確定申告について詳しい方、教えて下さい。
昨年の収入は4月末に会社を退職し(1.000.0000強)、失業保険を受給し、その後3ヶ月間のアルバイト収入(1.000.0000強)です。

扶養家族なし、生命保険と年金保険加入、退職した会社の源泉徴収票はあります。
現在1/4は自宅、3/4は自宅以外(アルバイト先の事務所、現場、お客様宅)での業務です。
アルバイト先では外注扱いの為、毎月報酬を受けた際に個人名で領収書をきっています。勿論、所得税の控除もありません。現在、国保、国民年金に加入しています。
確定申告をする予定ですが、アルバイト先から給与証明を発行してもらい確定申告をするのがいいのか、技術的な専門職でもあるのでフリーとして個人事業者として確定申告するのがいいのか思案しています。
仕事での移動の燃料費、高速代、携帯代、消耗品費代他も毎月50,0000程度かかります。
個人事業者での申告だと、経費を計上したりと詳しい方に相談しないと解らない事もありますが、お得な方を教えていただければと思います。
給与所得か事業所得かはあなたが決めることではありません。
外注扱いということであれば、アルバイト先から見れば、あなたは従業員ではなく外注先(事業主)になりますから、事業所得として申告することになります。
失業保険について質問です。
今年いっぱいで今の会社を退職するのですが、次の会社での仕事が来年3月からスタートします。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします
追記です。
次の就職先が決まっている場合は貰えないと聞いたことがあるのですが。
退職~再就職の間に広島から大阪へ引っ越さなくてはならないので金銭面にも不安があるので・・・
よろしくお願いします
結論から言うと(残念ですが)もらえません。

失業保険は、転職を助けるための保険なので、次の就職先が決まっている人にはもらえません。
雇用保険受給手続きのときにも、「就職先が決まっていない」という確認書に署名させられます。

嘘をついて手続きをして、失業保険をもらうこともできますが、後でわかると(バレルと)、
①不正な行為により支給を受けた金額は全額返還しなければなりません。(返還命令)
②さらに、不正な行為により支給を受けた金額の2倍の額の納付が命ぜられます。(納付命令)
つまり、3倍返しとなります。

ですので、1~3月までは、(短期間でも)アルバイトでもしてお金をためてください。
今年の9月で子供が欲しく15年勤めた会社を退職しました。失業保険はもらった方が良いのでしょうか?それとも夫の扶養がよいのでしょうか?
妊娠、出産後も勤務できる環境にある職場であったので、働きながら子作りもしたのですが、勤務時間も不規則で体力的にもきついし、気持ち的にも疲れる職場だったので、なかなか出来ませんでした。そのため退職しゆっくり子作りに専念する事にしました。しかし、いまだに妊娠できていません。このまま出来ないのであれば再就職も考えているのですが、失業保険はもらったほうが良いのでしょうか。今は待機期間の為夫の扶養に入っています。退職前は1ヶ月平均25万位の収入がありました。このまま夫の扶養に入っているままの方が良いのでしょうか? 何も考えずただ子作りだけのために退職してしまったのでどうしたら良いか悩んでいます。
お辛いですね。私も不妊歴=結婚歴の者ですので
お気持ちお察しします。早く授かれれば良いですね。

ところで失業保険の件ですが、もらった方が良いと思います。
もちろん失業保険受給期間中は扶養を外れなければなり
ませんので、国保や国民年金の納付義務は発生します。
しかし、受給終了後またすぐ扶養に戻せるハズですので、
とりあえずもらった方が良いと思いました。

私はプロではありませんので、あくまで私見です。
一度ハローワークでご相談された方が良いかもしれませんね。
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職後の健康保険は、以下の三つのどれかになります。

① 今までの健康保険を任意継続する。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
離職の翌日から20日以内の手続き、2年間継続可能。
上限がいくらかは保険者によって違うので、問い合わせてみてください。
離職理由は任意継続とはなんの関係もありません。

② 国民健康保険に加入する。
保険料は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まるので、ここではなんとも・・・
自治体の役所に問い合わせてみてください。

③ 配偶者あるいは親御さん、あるいは同居の兄弟姉妹が健康保険に加入している場合。
質問にあるので、この場合は配偶者の健康保険の被扶養者になる。
=年金も国民年金第3号被保険者になる。
被扶養者の保険料はタダで、被保険者の保険料がその分高くなるわけでもない。
そのため被扶養者には収入条件があり、交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ被保険者の収入の1/2未満。
「配偶者」というのは、夫にとっての妻、妻にとっての夫。 どちらが被保険者でどちらが被扶養者でも構いません。

②③の場合、退職時に健康保険証を返却するとき引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、加入手続きのさい提示する必要があります。

①②の場合、年金は国民年金になります。 保険料が15,100円/月。
自己都合で退職、前年に所得があり、世帯全体の所得もあるとなると免除申請はとおらないでしょう。
どうしても払えなければ、一部免除を申請するか、30歳未満なら若年者納付猶予を申請するか。

可能なら③が一番いいですね。
雇用保険の失業給付を申請してから、給付制限中は被扶養者になっておいて、※受給中はいったん外れて国民健康保険・国民年金に加入し、受給が終わったら再度被扶養者になる。
※雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため。
ただ、配偶者の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、離職と同時に被扶養者になろうとしても、「過去数ヶ月の収入」 「今年の収入」 「この一年の収入」が多すぎるので○月までは扶養認定できない、とか、失業給付を受給するなら給付制限中もだめ、受給が終わるまでは認定しない、とか厳しいことを言う組合も存在します。
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