生活保護について
何度もすみません。

精神障害者3級の36歳のものです。
前職をうつ病で退職して2年。
あと2ヶ月で失業保険が切れてしまいます。

最初はCPKが高く、働くのは無理と言って障害者年金を申し込むことを勧められました。
なので高いお金を払って診断書を集めまくりましたが、
CPKが治ったので働きなさいと急に担当医に言われてしまいました。

障害年金をもらいながら短時間のアルバイトをしてなんとか生活していくつもりだったのでかなりショックでした。

しかもハローワークに行ったのですが、医師の診断書を見せると3?4時間の仕事から始めなさいと言われてしまいます。
障害者サポートセンターでもそう言われました。

しかしそんな短時間だと生活なんてできやしません。

そこで親戚、兄にすべてを相談し、
「生活保護を受けたらどうだ。」
となりました。

自分は正直、生活保護に頼りたくありません。
しかし、このままでは病院代だけでもお金が無くなってしまい、今は2日に2食程度で節約生活でなんとか生きています。

そこで質問なのですが、
生活保護には自宅訪問があると聞いたのですが、サラリーマン時代に買った35型液晶テレビやBDレコーダー、パソコン、プリンタ、あと趣味で集めていたフィギュアも全部売ってしまわないと受給できないのでしょうか?

あとネットや生命保険も解約しないといけないのでしょうか?

今、生活保護を受けてる方、あと市役所で生活保護の担当をしてる方。
アドバイスをお願いいたします。
精神科医に働きなさいと言われていて就労に就かず、兄や親類からは生活の援助ではなく生活保護の進めって憤りを感じます。

私は双極性感情障害で生活保護を一時的に受けていたことがあります。

それは、親類からの同居の拒否や医師が家族と面会しているので生活保護しか選択出来ないという結果の末です。

医師の診断書があれば、すぐ生活保護を受けられますよ。

ですが、働くように勧められているのに生活保護は無理です。

所有しているものの保護以前の問題です…。

病院代といっても、障害者手帳をもっているなら自立支援に入っていませんか?

金額として考えても少額のはずです。

なんとか働いて、自分の私的財産を守りたいとは思いませんか?

それについてアドバイスを、主治医に相談してみてはいかがですか?
事業主が雇用保険を給与から控除していなかった場合について
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
離職区分に関しては、個別の判断になるので、この記述だけでは判断できかねますが、
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」

となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。

>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
退職したのですが、今までの給料がほどほどに良かったので、
アルバイトや、再就職して働き出すより
今の所、失業保険の方が月額の入るお金が多いと思います。
そんな時、みなさんなら働きますか?
それとも、失業保険をもらい終わるまでは、のんびりしますか?
某人材紹介企業で働いている者です。

最近は、退職後1か月以上プラプラしていると、
「やる気がない」もしくは「再就職できない=他の企業がほしがらない」人材だと判断されてしまうことが多いです。

私としては、なるべく早いタイミングでの就職活動をおすすめします。
失業保険の受給資格について
以下の場合失業保険の受給資格があるのか回答をお願い致します。

(未来の話になってしまうのですが・・・。)

■A社:2008年11月~2011年5月 2年半在席(雇用保険加入していた)
■B社:2011年5月~2012年3月 10ヶ月在席(雇用保険加入していない)

2012年4月の職業訓練校に入校したいと考えています。
今まで失業保険を受給した事は一度もありません。

詳しい方回答をお願いします!
失業給付の需給資格はありますよ。

2012年4月から入校するつもりのようですが、公共訓練校の場合は在職中では選考試験を受けることが出来なかったはずです。願書締め切りが2月末頃で3月中頃までに選考日があるので間に合わない可能性がありますよ。
願書締め切りの際は、在職中でも可かもしれませんが、遅くとも、選考日前には失業の手続きをハローワークで済ませておく必要がありますよ。
失業保険受給中です。ただ、現在の受給金額では切り詰めて生活を送っても多少不足してしまいます。その為アルバイトをする予定ですが月の受給額を減らさずに(繰り越しではなく)アルバイトをすることは可能ですか?
受給額が減らされては(繰り越し)アルバイトをする意味が無いので。
・・・アルバイトをするとしても月、2?3万程の金額になると重います。
下記式で計算してみてください。

①全額支給の場合
(収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 ≦ アルバイト日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
②一部減額の場合
(収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 > ルバイト日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
③不支給の場合
(収入の1日分-1,342円) ≧ アルバイト日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
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