のこともしばしば。

□雇用保険加入期間ですが入社から今日に至るまで通算六ヶ月以上ですが今現在はシフトを減らされたことで条件から外れて雇用保険を脱退。

今このような状態なのですが失業保険を申請しても大丈夫でしょうか?
>社当初は7時間勤務でしたが勤務時間を毎月削られ、一日2~3時間程度のこともしばしば。
このことは「特定受給資格者」に該当する可能性があります。その要件としては「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)」というものです。
これに認められると会社都合になって過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給できます。
賃金明細書など証明できるものを持ってハローワークに相談に行ってください。
失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。

【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。

待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。

※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
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