母の確定申告のことで質問です。
去年2月に退職して退職金をもらい、失業保険の給付も終了しました。現在求職中です。
9月に初期がんの手術をし、入院手当つきの生命保険の給付を受けました。区役所に申請したので、おそらく今年3月に高額医療返戻金(?)があるそうです。こういった場合、生命保険の給付金は一時所得となって課税対象となるのでしょうか?自営業をしている人から、生保金も課税されるから申請しないほうがいいと言われたのですが…
>生命保険の給付金は一時所得となって課税対象となるのでしょうか?

なりません。

医療費控除で確定申告する場合は、医療費から生命保険の給付金を控除する必要があります。

※満期保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
会社から解雇され失業保険をもらいながら、ネイルのスクールに通う予定なのですが。。。
友人から聞いた話によると学費が免除される制度があると聞きました。
それがネイルのスクールに適用されるかは定かではないのですが、詳しく知っている方教えて下さい。

年齢は23歳で今の会社には3年勤めています。5月12日で解雇になります。
全く同じことを職安で聞いたことがありますが
ネイルスクールは対象外でした。

PCや簿記などの
身になるもの限定でした。
失業保険について教えていただけませんか。(;_;)

6ヶ月正社員で働いて自己の都合で辞めた場合は失業保険を受給できませんか?
自己都合退職の場合、失業給付をもらうには雇用保険加入期間が12カ月必要です。

「6カ月正社員で働いた」ということは問題ではなく、正社員でもアルバイトでもよいが「雇用保険加入期間が12カ月あるかどうか」が問題です。

ただし、現在の会社だけで足りない場合、過去2年以内において雇用保険加入期間があればそれを通算して12カ月とすることもできます(失業給付等受給していない場合に限る)。

maaamon003さん
失業保険について質問です。昨年12月末で自己都合により3年9ヶ月勤めた会社を退職しました。
自己都合だと三ヶ月は雇用保険を受給できないと聞いたので、まだハローワークで手続きしていませんでした。しかし、申請してから三ヶ月後に支給…という話しを聞き焦ってしまいました。今からでも申請して間に合うものでしょうか?そして、今から申請して三ヶ月間ハローワークに通わなければならないという事でしょうか(どのくらいのペースで通えば良いのか)?全く制度が分からないので、どなたか教えていただけませんか( ;_;)ノ
大きな勘違いをしていましたね。それはハローワークに申請してから3ヶ月~4ヶ月後に受給できると言う話ですよ。
ですから、申請しなくてはいつまでたってももらえません。
受給可能な期間は退職から1年間ですからすぐに申請してください。申請から受給完了までは90日の受給として7ヶ月くらいかかりますから11月頃に終わります。
ハローワークに行くことの内容や、やるべきことは申請のときに説明がありますが、流れとしてはHW申請⇒説明会⇒初回認定日⇒2回目認定日⇒受給開始の流れになります。
毎月28日ごとに失業認定日があってそのときに2回以上の求職活動の報告をしなくてはなりません。そのためにはハローワークの窓口に行って職業相談をしたり、PCで検索したりして求職活動をします。そのほか自分で独自にやっても結構です。
この、求職活動をしないと支給されませんからやっているジェスチャーだけでも必要です。
まあ、週に1回くらいは行くことは必要でしょう。
失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
〉満額受給可能でしょうか?
基本手当に「満額」という考え方はありません。

連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。


1.情報不足なので説明だけ。

最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。

雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。

離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。


2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。

※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。


3.
・離職理由がなんであるのか

受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか

・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。

※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
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