精神障害者手帳で失業給付300日
うつ病で自己退職し、今は健保から傷病手当を受けています。
退職後、失業保険の延長手続き後に精神障害者手帳2級を受けました。
精神障害者手帳を所持していると失業保険の給付日数が本来の90日から300日に延長されると聞きました。
そこで質問ですが、

・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?
・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

以上、よろしくお願いいたします
>・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?

そのようなことはありません。病気が治り、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申込と失業手当(基本手当)の受給申請をする際に、障害者手帳を提示すれば、就職困難者と見做され、45歳未満の場合、所定給付日数が300日となります。

>・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

上記の通り、就労可能となり、ハローワークで手続きするまでに手帳を取得すれば、300日の認定を受けることが出来ます。
失業保険の質問です。
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
質問の内容であれば、「雇用保険失業給付基本手当」の受給資格決定は出来ますね。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。

※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。

※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
基金訓練と失業保険に詳しい方に緊急相談です!!
私は2月から会社都合で給付金を受給しています5月から基金訓練に通いたいと思っていますが、
個別延長になるかもと言われました。

私は5月~7月に基礎訓練、10月~3月の職業訓練に通いたいと思っています。

私の場合どうするのが一番貰えるお金をちゃんともらい、基金訓練と職業訓練に通えますか?

個別延長が終わるころに基金訓練に通い、次に職業訓練に通った方がいいでしょうか

宜しくお願い致します。
基金訓練は通えるチャンスはあるでしょうが、引き続き公共訓練に応募しても選考で落とされる可能性が高いでしょう。訓練を受けて職に就くことが前提ですから、応募書類をみると”ああ・・・失業保険が狙いか!”と判断されます。公共職業訓練は倍率も高く、訓練校も就職率が掛っていますからシビアに合否をつけます。当校だったら絶対に不合格にします。厳しいコメントですが・・・・
失業保険について。

自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、

会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。


上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?

それとも同額なのでしょうか?
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険の基本手当ての日額は、離職理由によって
変わることはありません、計算式が同じだからです

ただし所定給付日数には関係してくる場合があります、たとえば、
解雇、倒産等の離職理由(特定受給資格者)で、
被保険者期間が5年以上あり、年齢が30歳未満の人は、
所定給付日数は120日ですが、特定受給資格者でない人は
90日というように、離職理由、被保険者期間、年齢により
段階的に変わっていきます、従って基本手当ての日額そのものは、
離職理由では変わりませんが、総受給額では変わってきます、

なお基本手当ては毎月支給されるというよりも28日に1回
支給されるのです

※雇用保険では会社都合は離職理由としては使われていません
また、被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間をいいます、
失業保険についてです。
今年3月いっぱいで退職いたします。(契約満期ですので自己都合ではありません)
現在の会社で3年7カ月働きました。これ以上の延長はありません。。。

少し休み期間を取って失業保険を1回だけ頂き、そのあと再就職を考えています。失業保険を貰いきる前に就職すると再就職手当?も貰えると知り合いから聞きました。やはり1人暮らしで貯金も無いため貰えるお金は頂きたいと思っています。

今まで失業保険を頂いたことが無いため詳しく分かりません。
失業保険の上手なもらい方を教えて下さい。

現在25歳です。
職業訓練学校等は行く予定はなく、失業保険を90日間頂く予定はありません。
ちょっと気になる点があります。
3年以上勤務している場合の有期雇用契約の場合はどちらから契約の更新を拒否したかで離職理由が変わります。

何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新を希望しない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

再就職手当はいろいろと要件がありますが、職安に求職の申込みをしてから職安の紹介で安定した仕事に就けばだいたい貰えます。
ですから、離職票が届いたら当日にでも職安に手続に行くのがいいです。

失業給付はたいした金額ではありませんから、早く安定した仕事をみつけるのが一番だと思われます。
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