失業保険について
失業保険について教えて下さい。

現在、動物病院で獣医師として勤めています。
6月いっぱいで、自己都合退職し、
8月1日から、別の病院に勤めます。

7月の一ヶ月間、失業保険はおりるのでしょうか??
なにぶん知識がないので教えていただけると
ありがたいです。

よろしくお願いします。
次の就職先があるのであれば求職活動はしませんよね。
求職活動をしないと雇用保険(失業保険)は受給できないのです。
仮に次の就職先があることを内緒にして雇用保険受給手続きをしたとしても、自己都合退職者の場合は手続き後に待期7日間(すべての人にあります)と3ヶ月の給付制限期間がありますので、手当の支給が始まるのは手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになるのです。

また、再就職手当と言う事もあるのですが、これも受給要件があり自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間の1ヶ月目はハローワーク等の紹介による再就職でないと受給が出来ません。

残念ですが、今回の雇用保険の手当ては諦めてください。
但し、次の職で雇用保険加入されれば、今までの雇用保険被保険者期間は通算されますのでご安心を。
9/1、勤めていた会社が倒産しました。すると、9/4に倒産した会社の事業を○○会社がスポンサーとなり、その○○会社の子会社となることになりました。
社名なども変わるようです。電話の話では、いつから働けるかはわかりませんが、希望すればそこで雇用してもらえることになりそうです。(確定ではなく、詳しい雇用条件などは全くわかりません、スポンサーの会社がどこなのかもわかりません)
どうなるか心配なので、9/9にハローワークいき、失業保険の申請を行いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?また、この会社に就職した場合、ネットでよく見る再就職手当てはもらえるのでしょうか?申し訳ありませんが、教えてください。
再就職手当の申請書類には、再就職先の会社が元の勤務先の関連企業であるかどうかを申告させます。
最終的にはハローワークの判断によりますが、今回のあなたのケースでは再就職手当の受給は難しいように思います。

【追記】
失業給付についてですが、まだ現段階では新会社から内定すら貰っていませんので失業手当は受給できます。
この先、会社名が決まり、労働条件が決まり、ようやくあなたの採用日が決まった段階でハローワークへ報告すればよいのです。
失業保険延期中、受給資格はありますか?
出産のため失業保険延期中ですが
そろそろ外で働きたいので受給の手続きを
ハローワークへしに行きたいのですが
延期期間中に自営業の夫の青色専従者に登録だった期間があります。
その間、雇用保険には加入していませんでした。
今は専従者ではありませんが受給の資格はないと考えた方が良いでしょうか?
過去に受給期間延長中、青色専従者に登録していたことは関係ありません。
今は無職なのでしたら、ハローワークで受給期間延長解除手続をすれば失業給付が開始します。
雇用保険について

雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
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