失業保険についての質問です。
管轄ハローワークによって認定基準は異なるのですか?
3月に会社都合での解雇となり4月から午後通う専門学校へ行っています。
申請の際にハローワークの方にきちんとその事は告げ、認定を受けて、現在失業保険を受給中です。時間も考慮してくださり
学校には差し支えることなく認定日に行くことができています。もちろん求職活動はしています。
先日、同じ学校の人が申請に行き、学生であることを告げると受付してもらえなかったということでした。
理由は授業時間が週24時間くらいある、ということでした。
自分が通う学校は勤労学生が多く、ほとんどの人が学校求人で夜勤をしたり学校のない日に一日働いたり・・・ということで正社員扱いで働いています。なのでハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
管轄所長の判断で認定って変わるものなのですか?
自分とその人と何が違うか考えてみたのですが

○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。

このようなことも関係してくるのでしょうか?
同じ学校に通いカリキュラムも同じなのに管轄ハローワークが違うだけで受付してもらえないのは納得いかなくて。

その人が失業保険ができる方法があれば教えていただきたいと思います。
それであなたの場合は週20時間未満なんですか?それなら通るでしょうが、その方は週20時間以上で申告したので却下になったのだと思います。週20時間以上だとアルバイトでも就職したと判定されます。
○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
↑これは特に関係ありません。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。
申請時に隠していたのがネックになった可能性があるかも(推定)
ハローワークを騙して週20時間未満で申告すれば認定されるでしょうが発覚時が怖いですね。
「補足」
ハローワークによってまた地域によって判断が分かれる場合があります。全国統一ではありません。
その友人のHWでは昼間の学校ということがネックになっているかもしれません。昼間学校に通うと就職活動に支障をきたすという判断が根強いところもあります。残念ですが私には正確なことは回答出来ません。
注)以下の文章はおかしくないですか?
>ハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
週20時間以上の勤務であれば就職したものとみなされますよ。週20時間未満でしょう。
夫の扶養に入る場合の退職、得なのは月末か月末前日か!?
3月いっぱいで契約社員を退職する者です。

妊婦のため失業保険の手続きを延長し、夫の扶養に入ります。
ネットで調べていたら、退職日が月末か月末前日かで違うのですね!
まだ勉強し始めた所なので、詳しい方是非アドバイスお願いします。

3/30で辞めるべきか、3/31で辞めるべきか。
損得、メリットデメリットを教えて下さい!

※扶養の条件は満たしております
※夫の会社にはまだ確認していませんが、3/31でも4/1でも扶養に入れるという設定でお願いします
あなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているなら、月の最終日の時点で加入していれば、その月は健康保険・厚生年金保険の加入月数に入ります。
ですから、健康保険料・厚生年金保険料が掛かります。
一方、厚生年金額の算定対象になります。


〉失業保険の手続きを延長し

「受給の延期」と「受給期間の延長」との違いが分かっていないし、当然ながら「受給期間の延長」の手続きをしなければ、受給期間は延長されません。
離職票というのは、日数がなく失業保険をもらえない人もひつようなのですか?私は会社都合の退社でないし、日数も足りないのですが・・・。やはり、会社に言って発行してもらったほうがいいのですか?
臨時の7ヶ月だけの契約で入社したので、会社都合じゃありません。だから、失業保険はもらえないのです。それでもハローワークでの求職などにもあったほうがいいのでしょうか?また、年金免除申請なんかでもいるのでしょうか?7ヶ月前までは失業中で年金免除をさせてもらっていたのですが・・・。急ぎで教えてください。お願いいたします。
契約期間のある職業でも満期時に更新を希望したのに更新できなかった場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は6ヶ月あれば受給できますから確認してください。
ただし、期間がどうしても足りない場合で再就職しない、若しくは再就職まで1年以上かかれば離職票は無効になりますから必要はありませんが、
失業保険について質問です。
今年の2月3日をもって、会社都合により退職しました。
その後、知り合いに仕事を手伝ってほしいと頼まれ、2月の半ばより9月末まで手伝っていました。手伝いも終わったので、10月6日に離職票を持ってハローワークへ行きました。今は13日の初回講習、26日の認定日を待っています。
私の場合、120日間失業保険の受給資格があると説明を受けました。しかし、手続きが遅くなった関係で、120日間分はまるまるもらえません。

以上を踏まえた上で質問です。


①最初の受給額は、13日~25日(初回講習日~認定日の前日)の12日間分の額ということでいいのでしょうか。

②受給日(認定日)のサイクルは、初回を除き、28日周期ということですが、それで計算すると、私の場合は1月半ばが最後の認定日になりそうです。そうすると最後の認定日~2月3日まで10日ほどありますが、その分は受け取れないということでしょうか?
雇用保険の手当は失業日から1年間が受給資格期間になっています。
これ以後であればいくら受給資格を満たしていても手当は支給
されません。

①そのとおりです
②最後の認定日から1月末までの支給はあります
ただし支給期間にまたアルバイト等収入がある場合は手当が減額
されます。
失業給付を受けている者です。3月末で退職し、4月よりすぐに失業保険を受給しております。
トータルの支給期間は240日です。
この度、紹介予定派遣で就職が決まりそうです。派遣期間は3ヶ月、派遣先の企業の直雇(契約社員)の予定です。
この場合、派遣会社から採用証明書をいただくことになると思うのですが、3ヶ月という限定なので「再就職手当て」ではなく「就業手当て」になると説明を受けました。
その後直雇になった場合は、採用してもらった企業から証明書をもらって「再就職手当て」は貰えないのでしょうか?
ちなみに、派遣期間3ヶ月終わっても支給残日数は90日程残っています。
再就職手当を受給するにはいくつか要件がありますが、その中には、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、就職日前日まで支給した残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あるかどうか、というのがあります。
(派遣は3ヵ月の有期雇用となりますので再就職手当は該当せず、就業手当が該当となります。)

あなたの所定給付日数が240日ということであれば、再就職手当を受給するために必要な残日数は、80日となります。
派遣期間中に就業手当を受給し、それでも所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残日数が残っていれば、再就職手当も該当するかもしれません。
ただ、契約社員での直雇ということですが、1年以上の雇用の見込みは確実ですか?
もし確実でないのであれば、再就職手当は該当せず、また就業手当となる可能性があります。


それと、就業手当になる説明を受けたのは会社の方からですか?
通常は、安定所に就職の手続きに行った時、その辺りのお話は職員さんがしてくれます。
今後どうしたらよいいのかも説明してくれるはずです。
(逆に、もし該当しなければその理由も言われるはずです。該当するなら必要な書類をその都度渡されるはずです。)


気になるようであれば、一度安定所で相談してみてください。
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